加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1972/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 法務委員会 第8号
○加瀬完君 答えは常識的じゃないな、わけわからないな。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を伺ったわけでございますが、この提案理由の中に「裁判所における事件の適正迅速な処理を図る等のため、裁判所の職員の員数を増加しようとする」ということが一つあげられております。これは非常に大切なことでありますけれども、もう一つ半面といいますか、裁判官の資質、能力というものもまた、大切な要件ではないかと思いますが、この点御同意いただけますか。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 そこで、先般の佐々木委員の質問に関連して、若干伺いました点をさらに伺いたいと思いますが、戦後の司法制度は、旧制度に対しまして著しく変わったわけでございます。その一つですね、裁判官の独立の保障というものが非常に強調されたと思いますが、この点もお認めいただけますか。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 そこで、再任の問題になりますが、十年の任期というものはいままでどう運用されておりましたか。たとえば、任期終了日より先に法廷の期日を指定する等のことが許されておったのではありませんか。これはどういう根拠によったんですか。再任されることが慣行となっておったがために、再任の可否が決せられる以後の法廷期日が予定されておる、そういう慣行が許されておったということにはならないですか。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 それは裁判所という一つの組織の運営でもありますが、少なくも裁判官の個人の法廷期日をきめる場合は、都合とか、個人的なその他のいろいろな諸般の情勢というものを判断して、あるいは再任をされないかもしれない裁判官が、終了期日になるかもしれないというその以後の期日を予定するということが、少なくも許されておったわけですね。この前の御説明のように、十年という期日で、それ以後、再任されるか、されないかわからないということだったら、その裁判官…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 それでは、憲法及び裁判所法による「再任されることができる」というのは、どういうことですか。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 この裁判官の身分の継続性に関する問題で、憲法改正草案に関する想定問答というのが、法制局においてつくられておりましたね。これによりますと、したがって原則として再任すべきものとする、こう答えよというふうに書いてありますね。いろいろ理由がありまして、したがって原則として再任すべきものとする——憲法改正論争のときには、この裁判官の身分継続に関しては、原則として再任すべきものとするという政府答弁をしているわけです。これはお認めになりま…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 それから、同じく帝国憲法改正案の司法の規定に関する想定問答で、これはその当時の司法省の民事局がつくったものの中に、「在任中、とくに裁判官として不適当な行跡のない限り再任されることとなろう」、こういっている。いまの御説明で、特に裁判官として不適当な行跡のない限りは再任されるものだということは、いまもって変わらないと解釈してよろしゅうございますね。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 すると、再任することができるということは、当然、裁判官として不適当な行跡のない限りは、再任されるべきものだと解していいですね。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 これは法律が制定されるときのいろいろの議員の質問に対する当局の答弁、したがって、これは将来の、何といいますか、関係において成立した法律の解釈においては、前提として尊重さるべきものだと思うのです。そこで、任期制というものが一応とられておるわけでございますが、いままでの法律を制定する当時の考え方からすれば、これは任期制は、任期中の身分保障にとどまらず、不適当な瑕疵のない限りは身分の継続性を意味しておると考えてよろしゅうございます…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 それはあなたの解釈、あなた方の解釈として承ります。しかし、この法律制定のときにはそういう解釈をしておらぬのです。先ほども申し上げましたとおり、原則として再任すべきものだとすると、こういう見方をしている。それから一歩譲っても、裁判官として不適当な行跡のない限りは再任されることとなろうと、再任されるものだと解釈する。したがって、当然瑕疵のない限りは、十年の任期の間だけ身分保障があるのではなくて、十年はさらに次の十年と継続性がある…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 裁判官にふさわしくない条項として分限令がある。それから、あとで質問をいたしますが、弾劾裁判所制度がある。弾劾裁判所にもかからない、分限令にもかからない、そのワクの外でふさわしくない条項というのは一体何だ。これは全く人専権を持っておる人の管理感覚によって左右されるということが大幅に出てくる。そうすると、全くこれは恣意によって人事が左右されるということになり得るのじゃないか、こういう心配を持つわけです。 そこで、古いことをたびた…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 ゆえなく再任が拒否されるということはないでしょう。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 それでは、そのゆえとは何ですか。ゆえあった場合、再任拒否されるのでしょう。それでは、再任を拒否されるゆえというのは、どういう内容ですか。私がこの前から聞いているのはそこですよ。ゆえなければ再任を拒否されることはない。それではゆえとは何であるか、明瞭にしてくれというと、その答えは一つもない。どういう場合に再任が拒否されるか、それをひとつはっきり……。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 そうすると、名簿に登載をされない裁判官は、元裁判官だが、将来裁判官としては不適切だ、不適当だと、こう解していいですね。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 次に申し上げることは私の質問の本旨ではありませんが、いま、ことばじりをつかまえるようですけれども、いまは不適切だが、しばらく見ておればもう一回裁判官として適切になるかもしれないという程度のものならば、なぜ一体これを指導して、優秀な裁判官の業績を履行できるようにしないのですか。そういう問題が起こる。 今度は私の質問の本筋であります。専門家ではありませんので、あやまちがあったら御訂正をいただきますが、こういう場合はどういうことに…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 それでは簡易裁判所において不適格な場合、その方が地方裁判所に移った場合は不適格になるのですか。
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 とにかく地方裁判所の裁判官としては不適当だ、その者が簡易裁判所の裁判官であれば適当だということが現行、行なわれておるわけですね。地方裁判所では不適当であるが、簡易裁判所なら適当だという、そのけじめはどこでつけるのですか。国民は全くわかりませんね。地方裁判所なら不適当だから、それは裁判官としての資格はない、しかし簡易裁判所ならよろしい。簡易裁判所であろうとも、扱う職務の内容なり範囲なりは違っておりましても、国民は裁判官に対しま…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 それは理屈はつけられるわけですけれども、しかし裁判の影響を受ける国民の側からすれば、不適切であるという判定の下された裁判官が、クラスは違っても、別の裁判所では、堂々と裁判官としてまかり通るということは、これは許されませんよ。法の不備でしょう、これは。結局、再任を妨げられることはないという前提で、いままで運用がされてきたので、裁判官の任期が簡易裁判所とこちらでずれてても、再任されないという事態が起こらない限り、問題がないからね…
第68回 参議院 法務委員会 第6号
○加瀬完君 それならば、再任の拒否の理由は当然、権利者である国民に報告されてしかるべきですね。国民一般に公表できないというなら、こういう曲がりなりにも、国民にかわって出ておって質問している私たちの質問に対して、説明ができないということはおかしいですね。再任拒否理由の公表の義務というものは最高裁にあると思いますが、これは認めますか。