加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1970/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 業務範囲としてできるとしても、農地法なりその他の法令が業務範囲として行ない得る条件を整備しない限りはどうにもなりませんね。それでもとの農地法を見れば、農地法の精神からいっても、農業生産をあげないようなものに農地の造成というようなものをしたり、農地を取得させたりということは原則として禁じているわけですね。そういう性格と、同じく二十一条に「運輸大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項第一号及び第二号の業務につき基本計画を定め…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 公団法というものは航空法というものが一つの基本になりまして、航空法で公団のいろいろのワクというものが相当制限されていますといいますか、前提の条件になっておるというように私どもは解するわけですよ。ですから、航空法というものを除いて公団の運営というものをするということはあり得ないと、その点は政府側も、公団が高根沢の造成をしながら代替地の造成をしないのはなぜかという衆議院の質問に対して、今井総裁も手塚局長もお答えになっておる。手塚…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 航空局長の説明によると、新御料牧場の公団による造成は、両者の関係がきわめて明確であるということで除外例を認めたと思うのでありますが、農地局、そのとおりですね。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 両者がきわめて明確とはどんなことですか。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 そうすると、旧御料牧場が空港敷地となるというので、これを交換のためということなんですね、明確ということは。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 そうすると、その許容条件は、両者がきわめて明確ということであるので許容をしたと、その内容は高根沢で造成されている御料牧場は、これは宮内庁の御料牧場になるという所有者が明確であるから両者がきわめて明確だと、こういう御説明だとなると、それならば代替地の造成によって入る者は飛行場の敷地によって土地を失った者だということが明確であれば、その代替地の造成もまた公団に許してもいいという筋も成り立つように思いますが、どういうことになります…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 この高根沢の御料牧場は公団がつくれなくても宮内庁でつくろうとすればできるわけですね。何も現物交換しなくたっていいわけですね。しかし空港によって土地を失う民地の代替地というものは自分でつくるわけにはいかないわけですね。土地が提供されて、同一条件の土地にするためには、相当のこれは農業改善事業か何かのワクの中に入れていろいろ工作をしてもらわなければ、いままで失った土地と同等のものを取得するという形にはならないわけですね。一体公団な…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 そういう事情がおかしいというのですよ。公団が取得する範囲は空港の敷地内が先決条件ですね。ところが、敷地内の土地は国有地であるのにそのまま残しておいて、敷地外のところを取得をする方法をとったわけですね。それは農地でありますから公団は取得できませんから、結局請求権という形で千葉県にやったわけです。千葉県が空港に協力しているというのなら、千葉県独自で中の九十八町歩とか外の九十七町歩を交換させればすっきりするわけです。何も公団が一枚…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 所有権も県が持ち、造成も県がするということであるなら、なおさら代替地の責任も県に持たせて、県がその九十七町歩の旧敷地が一番いいというなら、それの交換を県独自でさせるほうが当然じゃないですか。 そこで大蔵省に伺いますが、宅地、水田、畑、山林、雑地等の評価額は通常違っておりますね。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 そうするとこの九十七町歩、旧御料牧場あとと県有地約百町歩、この状態は、土地の価額評価は同じですか。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 そうすると等価交換をしたわけですか。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 十一億四千九百万、私がさっき言った十一億と大体似たようなものだ。この県有地は、これはちっちゃな竹の林ですね、竹林ですね。代替地として提供されるものは相当いい畑ですよね。これが等価ですか。それがまず一つ。 それからこの代替地は公団の所有じゃないわけですね。九十七町歩は請求権だけを持っている。請求権が十一億四千九百万ということですね。そんなべらぼうな話があるかと私は言いたいんですよ。所有権もないのに地価と請求権が同一、そういう常…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 したがいまして、この法律が通らなくても、一体この契約書だけでそれが進められてよろしいということになっているんですか。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 結局これは、法律の内容には入っていないわけですね、法律の内容には。それで今度の法律の内容は、結局公団が取得するのじゃなくて、公団の現物出費として二百七十何町歩を提供させるということなんですね。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 そうすると、国民の目には、正面に出されたものは、公団は空港の敷地が足りませんから、そこで金もありませんので国有財産を現物出費をしてもらうのだということだけが出てきているのですね。現物出費をしてもらわなければ土地の獲得ができないような状態の中で、何を好んで外側のほうに請求権だけで十一億四千九百万円という金を出す必要があるのかという問題を私は感ずる。敷地の中を早く確保したいということならわかるが、敷地の中の確保はあと回しにしてお…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 そうすると、農地は耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めておりますし、耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護するということは現在も変わっておりませんね。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 耕作者の地位の安定、農業生産力の増進ということは、いまでも重視されているのですか。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 そうすると、これらに対する違反またはそごということは、農林省としては好ましくないと今日においても認めておられるわけですね。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 違反をするだけではなくて、積極的に耕作者の地位の安定、あるいは農業生産力の増進ということが、農地法の大きなねらいでございましょう。ですから、農地法の適用といいますか、施行については、そういう目的に向かって進められるとこれは考えてよろしゅうございますね。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 農地法の各条項だけではなくして、農地行政というものがそうあるべきだと考えていいでしょう。