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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1968/12/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 何ですって。最後、わからない。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 それはお認めになるのですね。それを水産庁はお認めになるかどうか、適当な価格としてお認めになるかどうか。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 あなた方の保護下にある組合が、油の被害でノリがとれなくなってしまって、これから補償を要求しようとするわけです。その補償の単価は、結局ノリ被害の場合は一枚幾らということを押さえて計算の基礎をとらなければならない。その基礎はいまいったように、十七円、十七円、二十円としたわけです。去年は二十円以上であったわけだから、ことしはノリが不作で、ノリの値段が高くなるという想定ができるときだから、十七円、十七円、二十円というのは、そう高いと…

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 千葉県の水産部も、これが妥当として一応組合の要求というものを認めているわけですれ。千葉県の水産部の認定なりあるいは判定なりというものは、お認めになるのか、ならないのか。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 適正であるかないかではなくして、それならばこれは取引価格でしょう、現実の。十七円、十七円、二十円でそれを押さえたというのでしょう。それは適正も適正じゃないもない、現実に行なわれておった。現実に行なわれておった取引の価格という認定はなさいますね。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 それじゃ、そういう計算で被害金額は幾らと認定しておりますか、水産庁は。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 どうもどこの国の役所だかわからないような感じを受けるのですけれども――もっとしっかりしてくださいよ。今度は具体的なことですから……。ガマゾールなどの油中和剤はノリに着いた油を除去することができますか。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 ノリに油の斑点がつきますと、商品価値としてのノリはもうゼロになりますね。これはお認めになりますか。 具体的に言うと、こういうことです。ノリにどっか油の斑点がつくと、火にあぶれば油が全部流れちゃってノリとして使えないのですよ。こういうことなんです。したがってノリのどこでも、一部分でも油のついたノリは、ノリとしての価値がないということになっておりますが、これはお認めになるのでしょうね。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 それでは補償金額を算定する対象を何と何に押えますか。これをひとつ明らかにしていただきたい。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 具体的に聞きます。ノリの油の被害による減収額、これが対象になりますか。 次に、養殖用の器材とか用具というものは、油によって再度使用ができなくなる。こういう器材、用具の欠損が対象になりますか。あるいは油の排除のために人件費あるいは薬剤費、こういうものがたくさんかかっておりますが、これが対象のワクになりますか。 それから、これからノリの作業というものができなくなるわけですから、全然休業をしなければならない。こういう休業の補償とい…

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 裁判で相対できめるものではないでしょう。水産庁としては、これは対象になる、これは対象にならないという一つの基準というものが当然なければおかしいですよ。これは後日はっきり、その基準というものがなければ、つくって示していただきたい。 あなた方、非常に認識不足だと思いますが、この地域のノリの一戸当たりの収穫というものは――所得金額というものはどのくらいと認定しているのですか。それで生活費にどういう比率を占めているか。それがわからな…

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 純所得が百十六万八千九一円、この三つの組合の平均が出ております。八〇%以上です。そういう被害だということを認識して、いろいろ対策をお考えいただきたい。 時間がございませんから、海上保安庁のほうに伺いますが、結局、油のもとは、醤油丸とア号の衝突が原因と見てよろしゅうございますね。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 そういうことをおっしゃるなら、保安庁の責任も追及しなければなりません。衝突するまでは油が流れていなかった。衝突をして油が流れたことは、あなた方も確認しているわけです。そうして、その船が別のほうに移動をして、途中は流さないというけれども、そのまたシーバースに停泊したところで油を流しておることを認めているじゃないか。そんな持って回ったような言い方はやめてもらいたい。 時間もありませんから、先に進みます。衝突前の航行状態を伺います…

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 港則法の十四条の三項に「船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。」とありますね。これは港則法ですから、いずれの船も守らなければならないわけでしょう。これは守るべきものと考えていいですね。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 ア号はどういう航路をとっておりましたか。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 こっちも専門家じゃないから驚かさないでください。それで港湾内の航行は、適度の速度を保持するということが要求されておりますね。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 視界が悪いときだけですか。「他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。」というのは港則法の十六条にある規定でしょう。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 だからといって、適度の速力を保たないで自由に行動していいという、あすこは地域じゃないでしょう、衝突した場所は。どうですか、幾らスピードを出してもいいという地域ですか。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 適度の速度というのは、どういうことですか。

日本社会党1968/12/20

60参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第2号

○加瀬完君 この日は大体、視界が千二百メーターぐらい、相当荒天ですね。そうすれば、いかなる場合でも衝突を避けられる速度、これが適度の速度でしょう。この適度の速度というのは具体的にいうと十ノット。富浦丸は八・五ノットだったのですけれども、ア号は一〇・五ノット。運航通念からすれば航行には相当注意をしなければならない気象条件であったにもかかわらず――これは、適度の速度を守っておらなかったという認定が一応下せますね。