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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1970/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1970/05/13

63参議院 地方行政委員会 第21号

○加瀬完君 それは当然政治的な判断を下さなければならない場合ですしね、行政的な措置も講じなければならない場合ですけれども、それはあくまでもああいう場合は機長の措置にまかせるということを助けるという形で行なわれなければおかしいんじゃないかということなんですよ。と申しますのは、私が政治的だと申しますのは、金浦着は機長の独断だと官房長官は言っておりましたが、これはあとで機長がそうでないということを明確にされましたね。それから一二一・五メガサイ…

日本社会党1970/05/13

63参議院 地方行政委員会 第21号

○加瀬完君 ここに「よど」号のときに朝日新聞の投書に同じような問題点で幾つか国民の声が出ております。で、「政府への願い届かず」ということで、こういうのが出ています。「「本当に人命を尊重されるのなら、本当に乗客の安全第一という言葉にいつわりがないのなら、どうぞいますぐ北朝鮮へ飛立たせてあげてください」私たちの声は、はずかしさと興奮にふるえて、何度も息が切れそうになりました。」と、電話をかけた。しかし、それは外務省だとか、それは私のほうでな…

日本社会党1970/05/13

63参議院 地方行政委員会 第21号

○加瀬完君 これ一つで終わります。具体的な問題を聞きますがね、日本国においては機長の予備調査というものはどういう範囲でどういうことをさせるというかまえですか。

日本社会党1970/05/13

63参議院 地方行政委員会 第21号

○加瀬完君 それで終わるつもりだったのですが。機長というのは法律的にはしろうとですよね。それにあるいは権利の侵害にもなるようなおそれもある権限を与えるわけですからね。もっとやはりこれは法務省なり、警察庁なり、運輸省なりで相互に検討をして、明白な、厳格なものをきちんとやはりきめて、予備調査というものはこういう対象に対してこういうことという具体的なものを示していただかなければ、和田さんが御指摘のように、問題が生じますね。これはお示しにななっ…

日本社会党1970/05/13

63参議院 地方行政委員会 第21号

○加瀬完君 それは予備調査と呼びますかね。通例、いままで予備調査というものはそういう内容の、概念のものじゃなかったでしょう。

日本社会党1970/04/28

63参議院 本会議 第14号

○加瀬完君 私は日本社会党を代表し、ただいま議題となりました新東京国際空港公団法の一部を改正する法律案に対し反対の意を表します。 以下理由を申し上げます。反対の第一点は、せっかくの政府の強行にもかかわらず、成田空港は国際空港としての機能を具備しておりません。当初の新空港計画は、四千メートル滑走路、二千五百メートル滑走路それぞれ二本、並びに三千五百メートルの横風用一本がその概要でありました。しかるに、成田空港は四千メートル一本、二千五百メ…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 先日、法制局の第四部長に、まとめてもう一度この間の御見解を御発表いただきたいとお願いをいたしておきましたので、その点御発表願いましょう。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 この三十九条一項の五号のみでなく三十九条全体を見ますと、住民の利益というものをそこねてはならないという保護の考え方というのが非常に基底にございますね、たとえば住民の利益を著しく害してはならないというような内容もあるわけでございますから。それからこの前も申し上げましたが、この公団法が制定される前の航空法は、その敷地としての位置をきめる場合、住民の意思というものを十二分に聞かなければならないような規定というものがあったわけです。…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 もういいです。それらの点もあとで触れますけれどもね。明文がなければ慣例に従うのが常識でしょう。行政慣例が収用法についてもいろいろあるわけです。明文がなければその運用は、これは慣例に従ってやるのが当然でしょう。この間も建設省から答えがありましたように、慣例としては、三分の一以上の反対があるようなところに収用法をかけるという慣例はいままでなかった。今度はそれをやるわけだ。しかし、そのやかましいほうはあと回しにして、わりあいに収用…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 そういうことを聞いていない。聞いたことだけに答えてください。質があるかどうか……。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 反対同盟が何名かということを聞いておるわけではございません。あなた方は、確実に取得かいなかは実質的反対の質だと言う。それならば、五百人中百六十九名の反対があるということは、質の存在があるということではないかと、そういうことを伺っておる。この質が、あなたの言うように、反対同盟が幾らという御説明でございますが、反対同盟が何名であろうが、反対同盟でない者が何名であろうが、現状百六十九名のとにかく確実な取得についてはイエスと言わない…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 確実に取得されない状態の者が百六十九名いることはこれはいなめませんね。しかも、あなたは一坪参加者は入れておりませんけれども、これが千二名いることもこの間御説明のとおりですから、全体を大ざっぱに見れば、未買収であろうが契約金の問題で話し合いがつかなかろうが、現状において確実に取得できない状態の者が、面積については八十何町歩、人数においては千二名を除いても百六十九名おるということは、これはいなめないでしょう。これからどうなるとい…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 私は、それは確実に取得できないものか、できるものかということを言っているんじゃない、現状においては、確実に取得はされておらない事実関係を言っている。あなたそうおっしゃるなら、確実に取得できないというのは、実質的反対の質というものは、具体的にどういうことをさすのですか。いまそういうごたごたごたごたしているけれども、いつか売るだろうとか、話し合いがつくだろうとおっしゃるならば、それでは確実に取得できない質といいますか、内容という…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 法制局にまた伺いますが、そういうあいまいなことで認可がされていいというこれは法律ですか。確実に取得というなら、取得についての確実性というものはどっかできちんときめなければならない問題でしょう。この成田においては取得確認が行なわれておらないでしょう。確実に空港敷地を取得できるかどうかというものを、前の航空法では確認をする手続がきめられておった、それが行政的にも省かれている。今度はそこでそういうものを一切御破算にして、空があいて…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 ですから、取得確認がどこかで行なわれなければならないのは、これは当然でしょうね。取得確認が行なわれておらなかったとしたら、それで認可がされたとしたら、これは法律的におかしくありませんか。違法ではありませんか。 ちょっとそこで事実関係、聞きます。認可の時点において取得確認を公団はしておりますか。この間の御説明ですと、知事なり市長なりを呼んで、おまえのほうに位置をきめるからだいじょうぶか、承知いたしました、それだけでしょう。行政…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 位置決定の前後にいろいろ市町村長その他公聴会などを行なったと言いますが、大半が賛成だと言いますが、反対派は参加しておらないでしょう。しかも、柴山町議会は反対決議をしましたね、十八対三ぐらいで。それが数日にして、今度はいろいろ政治的工作があって、十七対二か何かで今度は賛成にひっくり返っているわけですね。それで騒然たるリコールが起こったりなどして、結局町長選挙をやり直すという結果になった。そういう過程を見れば、個々の地権者につい…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 そうすると、確実に取得できないところに収用法を発動するということは、あり得ませんね。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 それはわかります。しかし、客観的に見て、収用法をかりにかけたとしても、確実に取得の見込みというのは時間的に、無制限な期間というものをさしておるのじゃないということは御説明があったわけでございますから、そうすると、だれが考えても、常識的に、工事に間に合うというような期間の中において、かりに収用法をかけたところで取得ができないというような状態であるならば、そういうところに収用法をかけるということ自体が問題にならないかということが…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 収用法は、いまあなたのおっしゃったような意味もありますけれども、より効果的に事業を進める、結局、事業を早く進めるために収用法をかけるという方法もあるわけですね。ところが、この場合は、収用法をかけることによってむしろ事業が遅延をするという結果にもなるわけですね。そこで、かけられる場合が多いけれども、なるべく話し合いによって収用法をかけて、むしろ事業の進行がおくれてはならないという配慮が、行政的慣例として、建設省等ではあまり収用…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 具体的な問題をもう少し聞きますがね、土地に立ち入ろうとする者は——収用による立ち入り調査の場合ですね、土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯しなければならず、土地所有者その他利害関係人の請求があったときはこれを示さなければならないとされておりますね。したがって、立ち入り測量に際し、証票を携帯しないで、あるいは請求があったのにもかかわらず証票を呈示しなかったとすれば、法の要求する義務を履行しなかったということにな…