P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1970/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 若干よそ道に入りますが、調整区域の設定、その他を見ても、一体農地法あるのかないのか、農地行政あるのかないのかという疑問を農民側は最近訴えていないわけでもありませんね。この三里塚の場合も同様のことが言われるわけです。いまいろいろ述べてきたように、どうも違法ではないかというような方法までして、その空港の建設は進められている。ところが、その空港敷地にいままで農業を営んでおった既成農地は完全になくなってしまうにもかかわらず、代替地と…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 繰り返して恐縮ですが、無効ではありませんよ。契約ですから無効ではありませんが、最初、いまの御説明のとおり、農地法の、もう一つの高根沢と別のワク外にしてもらえるという予定で、農地法上は取得のできない公団に譲渡しようという過程を通ったわけですね。しかし、それは農地法が別ワクを設けない限りは、譲渡ということは不成功に終わる。それならば第二段として千葉県への譲り渡しをする請求権だけを保有しようという形をとったわけですね。ですから、い…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 そうすると、空港設置のためには、公団は農地や採草地でも無制限に取得できるということにはならないわけですね。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 法制局に伺いますが、そうすると、こういう例外措置は厳格に規定され解釈されるべきものだと思いますが、どうですか。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 そうすると、超過取得といいますか、この規定のワクを越えるような超過取得、あるいはこの目的以外の目的にかかる取得というものは許可なくして絶対に許さるべきものではないと解してよろしいわけですね。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 そこで、法制局にも農林省にも伺いたいのですけれども、この規則第三条第七号の適用対象になるのは、現実には下総御料牧場ただ一つですよね。その代替地の取得、譲渡が終了すれば、同法の規定はもはや適用対象が存在しないものとなるわけですね。一回的なものであるし、過渡的な規定でありますね。そうすると、このような規定は必要があるとたびたび今度は使われることになりますよね。あのときやったのだからもう一回こういうことをやろう、そういう法のつくり…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 結局法律ではきめられませんわね、こういうものを。きめられないわけではありませんが、きめることは妥当を欠きますよね。一回でぱっと改定するようなものを、だから政令にゆだねるということですけれども、政令にしても、法律の趣旨からすればこういうワク外というものは好ましいものではないわけですよね。そうしてそれが一回限りでもう要らなくなるというような政令を、特殊な事業をするために特殊な条件としてたびたびきめるようなことが通例になるというこ…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 政令はその法律のワクを離れるわけにはいかぬですよ。また、しかも法律の趣旨というものは政令では尊重さるべきですよ。しかし、これは法律の趣旨からワク外になる問題なんですね。しかも、具体的事実としても、宮内庁がやれば宮内庁自身ができるものを、公団が肩がわりをしてつくるというそういう必要はないような内容なんですよ。そういうものを、法律の精神にはずれたような内容のものを政令として、しかもそれが一回限りというようなものをつくるということ…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 午前に引き続いて若干質問を重ねます。 国と公団との契約内容について伺いますが、先ほどから出されておりまする問題点が公団総裁、農地局長、大蔵省国有財産第二課長のいままでの説明を承りますと、こういうことに了解してよろしゅうございますね。 今井総裁——交換契約自体によって、公団がすでに所有権を取得したわけではありません。農民に対する代替地は、直接公団が取得したいわば請求権といいますか、そういうものに基づいて敷地内の県有地と直接交換…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 公団の権利は指定する者に移転させ得る権利ということになりますね。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 大蔵省は農地法上の一定の条件が成立した時点において公団側に移転するとして、その条件を二つあげておりますね。所有権移転を農地局で許可する場合、許可がとれないときは、県に所有権を直接移転することを公団が国側に請求する権利を持つ、その権利によりまして所有権が国から県に移転する場合、この契約はそのあとのほうで、許可がとれないので県に所有権を直接移転することを公団が国側に請求する形式をとったわけですね。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 ですから、本契約は、その権利を公団側に付与したという形で行なわれたわけですね。農地局は本契約の農地の所有権移転は許可できないと先ほどから御説明しておったわけですから、どうしてもあとのほうの方法をとらざるを得なかったということになるわけですね。そうすると、本契約は第三者の千葉県に権利を与える契約ということになりますね。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 そうすると、契約の九条五項では、丙の指定する者に、とありますね。「乙は、第一項の売払物件の所有権の移転を請求する地位を有する丙の請求により、その物件に係る所有権を丙が乙の同意を経て指定する者に移転することができる。」こうありますね。 六項では「第一項の部分売払物件に係る土地については、丙は、別に乙の定めるところに従い、前項の規定により丙が乙の同意を経て指定する者をして、これを農地又は採草放牧地として使用する者に処分させるよう…

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 そこで、この第九条六項の「これを農地又は採草放牧地として使用する者に処分させるよう措置しなければならない。」この該当者を千葉県と読みかえることもできますか。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 いま大蔵省の御説明のようにこれ読めますか、法制局。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 そう読めますかね。「農地又は採草放牧地として使用する者に処分させるよう措置しなければならない。」の「農地又は採草放牧地として使用する者」は農民ということですか、そうすると。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 この契約では、先ほどから、九条によりまして県に所有権を移転させるのだという御説明が大蔵省からあったわけですね。そうなってまいりますと、農民にやるというなら話はわかりますけれども、農民に一体公団がやれるかという問題は別としても、これは農民にやるということではなくて、一応県にやるということになるわけですね。そうすると、いま読んだ条文とはちょっとそのままイコールにならないんじゃないですか。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 その点はわかりました。 それでは、本契約におきましては、具体的には千葉県、この文言からいえば丁の位置がきわめて重大ということになりますね。換言すれば九条の四項、五項、六項がなければ契約の目的は達せられないということになりますので、この規定がなければこの三者は契約しなかったも同じことになりますね。そうなってまいりますと、丁の位置が契約の成立を左右するといっても過言ではなくなりますね。そう読んでよろしゅうございますか。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 そうすると、法制局に伺いますが、これは第三者のためにする契約ということになりますね。

日本社会党1970/04/02

63参議院 運輸委員会 第10号

○加瀬完君 これは二重契約しているわけですね。公団と県が契約をして、その契約に基づいて甲乙丙がまた契約をしたと、事実そうなっているかどうかわかりませんが、形式的にはそういう形になるわけですね。 もう一回申しますと、公団と県に事前に契約があって、それを前提として宮内庁と大蔵省と公団の間で、ここでいえば甲乙丙でありますが、丙と丁の契約というものを前提として甲乙丙の契約が締結されたと、そういう形式になろうと思いますね。ですから、第三者のために…