加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1970/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 それで、あなたがいまおっしゃるように、これは公団に譲渡したというんですから、公団が取得することになったと認めていいですね。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 一体、農林省にまた聞きますけれども、農地を取得できないものに農地の取得を認めたということは、これはどういうことですか。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 ところが、いま大蔵省の言うのには、九十七ヘクタールについては公団に譲渡したと、こう言うのです。もう少し詳しく申し上げますと、空港敷地の中で七十六ヘクタール、詳しく言うと七十五・一ヘクタールしか今度は交換の対象の中に入れていないんですよ。それで二百四十九ヘクタールというものが現物出資ということで国が公団に提供するわけですよ。それで敷地対象として九十七ヘクタールは農地を持つことの不可能な公団に国は譲渡をするという形をとっているわ…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 それはあなたのおっしゃるように、県が肩がわりするという形になっているんだけれども、その問題にはあとに触れます。 これはとにかくいろいろのトリックで、結局農地法の違反というものをのがれているようなやり方をしているんだけれども、二つ問題がある。大蔵省にひとつ今日でなくてもけっこうですからはっきりしたお答えをいただきたいのは、敷地の中に二百四十九ヘクタールまだ公団は必要とするのに、それは交換の対象にしないで、外側の農地を取得するよ…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 契約の対象は百七十三ヘクタール、契約者はいま申し上げた甲乙丙。それで、先ほど明らかになりましたのは、乙が丙に、大蔵省が公団に売り払う物件は百七十三ヘクタール、したがって、百七十三ヘクタールは売り払い物件の中に入っている、こう認定してよろしゅうございますね。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 そこで、公団と農地局に伺いますが、空港敷地を公団が取得することは当然でございますが、農地法に触れる敷地外を何ゆえに契約内容としなければならなかったのか。これは農地局とも話し合いがあったはずですよね。したがって、農地法に触れる敷地外の九十七ヘクタールというものを一体契約内容とすることに農林省としては何にも異存はなかったのか。また、公団に対しましては、取得できない農地を含めて契約を一体成立させたということはどういうことなのか。契…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 大蔵省が答えたから、農林省お答えいただかなくても筋はわかりました。しかし問題が二つあるわけですよ。それは、農地の取得ができない無権能者に農地を取得するという前提で契約を結ぶことははたして妥当かどうか。それからもう一点は、これは農地法では認められないということが大体予想できるので県に肩がわりをさせるということなんでしょう。それなら当然新しい問題が起こってまいりますよ。県有地と初めから交換するというのなら、国と県の間で、大蔵省と…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 県有地約百ヘクタール——九十七ヘクタールを交換するといっても、敷地外のこの九十七ヘクタールの所有権は公団には帰属しておらないでしょう。公団には帰属しておらないで、公団が持っているものは、この農地を含む区域九十七ヘクタールをだれに所有させるかという指定権だけです。そうすると、七十六町歩とこの指定権が二十二億に見合うものだという解釈をせざるを得ないでしょう、これはそういうことですか。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 はい、わかりました。財産権として所有権をあなたのほうの御説明のワクで県にやるということになりますけれども、所有権はないわけですね、これは公団は。外の九十七ヘクタールについては所有権はありませんね、農地が大部分ですから。農地の所有権は公団にはないわけです。そうすると、だれに所有権を与えるかという指定権だけですよね、これは。千葉県なら千葉県にやるという指定権、そうすると指定権が財産権ということになるわけですね。そうすると、あなた…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 了解できないですね、これは。そうすると請求権が十一億ということですよ。評価はそれぞれあっても十一億に当たるということ。しかし、事実は国有地と県有地が交換されるという形式をとるわけでしょう、公団の所有地と県有地が交換されるという形にはならないわけです。国有地と県有地が交換をされるという形をとるわけです。そうでしょう。あなたが譲渡、譲渡と言っているけれども、譲渡されたものは請求権。請求権だけで所有権は譲渡されておらないわけであり…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 民間契約と、国と公団の契約が同一であってよろしいということにはなっておらないわけですね。これはあとで触れようと思いましたが、いま出ましたから簡単に申し上げますが、国有財産法第二十九条「普通財産の売払をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。」とありますね。で、今度は政…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 そうすると、ますますおかしい。これは甲乙丙で結んでいるわけでしょう。しかし実質的には丁がいるわけですね、千葉県というものが。そうすると形式上は丁が拒否する場合もありますね。丁が拒否した場合はこの契約というのが成立しないわけ。しかし千葉県はこの契約の中に入っていない。そうでしょう。丙と丁と契約ができて、それから甲乙丙で契約ができたというなら話は別だ。千葉県と公団の間で百町歩と九十七町歩と交換しましょうという契約ができております…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 そういう内部事情の信憑性だけで契約が運ばれるということはあり得ないでしょう。もちろん内部事情の検討も当然でございますが、問題は、どういう事情の変化があろうとも、国が損害を与えられないというたてまえに立って国有財産の処分の契約というのは取り運ばれることでしょう。そういうことはないとしても、知事がかわるとか、議会で否決をするというような意思表示があった場合は、この契約は、これはできませんよ。そういう、全く大蔵省としてはどう考えて…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 しかも、高根沢の造成は下総御料牧場が新空港敷地にかかるので、空港敷地を取得するために高根沢を造成、交換するという方法をとっているわけですね。公団総裁、そうじゃありませんか。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 新空港のための敷地として、下総御料牧場を提供してもらいたいということが前提なんですね。ところが、たびたび申し上げますように、いまの九十七町歩の代替地というのは空港敷地の外なんです。空港の敷地について交換させるというのならわかるけれども、空港の敷地でないところを交換させている。筋からいってもおかしい。交換物件は敷地外、これをおかしく感じなかったですか。大蔵省、どうして持って回ったような方法をとったのですか。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 けっこうです。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 いいです。 どんなに説明したって、だからこれでいいということにはならないわけですよ。農地を持ってない公団に農地である九十七町歩を譲渡するという前提に立ったわけですね。どう考えたってこれは妥当を欠くと言わざるを得ない。契約はよくったって契約内容は違法でしょう、これ。 そこで今度は運輸省に伺いますが、まず法制局に伺いたいと思う。 公団による農地取得行為は運輸大臣の監督になじむものと認められますか。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 公団法三十六条で、公団の監督は運輸大臣の専管でありますね。牧場用地の壊廃、さらにその上に新空港建設の事業をするというならば、お説のとおり、これは公団の業務内容になりましょう。新牧場用地の取得、造成事業が運輸大臣の監督になじむもので、その範囲においてはありましょうが、公団が規則第三条第七号に規定するような新牧場用地の取得、造成までを行なうことは、本来許されないか、少なくとも予想していなかったからこそ、監督権を運輸大臣の専管にし…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 いや、公団法自体関係がなくはないわけですね。公団法というのは、原則として、あなたがあとで説明になったように、農地の造成や何かはやるべきものではない、やれないという前提に立っておる。運輸大臣の専管事項であるならばそう解釈すべきだということはこれは当然でしょう。そこで、具体的に伺いますよ。運輸大臣は、二十一条によって、基本計画を定め、これを公団に指示するとあり、二十二条は、公団は、前条の基本計画に従い、かつ、航空法で定めるところ…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○加瀬完君 あなたの説明納得できませんね。業務の範囲ということも第二十条にきめられておりますね。その一として、「新東京国際空港の設置及び管理を行なうこと。」、これは当然ですよね。それから、三として、「新東京国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行なうこと。」、そうすると、いまいろいろ問題になっている点は、政令で定めたものでなければ、業務範囲というわ…