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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1965/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1965/04/13

48参議院 地方行政委員会 第22号

○加瀬完君 ちょっと資料請求ですが、いま鈴木委員が御指摘になりました自動車の賠償保険といいますか損害保険といいますか、この外国の具体的な御調査をなさいました例、特に日本でこの際参考としようとする点、それから現在政府として自動車の損害保険について考えておられます構想でもございましたら、その概略をひとつお願いいたします。

日本社会党1965/03/29

48参議院 予算委員会第四分科会 第3号

○委員以外の議員(加瀬完君) 時刻が非常に過ぎておりますのに、発言をお許しいただきまして、ありがとうございます。私の質問は一点でございまして、ただいま小林委員が問題にいたしました前半の私立大学の問題でございますが、小林委員の御指摘のような点を解決してもらわなければ困るということでございます。実は私のところに投書がございまして、国立学校の寄付金に対する質問は読んだが、私立のほうはよいのか。私の子供は某歯科大学を受験した、入学要項には六十万…

日本社会党1965/03/29

48参議院 予算委員会第四分科会 第3号

○委員以外の議員(加瀬完君) この学校教育法施行規則の第二条に、文部大臣に対しては私立学校の専用学校、大学の場合は届け出をしなければならないとございますね。その中に、届け出の事項として、目的、名称、位置、学則または経費及び維持方法を変更する場合は届け出なければならないとありますね。第四条には「前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。」とございまして、その七に「授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項、」と、こうご…

日本社会党1965/03/29

48参議院 予算委員会第四分科会 第3号

○委員以外の議員(加瀬完君) こういう問題が届け出られなかったならば、それがやみで入れようがあるいは補欠で入れようが、少なくもこれは経費及び学校の維持管理の費用に充てるというならば、維持方法に関する事項ということになるわけですから、どういう方法で徴収したところで、徴収した額というのは届け出られなければこれは違法ということになりますね。法律じゃございません、規則ですから、規則にこれは違反をしているということになりますね。

日本社会党1965/03/29

48参議院 予算委員会第四分科会 第3号

○委員以外の議員(加瀬完君) 結局金がなければ大学には行けないということになるわけですよね。そういうことになりましょう。御存じのように、はっきりと能力があれば学問ができることになっておりましても、現在のような小林委員御指摘のように、私立大学経営状態、あるいは財政状態というものをそのままにしておきますれば、こういう事態が生じてくるわけです。この事態というものを黙認しない限りは大学に行けない。しかしながら、いま申し上げましたように、家庭によ…

日本社会党1965/03/29

48参議院 予算委員会第四分科会 第3号

○委員以外の議員(加瀬完君) けっこうでございます。しかし、やみ入学金を取ったり、やみ入学を許したりすることは、少なくとも善良な風俗を乱すということはお認めになれば、民法九十条「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」とあるわけですから、少なくもこれは大きな問題になるわけですね。そういう意味合いで、その結論は小林委員の御指摘のように、私立大学の財政対策を立ててもらうということでございますが、ここで一体私立大学な…

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 運輸大臣に伺いますが、問題の新国際空港が霞ケ浦に内定したという報道がございますが、新空港の位置は霞ケ浦と内定をしたわけでございますか。

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 本日付の朝日新聞によりますと、「政府は、新東京国際空港を建設するため、今国会に新東京国際空港公団法を提出するとともに、建設敷地の決定を急いでいたが、佐藤首相ら政府首脳の間で、茨城県の霞ケ浦が適当であるとの方針が固まったので、来週早々にも新空港関係閣僚懇談会を開き、関係閣僚の意思統一をする。政府としては、同公団法案の国会成立後建設敷地を霞ケ浦とすることを正式に閣議決定し、本年中にも建設に着手したい考えである。」こう報道されてお…

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 そうすると、政府のほうでただいま衆議院のほうに提案されております新東京国際空港公団法によりますと、東京都の周辺の地域と限定を、国際空港の位置についてしているわけでございますから、こういう限定によりますと、いずれにいたしましても霞ケ浦か富里附近か、このいずれかということに了解してよろしゅうございますか。

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 東京周辺というのは、大体五十キロ以内、時間にすれば一時間程度で車で通えるところという、以前からの御説明のとおりに承ってよろしいわけですね。そういうことになりますと、結局富里附近か霞ケ浦か、この公団法の東京周辺の地域ということになりますと、一応この二つに現在は限定されていると考えてよろしいでしょう。

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 この公団法案によりますと、空港の設置、管理は公団法で行なうとしても、問題の位置は政令できめるということになっておるわけでございますね。そうすると、二十一条によりますと、空港の基本計画はしかも運輸大臣が定め、公団に指示するとあるわけですから、位置を定める政令としての手続は、公団法の中にはただ「政令で定める」ということだけあるわけですので、この運輸大臣の基本計画で、位置を定める手続はきまることになるのですか。

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 そうすると、運輸大臣が定める基本計画の中には、空港の場所をどこにするかということは含まれておらないわけですね。

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 わかりました。と、「基本計画」というのは、空港の構造といいますか、施設といいますか、そういう問題に対する基本計画ということで、位置の決定ということは、これは別ということになりますね。——そこで、そうすると、位置の決定は、これは政府がきめることになりますね。で、空港のもろもろの交渉というものは公団がおやりになるということになりますね。そうすると、関係者から異議の出た場合は、交渉の相手は政府になるのですか、公団になるのですか。位…

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 位置は政府がきめるんでしょう。しかし、公団によって空港の建設事業は進められるわけですね。で、位置の問題について公団に交渉したところで、公団は、おれのほうは政令できめたとおりやっているのだということになれば、これは相手にはならないわけですね。そうなってまいりますれば、責任の所在というのがはなはだあいまいではございませんか。位置を決定するまでの手続というものは、公団法によってはきめられておらない。別の法律でも定められておらない。…

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 しかし、この公団法案によれば、そういうようには読み取れないじゃないですか。位置は政令で定めるということになっているのですから、その位置というものは、第一段階の行政区画である、さらに実質的な空港の敷地になるところは、これは公団できめるのです。こういう解釈はこの文言からは読み取れないでしょう。いいですよ、あなたのほうで責任待てるとおっしゃるなら、交渉の相手がはっきりしたわけですから、けっこうですよ。よろしいですか。

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 そうすると、いま局長の御説明になられるような手続は公団法の中で規定されておらなければならないはずですね。しかし、何にも、細部の大字何番地というものが敷地になるかならないか、これに対してどういう手続を踏まなければならないかといったようなことは公団法案の中にはどこを読んでも読み取れるところはないわけですね。 じゃ、具体的に伺いますがね。これは航空審議会が答申をしたから、それだけで位置をきめるということはないと思いますので、財産権…

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 ですから、そこまで固める前の手続というものが全然ないわけでございますが、一体それでよろしいのか。たとえば地方議会の議決とか、農業委員会の議決とか、こういう住民の思意表示がありましても、これらは何も問題にされないのですね。それでよろしいのか。あるいは、そういう点の扱いというのは書いてあるのかないのか。

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 どうもこまかいことを言って、恐縮ですがね、地域内の市町村道も、当然空港ができます場合は、その敷地としてこれは収用の対象になるわけですね。ところが、道路法の第十条で廃止反対の議決をした場合は、これは当該道路の変更はできなくなりますね。こういう場合どうしますか。

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 建設省はいいですよ。都道府県道もいいです。了解がつくでしょう。市町村道は、市町村が空港反対だという議決をしている限りは、その道路は変更は認めませんよ。そういう場合困るのじゃないかという一例を出したわけです。私がこういう問題を出しますのは、国際空港の必要性というものを認めない者はないのです。問題は、もっと地元あるいは住民に受け入れられる態勢という手続を十分に踏んで敷地の決定というものをするように公団法そのものの内容を制定されな…

日本社会党1965/03/26

48参議院 予算委員会第三分科会 第1号

○加瀬完君 土地を収用される者のうち、営農希望者の代替地あるいは離職者の転業対策、これがどうやってもうまく立たないといったような場合は、位置の決定にこの問題は考慮をされますか。