加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1970/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 だが、明らかか明らかでないかの判定を収用委員会の独自の権限にまかせられているとすると、一方的に収用委員会は明らかでないという判断を下して再調査はしないという態度にも出られるおそれがありますね。それではただし書きのほんとうの意味が生きないということになる心配がありますので、その真実に反する立証というものを、それ自体も収用委員会で判断をするということになると、非常に一方的な扱いを受けるということになりかねませんが、その点はいかが…
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 よくわかりました。 次の問題をもう一点伺います。 土地調書は土地所有者ごとに作成することに三十七条の四項、あるいは施行規則の二十四条ではなっておりますね。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 いまのような解釈は三十七条の四項、それから施行規則の二十四条、あるいはいま御説明いただきました「様式第八」「備考一」、これによって二通りに——二通りと申しましょうか、原則としては土地ごとだと、それで二筆以上持っている者については土地所有者にその二筆以上を含めるんだと、こういうようにこれは読み取れるんですか。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 「様式第八」「備考一」で、「土地所有者ごと」ということになりますと、たとえば、一定面積に何人もが共有のような形で入った場合は、それは代表というような形でだれ外何名という土地ごとの調書でもいいということになるのですか。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 そうすると、この「様式第八」「備考一」は、この場合は優先されないということになりますね。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 では、次に伺いますが、この成田空港の敷地の土地の買収価格の問題でございますが、公団の買収価格については政府も了解していると見てよろしゅうございますね。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 重ねて建設省に伺いますが、政府における公共用地取得の基準は、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というものが適用されておると考えてよろしゅうございますね。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 それでは、その基準で農地の評価はどう規定されておりますか。公共用地として農地を取得する場合の評価の基準はどういうように定められておりますか。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 「V×A分のB」という方式がとられておるんじゃありませんか。もう少し御説明申し上げます。「近傍類地の取引の事例があるときは、取得する農地の正常な取引価格は、次式により得た額を標準とする。」、という規定がございまして、「この場合において、A及びBの評点の算定にあたっては固定資産評価基準等の例による。」ということで、「V×A分のB」、Vは「近傍類地の取引価格を取引が行なわれた事情、時期等に応じて補正して得た価格」、Aは「近傍類地…
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 そういうことを伺っているんじゃない 公共用地取得の基準は、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱という閣議決定事項に従って行なうという。そうすると、いま建設省の御説明のように、それに伴って農地の場合は「V×A分のB」という方式が通例行なわれてきたわけであるけれども、そうではありませんかということを伺っているわけです。公団がどういう形で買ったかということじゃない。公共用地の取得というなら、その基準はこういうものを使っているんじゃ…
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 それはお答えですが、そういうことを伺っているわけじゃない。いいですか。こう伺いましょうか。これは運輸省に伺ってもいい。新東京国際空港の用地は、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というものの適用外として扱ったのか、それとも、これも政府における公共用地の取得でありますから、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というものにのっとって行なったのか、どちらですか。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 その基準に従って買収したとすれば、もう少し前提要件も伺いますが、空港予定地の民有地の地目別では次のとおりですか。田百九ヘクタール、畑四百七十二ヘクタール、山林百七十四ヘクタール、計七百五十五ヘクタールの九八%というものが農地だと、こう見てよろしゅうございますか。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 もう一度言ってもらえませんか。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 それは民有地だけですか。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 この前、公団に出してもらった資料によると、いまおっしゃっておるのとは少し違うわけでございますが、いずれにしても農地並びにそれに準ずるものが大部分だということは認めてよろしゅうございますね。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 そうすると、大部分が農地であるならば、農地を取得する場合には、いままでの基準に従えば、農地の評価は、さきに申しましたとおり、「V×A分のB」という方式でやらなければならないときまっておるのに、この方式を使わない。この方式すらも御存じない。そうすると、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というものは、成田空港の場合は適用されておらないのですよ。しかし、これは航空局長がおっしゃったように、たとえそれが公団の空港敷地であろうとも、…
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 それはおかしい。民間会社なら自由でしょう。あなた方は政府機関ですからね。政府機関なら、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱というもので公共用地は取得すべきだということがきめられておるのですよ。その公共用地を取得する場合、その対象が農地である場合は、「V×A分のB」という方式をとれということがきめられておるのですよ。それを空港公団で適当な図式をつくって、それを適用してよろしいということになれば、この閣議決定の公共用地の取得基準…
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 私もそれはよくわかっております。もとは、いわゆる公共用地の取得の補償基準要綱に従って、建設省の場合は、その公共用地の取得の対象が農地であれば「V×A分のB」というものを使う。したがって、現状が農地であれば、公団でありとも、一応閣議の申し合わせ事項に従って、建設省で使っているその「V×A分のB」というものを基礎に計算をした場合は、個々の価格は幾らになるかという試算ぐらいはしなければならないはずですよ、農地なんですからね。取得す…
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 電電公社などの補償基準には、不当に高く買ってもいけない、また不当に低く買ってもいけない、こうきめられておりますね。これは正しい方法とはお思いになりませんか。不当に高く買ってもいけない、低く買ってもいけない、いわゆる適正価格というきめ方をしておるわけですけれども、これは正しいと思いませんか。
第63回 参議院 運輸委員会 第13号
○加瀬完君 だから、不当に高く買ってもいけないということは認めますね。不当に低く買ってもいけないということはお認めになりますね。公団総裁答えてください。