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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1970/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 念を押しますが、この義務を履行しない場合、違法と認めてよろしゅうございますね。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 公団に伺いますが、この間の立ち入り調査の場合に、確実にこの証票を呈示いたしましたか。私どもは見ておりません。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 呈示したかしないかは別にして、そのあなたのほうで呈示をされたという証票はどういう内容のものですか。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 そういう身分証明書を小川国彦君の場合も呈示しておりませんね。あなたのほうで委託をしたその会社の身分証明書は呈示をしておりますが、公団総裁なりあるいはそれにかわるものが立ち入り調査について委嘱をしたという身分を証明するようなものは何にも呈示をされておりませんね。それを皆さんに持たしてありますか。公団職員は持っているでしょうけれども、公団職員は立ち入り調査をしておりませんよ。公団職員に委嘱をされた者が立ち入り調査にみんな来ており…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 測量をする意思が全然なかったわけですよ。これはちょっと議論がはずれますけれども、ね。測量をするというようなかっこうだけつけた。結局抵抗が大きいから、この測量はできないから三十七条に移すという、その便宜のために測量の形を整えた。したがいまして、来た者は測量をしようという意思がないんですから、証票は示しませんよ。こっちから無理に言えば、私は何何組だと、何々会社だという説明しかできなかったわけですよ。この事実関係は私のほうでもいろ…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 それはおかしいじゃないですか。この辺の土地境界線というものは非常になわ延びがありますから、帳簿上百アールといっても事実は、多いところは倍もなわ延びのあるところもある。まあ三割くらいのなわ延びというのは通例ですね。したがいまして、土地の売買、あるいは貸借関係の行なわれるときには、隣地の者と立ち会いの上で境界線というものを確定しなければ境界が出てこない。境界が出てこないところに測量はできない。測量をしてしまってから隣地に確認をさ…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 それじゃ具体的なことを申しますよ。私どもが立ち会っておりましたところに公団に委嘱された方が来まして、おまえのほうの土地と隣地の境界はここだといってなわを張りました。それは反対者の持っている土地から二十メートルくらい、面積にして少なくとも百二十平方メートルではきかないくらい外側に線を引いて測量をしたということになっておりますよ。確実に測量してないんですよ。それはしかしなわを引いて測量をしようと試みた。あとは全然測量してないです…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 ですから、あとのほうで御説明になったように、この調書は正確なものではない、大いに異論がある、こういうように権利者が考えた場合は収用委員会にその意思が持ち込まれて、収用委員会の再調査なり、あるいは所定の手続による反対者の意見の開陳なんというものが行なわれることになるでしょう。そうなりますと、収用委員会そのものの審理というものがなかなかスムーズには進まないおそれがありますので、少なくも公団等の立ち入り調査あるいは土地調書の作成と…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 もう一つ法律的なこと伺いますがね。第三十六条第二項は、「起業者は、土地所有者及び関係人を立ち会わせた上、土地調書及び物件調書に署名押印させなければならない。」とし、同条第四項は、「第二項の場合において、土地所有者及び関係人のうちに同項の規定による署名押印を拒んだ者又は署名押印することができない者があるときは、」市町村長または吏員の立ち会いで署名押印でよいと、こういうようになっておりますね。この内容ですがね。第四項は——第五項…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 したがいまして、立ち会いを拒んだ者または立ち会いをすることができない者があれば市町村長その他がこれにかわっていいという規定ではないということでしょう。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 土地所有者及び関係人のうち、署名押印を拒んだ者または署名押印することができない者があるときの規定でしょう、これは。したがいまして、立ち会いを拒んだ者または立ち会いをすることができない者があるときの規定とは言えないというように読めるのじゃないですか。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 事実関係を言いますと、立ち会いを拒みまたは立ち会いをしなかったということを理由で署名押印を拒んだときあるいは署名押印することができないと解釈して何らの通知も何もしないで市町村長にかわらせてよろしいかと、こういうことなんです。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 立ち会いを拒むとか、あるいは立ち会いをすることができないというような意思表示を別にしているわけではない。しかし、反対をしているから、おそらくそうであろうということで、これらの手続を適用するということは問題がないかということを聞いているわけです。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 もう一つだけ。 土地調書は土地所有者ごとに作成するように三十七条の四項あるいは施行規則の二十四条でなっていますね。だから、共有者の場合でも、その数に応じて土地調書はつくるということになりますね。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 午前中、収用法の問題で法制局に伺いましたが、同じ内容に若干わたりますが、建設省に伺います。 この測量対象の土地は非常になわ延びが多く、これが公知の事実であるにもかかわらず、これを無視して測量をされたわけでございますが、そうなりますと、境界を定めるにあたって隣地の土地所有者の立ち会いを求めて行なうという慣習が全然無視されるということになるわけでございますが、そういう測量を土地収用の場合の適正な調査とみなされますか。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 でありますから、土地の売買あるいは賃貸借のような場合、土地を測量するときになわ延び等が非常にある土地でございますと、たとえば、現在問題になっております成田空港の周辺は、開墾地あるいは国有地の払い下げ等の場所が多くて、なわ延び等が相当あるわけでございます。ですから、通例、測量をするときには、隣地の所有権者の立ち会いというものをやらないと、登記手続でもこれを認めないという慣習があるわけであります。こういう地域に隣地の立ち会いもな…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 事実関係を申し上げます。測量は一切いたしてありません。そこで、三十七条の二によって航空写真をもってこれにかえるという方法がとられました。そうすると、前に述べましたように、慣習として行なわれております隣地の立ち会いもありませんければ、航空写真だけでは境界線もはなはだ不明確でありますし、したがって、帳簿面積と実面積の違いというものもここでは明確にはされません。そういうものが土地調書として収用委員会に提出をされた。第二段階としまし…

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 そうすると、三十八条の別の規定で、真実に反する立証をして収用委員会に申し出れば収用委員会は再調査といいますかをしなければならないということになりますね。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 それは、真実に反する立証をして申し出た場合には、いまおっしゃったような再調査をする義務が収用委員会にはあるわけですね。

日本社会党1970/04/27

63参議院 運輸委員会 第13号

○加瀬完君 その立証が不十分だとかあるいは立証の価値なしというようなことで、一方的に棄却をする、調査をしないという態度は、収用委員会としてはとれますか。