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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248 件
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1965/02/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 件中 20 件を表示
日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 公共料金全般については、いずれ質問をいたしたいと思いますが、きょうは時間がございませんから、授業料に限って伺いますが、授業料も独立採算をたてまえとするお考えですか。

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 大臣は、高校の授業料が実質的に上がっていないとお考えのようですが、授業料は六百円のところもございますけれども、授業料にかわるべく学校に納付している父兄の負担というものは必ずしも少ないものではございません。ですから、実質的に父兄の負担というものが非常に増大をいたしておるわけでございますが、この点はどのように御理解をなされておりますか。

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 父兄の義務的支出というものが相当な額にのぼっておりますのに、この検討をしませんで、授業料だけを上げるということになりますと、国立学校とはさらに差がついてまいりますね。国立学校は授業料を上げないと言っているんですよ。ところが、公立学校は授業料は上がっておりませんけれども、父兄の負担は非常にかさんでおる。そこへさらに授業料を上げる、こういうことになりますと、授業料を上げるということが、単に財政計画の上でバランスが合うというだけで…

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 私立学校が上がったから公立学校も上がるべきであるという理論は私はおかしいと思う。国は物価の上昇というのを押えるという政策を出しておる。昨年は公共料金を上げないというたてまえから、授業料もこれに準じて各府県では上げようとしておったけれども上げなかった。そこで、私は、教員の給与もふえたからとか、いろいろなことを言いますけれども、それは上げる理由が全面的に私は一つもないと否定をするわけではございませんが、いままで一体地方財政法の二…

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 それでは都道府県立の高等学校の生徒、父兄の納入いたしております義務的経費ともいうべきものの実体を御存じですか。

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 施設積み立て充当金あるいは施設充当金というものは、この二十七条の三の内容とはみなされませんか。いま学校が、生徒、父兄から、講堂を建築するとか、あるいは教室を増築するとか、こういう目的で、建設とか増築という文字を使いませんで、施設の充当費であるとか、施設整備充当積み立て金というような名前で金を集めている事実がありますが、これはこの「間接」あるいは「直接」の二十七条の三に該当する内容とはなりませんか。

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 ある県では、この金額が三十八年度で二十二億あります。全国的に概算をいたしますと五百億を下らないと思われるわけであります。直接たると間接たるとを問わず、その負担を転嫁してはならないという法律がありながら、直接にたとえばある学校では施設充当費百円、施設永年充当費二百円、こういう形にして授業料を納入するときと同じ窓口で取っておるのです。明らかにこれは義務的な寄付ですね。義務負担です、父兄に対する。こういうことが公然と許されておるな…

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 大臣に伺いますが、授業料の値上げを、先ほど財政局長のお話によると、これは施設費等に振り向けるということでありまするとすれば授業料の値上げがある場合に、当然こういうものが厳格に規制されて、いままでの父兄の不当な負担というものは解消をされると考えてよろしゅうございますか。

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 それが認識不足と私は指摘をしたいのですよ。授業料は上がっているのですよ。施設充当費とか、施設永年積み立て金というような形で三百円なり、ひどいところでは六百円も取っている学校があるのです。授業料が六百円上がっていることになるのです。そこにさらに授業料を上げるということでは、授業料が実質的には二重に上がったことになるから、大臣のおっしゃるように、いろいろの関係でここで授業料を上げるというならば、少なくも不当に授業料にかわって支出…

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 こういうのもありますね。名目上は一般財源に五千万なら五千万寄付をするのです。しかし、それは県立何々学校というものを新設するについて、その学区になるべき地域から建築費の五千万なら五千万というものを寄付をさせるのだけれども、地財法によりまして、その寄付は従来のようにできませんから、その五千万を県の一般財源に納入する、寄付をする。県はそれをひもつきで何々学校の建設費に回す。これも二十七条の示す間接的な寄付行為でしょう。しかし、これ…

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 この三十九年度はもう納入済みですからね。四十年度も一部納入の運びになっております。一般財源に寄付をして、それを学校の建築費に充てる。これは明らかに二十七条三項の違法でしょう。これを厳重にお取り締まりになりますか。一つの県ばかりじゃありませんよ、それをやっているのは。

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 あとで提示をいたしますけれども、自治省そのものが甘いのじゃないですか、この考え方が、この取り締まりに対して。おやりになっておるところの総務部長などというものは、大体自治省関係からお出になった方が多い。二十七条三項をおきめになったときいらしった方だって、該当者にいる。それで抜け道は一般財源に入れて、それを流すという形をとっているということになりましては、これははなはだ地財法を侮辱したものですよ。要は、どことどこがやっておるかと…

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 次に伺いますが、授業料をお上げになるということでございますが、いままで大体六百円という財政計画の単価でありましたものを八百円にするということでございますが、これはどういう根拠でございますか。

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 ある県の知事は、地方財政法の改正で父兄の寄付が禁じられて、県費負担が相当重くなったので、授業料を上げなければならない、こういう言明をしておるわけでございますが、これを自治省もお認めになりますか。

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 おかしいじゃないですか。諸般の情勢を勘案して、地方財政の二十七条三項というものを入れたわけですね。入れまして寄付を禁止したわけでありますけれども、寄付を禁止しましたところで、財政計画の上では、高等学校の運営はできるという前提のもとに財政計画が組まれておるわけですね。それを、寄付を禁止されたから授業料を上げなければまかなえない、こういうものの言い方は、まるでそれは授業料だけで——さきの大臣のお話じゃございませんが、水道の独立採…

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 これは財政局長でけっこうですけれども、この昭和三十年を押えて三十九年を比較しますと、いわゆる高等学校に生徒を入学させておる父兄の負担の増加率はどうなっておりますか。

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 全体を含めますと、文部省の統計によりますと一五一%ということになっておりますね。これはお示しの一・六倍よりは低いかもしれません。一五一%……。物価は三四%くらいでしょう、上がっておるのは。物価よりも教育費の負担というのが非常にかさんでおるのですね。これをどうして押えるかということも、これは物価対策全体から見ても、やはり考えなければならない問題と思うのです。で、もう時間がきましたので、端的に大臣にお答えをいただきます。父兄の教…

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 文部省来ておりますね。それでは文部省に伺いますが、文部省は、都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない。経費ということで定められた地方財政法二十七条の三項をどうお考えになられますか。

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 国立の学校ではこれを守っておりますか。

日本社会党1965/02/16

第48回 参議院 地方行政委員会 第6号

○加瀬完君 初中局だけではないんですね。文部省全体として、国立学校の寄付というものは相当に多い。地財法の二十七条の三項は適用されないかもしれませんけれども、その趣旨というのは、これは国の法律ですから尊重さるべきものだと思います。課長さん、いま尊重をするとおっしゃったけれども、尊重されておらないんですね。一体、昭和三十七年の決算で国立学校が一般の父兄から寄付をさせたものはどれくらいあるとお考えですか。