加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1970/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 この法人にかかる権利能力の解釈は、営利法人と公益法人では著しく差異があるでしょう。営利法人であるかどうかによって解釈を異にしているということはお認めになるでしょう。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 いまの御説明のとおり、公益法人というのは権利能力をきわめて厳格に規定されておるわけですよ。ところが、今度の公団丙と大蔵省乙との間の契約というものは全く私契約そのものですね。公益法人としての限定されたきびしさというのは何にもございませんよ。こういうような契約というものをしなくても済むのに、ことさら私契約みたいなことであとに問題を残したというのは、私は妥当を欠くと言わざるを得ないだろうと思う。といいますのは、公団が農地の取得ある…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 あとは保留します。
第63回 参議院 予算委員会 第8号
○加瀬完君 関連。いま岡さんの御指摘になりましたような問題の解決を、起債によるというような文部大臣の御答弁でございますが、あと数年たちますと、償還額を起債を仰いで償還をしなければ間に合わないという状況が、大都市を除きまして、小都市では非常な問題になっておるわけでございます。起債はするけれども、償還に充てるということでは起債の効能がなくなってしまいます。こういう現状を御存じかどうか。そこで、どうしても次の問題としては、先行投資をして土地の…
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 本論に入る前に若干伺いますが、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の第一条に「公共施設その他の施設」とありますが、「その他の施設」の中には騒音対策も入っておりますか。どなたでもいいです。大臣でなくてもいいです。
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 その騒音対策は施策の重点になっておりますか。
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 千葉県知事が計画をつくることになっておりますが、千葉県知事の計画の中には、騒音地域の住民に対しての完全な防音対策あるいは騒音対策というものがございますか。
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 騒音問題は運輸委員会で詳しく申し述べますので、ここでは省きますが、空港に伴う最大の重点対策としては、騒音の問題を解決しなければどうにもならない。そこで地域住民の最大の関心は、いま申すとおり騒音の対策なんです。これをたな上げをしたままで周辺整備を考えるといいましても、少しも住民の側からすれば、住民の立場で対策が立てられているという印象は受けられない。住民不在の周辺整備計画ということに大きい反感がむしろ現在助長されておる。こうい…
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 御案内のように、地方自治法の目的には住民自治、住民福祉という大きな柱があるわけですね。その住民福祉ということから考えれば、住民の一番福祉を阻害する騒音対策をどう立てるかということを、地方自治体の立場では当然第一番に取り上げられなければならない問題でしょう。そういうものを全然取り上げないで、空港の反対派を緩和するような、あるいは賛成派をより賛成に盛り上げるような、そういう内容しかこれはないでしょう。議論になりますからそれからは…
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 どういう国策であろうとも、どういう国家的な必要であろうとも、だからといって個人の生活権なり、あるいはそれぞれの営業権なり、そういった基本的人権が侵害されていいということはあり得ないわけですね。運輸省がこういう計画を立てるということは、空港をつくりたいからやむを得ないということにも解釈できないわけではありませんが、住民の福祉を守るという立場の自治省が、一番住民の福祉を阻害している騒音対策などは全然考えないで、道路を直すわ、ある…
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 あらためて大臣になられた秋田さんにいろいろ責任を問うことは、私も少し遠慮をいたしますので、当面の責任者でございます公団の総裁に伺いますが、いま現地には反対はないと御認定になりますか。反対がありとすればどういう点に一番の不満があると御認定ですか。
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 自治大臣にはお忙しいところをお出ましいただいて恐縮ですが、現地の御認識をいただくために、直接自治大臣には関係のないことですが、若干ここでお聞き取りをいただきたい問題がございます。 反対の根強い一つの理由は、政府は法律を守っていないじゃないかという不信感が非常に強い。と申しますのは、以下法制局に伺いますが、航空法三十九条の確実なる取得というのがございますが、確実なる取得ができないところに空港を建設することは認可してはならないと…
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 そういうようにはお答えになりませんでしたね、長官も第四部長も。私はこういうふうに伺ったはずです。確実という用語は、法律の中でほかにどこにございますか、そうしましたら、会社更生法の二百十八条、国有財産特別措置法十一条に確実ということばがあります。それでは土地改良法なり区画整理法の中に、区画整理あるいは土地改良の場合は三分の二以上の賛成を要するとあるけれども、そうすると三分の一の反対があれば土地改良ができないことになる。その三分…
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 位置をきめれば空港が直ちにできるという保証はどこにもないわけですね。しかし、この成田区域を選定した過程においては、確実に空港ができますよという、確実に土地を取得できる条件の調査というものは行なわれましたか、航空局長。
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 私の聞いたことはそういうことではなくて、当時の栃内航空局長も答えておりますように、航空法を改正されても、政令のいかんにかかわらず三十九条五号の精神というものは尊重さるべきである、したがって行政的に事前にその区域に当たる市町村の実情調査をして、確実に取得できるかどうかという検討は行政措置として行なわるべきだという御答弁があった。そういう行政措置が行なわれておったかどうかということなんです。もっと率直に言うならば、おまえのところ…
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 通例認められておりますよね。とにかく、どういう経緯があろうとも、形式上賛成者が多ければ、区画整理法でも土地改良法でも、これは賛成者多数として、これを区画として認定いたしますよ。それならば、どういう形であろうとも反対者が多ければ、かりに問題になっている一坪運動のような地主がたくさん入っても、おまえは一坪だから百分の一しか権利がないということはない。一坪を百人で共有しようとも、やはり地権者であることには変わりはない。そうでしょう…
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 おかしいですよね。前後の説明があったはずですね。人数でないと、人数であるとも書いてないということであれば、面積であるとも書いてないわけです。要は——こういうことを繰り返すと時間をとりますから先へ進みたいとは思いますが、念のために申し上げますが、要は、三分の二以上の賛成ということよりは確実ということばのほうが期待権としては強い。それは収用法をかければ一〇〇%とれるということを前提として確実ということばが使われてはおらない、常識…
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 改正前の航空法は、一応予定地を公示をして、住民に十分ここが飛行場の敷地になるという認識を与えて賛否を問うという手続が踏まれるという状態であった。そういう手続を今度踏まれておらなかった。地元の富里においては反対決議などして圧倒的に反対であったが、ここは賛成であったというけれども、最初の芝山町の議会では圧倒的多数で反対決議をしたわけです。その後内容の説明はいたしませんが、変わってきたわけです。賛成か反対かということではなくて、お…
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 今度は、位置をきめれば、それであとはその位置についての工事認可を受けるという手続になっておるわけですけれども、改正されまして。しかし改正前のように、私がさっき述べたような手続は、行政的に必ず踏みますというお答えがあったけれども、それは踏まれておらなかった。これは御確認をいただきます。そこで、確実に取得ということでございますが、空港決定以来、いまもって確実に取得できない状態を、確実に取得と認められますか。満三カ年経過している。…
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 その点はよくわかりました。じみちに根気よくこれからも反対派の説得をしなければ、確実な取得はできないという現状にある、こういうことですね。 そこで、法制局に伺いますが、現状では確実な取得にはなっておらないということは、これはいま御説明のとおり別の点ですが、同じく航空法の三十九条の二には、「当該飛行場又は航空保安施設の設置によって、他人の利益を著しく害することとならないものであること。」というのが、飛行場申請の審査要件でございま…