加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1972/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 憲法十五条の一項に、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とあり、われわれの権利なんですよ。その権利者であるわれわれがどうも最高裁のやっていることはおかしい。普通の公務員であれば、本人にも弁明の機会というものを与えなければならないことになっていますね。普通の公務員よりも身分保障を固められておったところの裁判官は、本人の弁解も許されないわけですね。どういう基準でこれは再任を妨げるのかとわれわれが聞…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 同じことじゃないか。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 分限令に該当しない、弾劾裁判所の問題にもされいなということが適格だということですよ。不適格であれば分限令に当然これはかかる。そうでなくて、あなたの説明のように、分限令にはかかりません、弾劾裁判所の問題にもなりませんけれども、とにかく事実上載せるわけにはいかなかったというならば、いままでにきめられておった分限令以外のことで何か重要なその理由があるはずです。なぜならば、いままで再任の機会は何回かあったけれども、再任されなかった人…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 質問に答えてくださいよ。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 あなた、法律の専門家だから、聞かれたことを的確に答えてください。聞かれないことを答えなくていい。さっきから言っているじゃないですか。十年の任期切って、そこで判定を下すことにわれわれ異論を唱えていない。しかし、あくまでも新憲法によっては、特に司法制度においては、裁判官の身分の保障というものが強化されたはずだから、その当時の説明によれば、再任の制度もできたけれども、再任すべきものと解釈していると、それが再任をされない者が出てきた…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 これで合理的にできるかどうかということを聞いているんだ。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 限度がありましょうね。九人増員して、どうこれを配置するんですか。どう配置して、迅速適正な裁判が進行するという、めどをつけたのか、その説明をいただきましょう。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 交通事故の多いのは大阪と東京だけじゃないでしょう。公害が大阪と東京だけに出てきているわけじゃないでしょう。公害が問題にされると、交通傷害なり賠償なりの処理をもっと適切にするというなら、少なくも各都道府県の地方裁判所に何名かが配置されるというならうなずける。九名を東京と大阪に配して、これで最小限度の合理性だと、東京と大阪以外はどういうことになりますか。一体こういう計画をのめのめと国会に出すことはおかしいと思うんだよ。全国で九名…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 裁判官の資格者はたくさんいますよ。やめて弁護士になる人はいるけれども、弁護士から裁判官になる人はなかなかいない。こういう問題がもっと究明さるべきもので、試験制度とかそういうものは二の次の問題ですよ。それとともに、十七名、四十何名というものを要求して、それが合わせて九名というようなことで、裁判が所期のあなた方の計画したような進め方ができるかどうかということを、もっと責任持ってこれ考えてもらわなきゃ困ると思うんです。どうしても裁…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 しかし、現状では、いま御説明のように、裁判官の不足等もあって、国民の権利が十二分に保護されているとは御認定にならないでしょうな。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 それならば、なおさらもっと最小限度、最高裁の責任で、国民の裁判に関する権利の保護については、保障に事欠くことはないと、こういう体制が進められなければならないと思うんですよ。 私は具体的に二、三、非常に裁判所の手薄のためか、熱意のないためか、国民に被害を与えているといいますか、国民の側からすれば被害を与えられている事実を指摘をしまして、その間の経緯を伺いたいと思います。これは自治省なり建設省なりにも関係のあることでございますか…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 これは最高裁でも、専門家の方にお答えをいただきますが、念書を条件に契約が成立した。契約を成立させておいて、契約成立後に念書の条件を一方的に破棄するということは、法律的にどう解釈すればよろしいんですか。もっとわかりやすく言えば、だまして念書を取りかわしておいて、契約を成立させておいて、契約が成立したら、念書は知らぬというような形が公共団体でとられだとすると、これは許されますか。法律的にどうです。だれかいないですか、答えてくださ…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 これは当面私の伺っている点は、何ら裁判所に関係がないように思われるかもしれませんが、関係が出てまいりますから、ちょっと過程としてお聞きをしたいんですが、茨城県鹿島郡神栖村深芝鈴木和雄と鹿島臨海工業地帯開発組合管理者茨城県知事岩上二郎との間に次のような念書が取りかわされました。念書を読みます。 念 書 鹿島臨海工業地帯開発組合(以下「組合」という)は貴殿が所有する土地を組合が買受けたことに伴い、後日当該地積に対する代替地のうち…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 おかしいじゃないですか。いま念書読んだんですよ。念書の内容はそう書いてあるんだから。したがって——もう一回読みましょうか。「貴殿の責に帰すべき事由によって、当該売買契約の締結が出さないときは、組合はその後一切の責を負わない。」ということは、鈴木和雄の責めに帰すべき事由がない場合は、効力があると当然考えてよろしいでしょう。こんなものは公もへったくそもありません。新聞読んでいいか悪いかという判定と同じです。続けて言いますよ。「売…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 行政行為としてこういうことをやっていいかどうか。そもそも裁判にも何にもならなかった問題です。行政行為が正しければ、こういうことで話し合いの途中収用法をかけるというようなおどかしとか、そういう収用法の運営をしていいのかどうか、これが一点です。これは自治省は直接関係ないとおっしゃるかもしれませんけれども、自治体が背景でこういうことをやっているんだから、こういうばかなことを許していいかどうか。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 自治省には調査して報告をしていただきます。 建設省のほうからお答えですけれども、さっき言ったように話し合いをしていない。昭和四十五年四月十七日になりましても、「昭和四十四年十二月十九日鈴木和雄氏より、代替地の買替契約について、話し合いのうえ、合意に達して、昭和四十四年十二月二十六日まで延期したが、再度四十五年一月六日まで延期を申し入れた。その理由は、代替地となる土地に抵当権が設定されていたためである。」しかし、一月六日まで解…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 この問題は御調査をして御報告をいただいて、また、私どもも質疑をすることがあれば質疑をしたいと思いますが、次の問題は、これは明らかに裁判所の怠慢によって被害を与えられている事件でありますから、ひとつ伺います。 千葉県成田市の成田空港について東京地裁に訴訟が提起されているはずであります。御存じですか——じゃ具体的に質問を進めます。これは、飛行場の設置については、認可の時点で認可要件が満たされていないので、認可を取り消してもらいた…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 そんなばかなことありますか。あなたは法律の解釈をすりゃいいんだ。飛行場をつくるかこわすかというようなことをわれわれ聞いてるんじゃない。航空法の三十九条の(申請の審査)という項目の第五号で、「飛行場にあっては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。」ということが認可条件になっている。これはお認めにならなきゃいかんですよ、法律ですから。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 ということは、敷地を確実に取得できない状態においては認可ができないと読み取れるでしょう。これは国会で問題になりまして、内閣法制局長官はこれを確認しています。あらためて伺います。確実に取得できると認められなければだめだということは、敷地を確実に取得できない状態においては認可をしてはならないということでしょう。——当然じゃありませんか。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 そんなばかなことがありますか。紛争の問題じゃないですよ。法律解釈の問題だ。何を言ってるんだ。