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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1970/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 都市化現象によってすでに縁故債が十四億あるわけですね。四十四年度までに十四億という縁故債がある。そこへさらに二俣という地域に防衛庁の宿舎が千二百世帯設置をされましたので、小学校を新設せざるを余儀なくされまして、用地費が一億五千三百七十九万二千円、建設費が一億五千三百七十九万二千円、これは市に出せませんから、債務負担行為でまかないをつけて、そこへ新しく二十八億八千万という費用で土地を先買いをしなければ学校の土地が取得できない。…

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 起債とおっしゃいますがね、起債は限度額にきているわけなんですよね。こういう状況を放置しておきますと、償還額のほうが起債額よりも大きいということになりかねない。金は借りますけれども、払いましたら、残ったものは持ち出しだということにもなりかねない。 次に、税収入についてもここに表がございますが、人口一人当たりの税収で、こういうように団地化されたところに入ってくる方の市税と、それから従来いらした方の市税とを分けますと、隣りの船橋市…

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 これは自治省に御見解を承りたいんですけれども、まず第一点は、先行投資をする財源をどうして確保できるのか、その方法を考えていただきたいというのが一点、それから特別交付税等で、こういう急増地域というのは、やはり過疎地域にいろいろな方法を法律的にこれから講ぜられるというなら、急増地域にも当然行政的に講ぜられる範囲で、たとえば特別交付税等の配分で元利償還を何とか補うといった方法を講じてもらえるかどうか、この二点をひとつ伺いたい。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 自治省、けっこうです。 次に、文部省に伺いますが、文部省から各都道府県に出向いておりまする教育長は現在何名ですか、概数でいいですから。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 長らく文部省におった者が教育長になっているところの教育、あるいは教育行政上の他の地域と比べての特質はどういう点ですか。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 先ほどおあげになった人数も違っておりますが、私の質問しようとする趣旨はそういうところではございませんので進めてまいります。 地方教委は県教委の指示、あるいは指導を受けてやることがたてまえではないでしょう。自主運営をすることがたてまえだと考えてよろしゅうございますね。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 ですから、ある行為が地方教委にあって、その行為に対して指導助言ということがたてまえですわね。それなら県教委が、県教育長といいましょうか、地方教育長等を招集して、ある行政方針を実現させるように、細部にわたってこまごまとその指示をすることは好ましいことだとお考えですか。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 指示とか助言とかというのは、あくまでもこれは受けて立つわき役的な役割りですわね。指示助言があって、それから地方教委が行動するということは逆ですよね。そこで、特に身分関係で、地方教委の内申もないのに、内申を強制するような指示をすることはどうです。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 あなたがそういうことを言うから誤解になる。私は一般論を聞いている。人事は地方教委の内申があって県教委が行なうべきはずですわね。それを、内申も強制することは好ましいか、好ましくないかということを聞いている、一般論です。一般論を答えられないというばかな話はない。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 すなおに聞いてくださいよ、すなおに質問しているのだから。 それじゃ今度具体的に伺います。都教組の勤評事件に対する最高裁の判決を文部省はどう受け取っておりますか。これは前国会で答えているのだから、あなたが。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 その中に、「違反者に対して課せられる不利益については、必要な限度をこえないように十分な配慮がなされなければならず」ということが、行政上も留意すべき点であるとは認めてよろしゅうございますね。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 「地公法三七条および六一条四号が違憲であるかどうかの問題は、右の基準に照らし、ことに、労働基本権の制限違反に伴う法律効果、すなわち、違反者に対して課せられる不利益については、必要な限度をこえないように十分な配慮がなされなければならず、」といっておりますが、この「右」という法律行為の中には懲戒処分も含まれていると認めてよろしゅうございますね。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 あなた答えているのですよ、前に、懲戒も含むということを。違いますか。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 それではここに判決の中にいわれておる「必要な限度」が、訓告ではだめで、懲戒でなければならないという限界はどこで引くのですか。具体的に伺います。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 懲戒を含むということを言われているでしょう、法律的に。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 小林武君から、四十四年の最高裁判決の労働基本権の制限違反に伴う法律効果の中には行政処分は含まれますね、こういう質問に対してあなたは、含まれるということを答えているのです。これは法律的に解釈すれば、含まれることは当然です。そうであるならば、その懲戒に値する線と懲戒には満たない線というのはどういうところに引くのかという、行政的な当然問題点が出てくるわけです。具体的に聞きますと、地公法三十七条一項の「同盟罷業、怠業その他の争議行為…

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 私の質問が少し舌足らずですが、結局、地公法三十七条一項の内容で記載されているものがすべてこれが争議行為だと、いままでは二十八年の判決は解釈されておりましたのが、四十四年からは「同盟罷業、怠業その他の争議行為、」または「怠業的行為」の中にも、懲戒処分の対象とはしない部面が出てきたと最高裁は解釈しているでしょう。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 いや、いままでは三十七条の一項に規定されている内容に少しでも触れれば、これは全部違法行為だ、懲戒に値するものだという解釈をしておったけれども、四十四年の判決では、争議的行為であっても、その行為が軽微というか、あるいは処罰に値しないといおうか、そういう面もあるという見方を新しく提示されたわけでしょう。

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 おかしいですよ。判断をするには、事案があって判断をするのじゃないでしょう。どういう事案があろうとも、その前提に一つのものさしというものがなければならないでしょう。そのものさしは、四十四年判決の場合は、争議行為ではあるが懲戒に値しない、懲戒の要なし、こういう考く方が新しく加わってきておるわけでしょう。そうすると、十月何日であろうが、十一月何日であろうが、いろいろ各都道府県で処分があった。その処分についても、争議行為ではあるが懲…

日本社会党1970/04/13

63参議院 予算委員会第四分科会 第1号

○加瀬完君 二十八年最高裁判決に準じていままで地方公務員法を解釈すれば、一切がっさいのがれるものはなかったわけなんだけれども、四十四年最高裁の判決からすれば、争議行為なり争議的行為に参加した者でも情状酌量をしなければならない余地があるという判断を法律的にはすべきである、それは行政的にもこの考え方はやはり一つの基準になる、こういうようにあなたはお答えになった、小林武さんに対しては。それは原則としてそれでいいでしょう。二十八年まではきびしか…