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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1970/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 大蔵省に伺いますが、公団でもけっこうですが、本契約は民法の五百三十七条によったものですか。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 すると、本契約における債務者は国ですか、公団ですか。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 しかし、この契約は売り払う者と買い取る者の間の契約だけではないわけですね。具体的に申し上げるならば、新東京国際空港公団が国有財産を買い取って、しかしその中には農地もあって、完全な所有権の取得ができないので、千葉県という第三者に対して県有地と交換をさせるという請求権を持つと、こういうことになるわけですね。ですから、乙と丙だけの関係ではなくて、丁というものがどうしたって前提になってくるわけです、この契約の内容は。そうすれば、これ…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 そのとおりだと思うんです。だからおかしい。第三者に対する契約であれば、県が当然直接権利を取得する、県に直接権利を取得させる旨の合意が成立要件になりますね。そういうものは別にないわけです。内容としてはあっても形式の上にはない。そうであるにかかわらず、しかしこの契約では、これは第三者のためにする契約といいますか、の内容といいますか、そういう具体的な事実というのは、第三者のためにする契約内容をそのまま備えておる。しかしながら、第三…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 ですから、法律的な形式解釈としてはそのとおりだと思うんです。しかし、これが私的に結ばれたものならば、契約が合法である限りは合法だということになりますけれども、公益法人や国の間で結ばれたものだとすると、一体そんな不確かな条件の中で契約をすることがはたして妥当かどうか。私は違法とは言いませんよ、妥当かどうかという問題が行政的な問題として残るのではないか、こういう私は意見を持っているわけです。そこで、本契約は、第三者たる県に直接権…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 「第一項の部分売払物件に係る土地については、丙は、別に乙の定めるところに従い、前項の規定により丙が乙の同意を経て指定する者をして、これを」云々とありますね、「指定する者を」という「者」が当然これはなければ、特に農地でありますから権利の移譲関係というのは成立しないわけですね。そうすれば、第三者というものが前提になっておるとこの条文の中でも読み取れませんか。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 そこで問題が出てくるわけです。一番最初に私がお尋ねしたように、大蔵省としても、農地の取得権を公団が持つということが一つの条件です。持てない、そういう場合には、農地を取得できる県に肩がわりをさせるという二段がまえにしているわけです。そうすると、ほんとうはこの契約の中に正式に丁として県が出てくるなり、あるいはこの契約を出す前提として形式的にきちんと丁と丙との契約ができておればいいんですけれども、できておらないわけですね。いまのあ…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 だからこれは午前中に申し上げましたとおり、事前に契約がきちんと丙と丁の間に結ばれておらなければ、千葉県がかりに要りませんと言われた場合は、この契約どうなるかという問題が出てくる。 それはまあこの前に申しましたから、ここでは省きまして、とにかく農地は、九十七ヘクタールに関する農地は公団は取得できない。したがって、所有権も確保できないので、ただそこにあるものは請求権だけである。請求権で指定するものもいないということになれば、これ…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 それはまあ解釈の問題でありますが、一体、交換をしたいという知事の意思表示が盛られた公文書だけで契約の前提としてよろしいものか、公文書が出たからといってこれ必ずしも受け入れをしなければならないという義務ということには、政治的には義務はあったって法律的な義務ということにならないでしょうからね。なぜ一体この契約の前にきちんと公団と県との契約が結ばれなかったのかどうか、結ぶ必要がないということにならないとして、公文書だけでこれ譲渡す…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 何も公団が中に入る必要はないでしょう。県にそういう意思表示があれば、県が国に対して敷地の中にある県有地と外にある国有地を代替地に提供したいので交換をしてもらいたいという手続を踏めばいいわけでしょう。公団のかかわるところではありませんわね。公共団体と国の間ですから、公団と何ら異なるところはないわけです。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 いや買収するわけじゃない、交換するわけですから、事実は交換しているのでしょう。旧下総御料牧場の敷地、空港敷地の外側の九十七町歩というものと、空港敷地の中の百町歩というものは交換しているわけでしょう、県と国が。ただ、いまは公団というワンクッションおいて交換しているわけですね。そんなむだなことしなくたって、県が必要で、県に依頼をされて公団がいまのような契約をつくったというなら、そんな必要ないじゃないか、大蔵省と千葉県の間ですぐ交…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 同じことでしょう。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 公団がほしいのは空港予定地のいわゆる敷地の中の土地なんですよね。そうでしょう。その中に百町歩弱県有地があるわけだ。これも当然空港の敷地になるわけだから、公団はほしい。いま問題になっている九十七町歩というのは敷地の外なんです。それで公団は敷地の外を取って、それから今度は敷地の中の県有地と交換をするという方法をとっているわけです。そういうことであるならば、その他国が二百七十何ヘクタールか現物出費しているわけだから、現物出費してい…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 そうすると、その農地として請求権のみしか保有できないものは大体二十ヘクタール程度ということですね。それにしても、この辺の請求権は何によって生ずるのですか。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 契約によって生ずるわけですけれども、その契約によって生ずる根拠は何ですか。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 それにしても、売り払い物件百七十三ヘクタールということは、これは正しくありませんね。あなたの御説明によれば、少なくともこの中の二十ヘクタールというものは売り払うことのできないものも入っているわけですね。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 そういう可能性はあっても、可能性がなくなったわけでしょう。そうすれば、これは正しくないということになりませんか。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 農地法上取得できない二十町歩というものを、二十ヘクタールというものを売り払いをするという前提で契約が結ばれているでしょう。正しく言うならば、二十ヘクタールを減らしたもの、農地だけを除いたものを売り払い物件として書くべきですよ。なぜならば、その当時、農地法は改正されておらないわけですから。それならば、その当時の現行法の規定にしたがって契約するのが当然でしょう。そういう点が非常にあいまいですよね、この点は。どうですか。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 その意思の合意はあったでしょう。しかし、それは農地法をほおかぶりして通そうという前提の意思の合意ですよね。そういうことを公益法人がやってよろしいか、国がやってよろしいかという問題をさっきから言っているわけです。 そこで、先ほども申し述べましたけれども、私契約の原則をそのまま公契約に適用することに矛盾があるわけですね。これは、私契約の契約ですよ。しかし、公益法人としての契約とすれば、やっぱり若干当を得ない点を認めざるを得ないと…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 幾つか問題がお答えの中にあるわけですよ。空港をつくるために公団が推進するというのはけっこうなことですよ、あなた方の立場としては。だから、法律、命令がどういうことであろうともそれは適当に解釈していいんだと、あるいは違法を行なってもいいんだということにもこれは当然なりませんね。御指摘のとおり、代替地は国が責任を持って行なうべきことですよね。公団は、空港をつくる事務というものは専管事項ではありましょうけれども、代替地をつくらなけれ…