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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1972/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 それでは今井総裁にかわるべき者、その他公団の職員が代執行の工事請負をしておったことはお認めになりますね。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 被害者でありますが、成田赤十字病院、Eの六、男。これは当時です。地面にたたき落とされた際、胸部を強打して右肺下葉を破裂せしめられ、左肺部上葉に肺挫傷の重傷を負い呼吸困難、意識不明となり、その後奇跡的に生命を取りとめた。この事実は御存じですか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 同じ病院のE二、男です。顔、首、右手手首、右足ひざ下、左足もも二度の火傷、三週間の入院。同E三、男。顔面、頸部、左大腿、左下腿、右上膊、左前膊火傷二度、治療四週間。同E四、右足下腿骨折二、三カ月、顔面火傷、右小指右足左足裂傷。同E七、腰部打撲による腰痛、血圧不安定。こういうけが人が出たこともお認めになりますね。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 この代執行の実態でありますけれども、本来代執行は行政代執行法に基づいて都道府県知事が義務履行者にかわって当該義務を履行するものであるのに、本件代執行は執行の担当者あるいは責任者が実際上は主体的に活動をしていなかった。駒井野団結小屋付近の代執行においては特にこの点は明白でありますし、警視庁機動隊二千名程度が到着するまで作業が着手されず、右機動隊が到着をし、警備自体の体制が整っても依然として作業は開始されなかった。機動隊用の放水…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 そうではありません。通称天浪団結小屋の反対派農民排除の際は、警察官は無抵抗の農民のえり首をつかみ、首に巻いたタオルを引っぱったり、髪の毛をつかんだりしながら引きずり出しております。学生に対しては足でける、なぐる等の暴行を加えた上、展望台の上から両手をつかみ、さかさに引きずりおろして排除をしております。駒井野団結小屋内では、ヘルメットを着用している学生はヘルメットをはずした上でなぐられております。しかしこれは本質的な問題ではあ…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 あなたのおっしゃったのは、この前の地方行政委員会で公団側の説明したとおりですよ。塔が倒れかかったのでワイヤで引っぱったと。そうではないんです。地上から四メートル程度のところへワイヤをかけて始動したんです。そうしたら座屈が生じた。そこであわててやめて、今度は一メートル上の地上五メートルぐらいのところへワイヤを移してそれで引っぱった。しかし、それではもたないので、結局大きくゆらいで塔が倒れた、こういうことです。これは前回の委員会…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 その塔が倒れた原因は座屈が生じたことですね。座屈というのは私も専門家ではありませんが、専門家に伺いますと、この場合はワイヤロープで引っぱった点の反対側の直角に力というものはいくのだそうですね。そうしてワイヤロープをつないだ反対側の下が結局座屈を生じておる。ワイヤロープを引っぱったことが原因である、これは間違いない、それが一点。 それから上に人がいるということがわかっているわけですから、犯罪人であろうとも殺していいという理屈は…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 これはいまの質問と関係がありません。警察は全く関係なかったところで代執行をやっているんだ。あなたのほうは人を引きずり出しただけではない。小泉よねという者の代執行に当たっては稲束みんな持っていっちゃった。代執行では禁じられているところの稲こき機といいますか、こういうものを運んでいってしまった。警察が代執行をやっているんじゃないか。私は質問しようと思わなかったが、きょうは触れますけれども、全く関係ありませんなんという状態じゃない…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 局長さんにははなはだ言いにくいことですけれども、いままでこの空港反対派の農民のほうから幾つか告訴が出されておる、それがほとんど認容措置がとられておりません。特に戸村一作といういま名前が出ましたが、戸村一作氏は警察官の暴行によりまして二十日間入院治療を要するようなけがをいたしました。これは警察官の暴行間違いないわけです。これも訴えておりましたが、全然取り上げられておりません。これもこの前の委員会に、たしか朝日新聞にまで、こうい…

日本社会党1972/04/11

68参議院 法務委員会 第8号

○加瀬完君 いまのことは、委員長のおっしゃるようにお取り扱いをいただきたいと思います。 そこで、警察当局に伺いますが、今度の身柄拘束は、警察独自でおやりになったかどうかということが一点。 第二点は、結局、秘密条項に違反をするということが理由だとすれば、秘密条項の違反というものは、警察庁独自で判断をしてよろしいものではないと思いますが、どうか。警察が適当な判断で、これはもう逮捕の条件に当たっているとか、これは当たらないとか、そういう恣意的…

日本社会党1972/04/11

68参議院 法務委員会 第8号

○加瀬完君 それ、あなたの弁解ですよね。あなた方の弁解だけれども、私はそういうことを聞いていない。警察独自でおやりになったというならば、逮捕に値する犯罪内容というものはどういう内容だというような把握のもとに行なわれたか、その内容を示されたい。裁判所がどうこうと言っているが、それはあとの結果で、裁判所の決定によってあなた方が行動したならばその理由はわかるけれども、あなた方は裁判所の決定の前に行動したのだから、当然、行動の裏づけがあるはずだ…

日本社会党1972/04/11

68参議院 法務委員会 第8号

○加瀬完君 個人の自由を束縛したり、財産権を侵害したりして、捜査の過程でありますからその理由は説明できませんということが憲法で許されておりますか。これから捜査する内容について説明しろと言っているのじゃない。どういう理由で逮捕したか、逮捕理由を明らかにしろというのに、明らかにできないようなことで逮捕したということになったら、これは大きな問題です。警察国家じゃないですか。警察の判断でかってなことができる、そういうことは許されておらない、憲法…

日本社会党1972/04/11

68参議院 法務委員会 第8号

○加瀬完君 関連。 最初のほうに返って恐縮ですが、検察側の考える秘密というのは一体何ですか。秘密文書だから犯罪を構成するという考え方ではないという御説明でしたね、さっきは。そうなりますと、秘密保護を必要とするのは、国家・国民に不利益をもたらしてはならないというこれは前提からでしょう。これはお認めになりますね。どっちでもいいですよ、警察でも、法務省でも。

日本社会党1972/04/11

68参議院 法務委員会 第8号

○加瀬完君 行政目的を達するという前提には、国家・国民の利益を保護する、利益を増進すると、こういう観念が当然あるわけですね。そうなりますと、いわゆる通常いわれている国益に反する、あるいは国益を害すると、こういう内容がなければ秘密保護を必要とする概念は構成しないわけですね。これをお認めになりますか。——もう一回説明しましょう。行政目的をそこなうような内容であれば、これはいわゆるそういう秘密を解くことによって行政目的がそこなわれるということ…

日本社会党1972/04/11

68参議院 法務委員会 第8号

○加瀬完君 ここらが非常な見解の違いなんですよ。検察庁があって国民があるわけじゃないんだ。政府があって国民があるわけじゃないんだ。行政目的はいろいろあるけれども、大体が行政目的は国益に合致するものであろうという、そういう論理が成り立ちますか。行政目的というのは、国民なり国家なりの利益を目的とすること以外何もありませんよ。行政目的によって国民が被害を受けたら、これは当然争いの対象になるでしょう。あなたの説明だと、行政目的というのは大体国益…

日本社会党1972/04/11

68参議院 法務委員会 第8号

○加瀬完君 いろいろあとの御予定もあるようですから、説明にならない説明をいつまで聞いておってもしようがない。説明できる人を今度は出してくださいね。 で、ひとつ警察側に一点伺いますが、いま法務省のほうがお答えになりましたように、重要にしてこれはむずかしい問題だというとらえ方は御同感ですか。

日本社会党1972/04/11

68参議院 法務委員会 第8号

○加瀬完君 そうすると、一課長や一局長が、あるいはまた警視庁という出先が単独で逮捕なり、身柄拘束なりというようなことをするはずはありませんね、重要にしてむずかしい問題だから。だれが指示したんですか。

日本社会党1972/04/11

68参議院 法務委員会 第8号

○加瀬完君 犯罪であるかどうかの判定がなかなかむずかしいということじゃないんですか。それから、逮捕することによっての影響力というものも非常に重要だということで、重要にしてむずかしいという御説明があったんじゃないんですか。そうすると、警視庁がだ、かりに犯罪を構成するんではないかというような判断を下したとしても、これ国家公安委員会に全然話なしにすぐ行動するということはあり得ないと思う。これは国家公安委員会の問題になると思う。

日本社会党1972/04/11

68参議院 法務委員会 第8号

○加瀬完君 それはそうだよ。しかし、事前に当然警察庁長官なり、あるいは国家公安委員長なり国家公安委員会なりに打ち合わせがあったはずですね。あったと考えてよろしいですね。 警視庁が動いて、事後報告の形でこういうものがやれるはずはないとわれわれは判断するんだが、こう考えてよろしいでしょうね。

日本社会党1972/04/11

68参議院 法務委員会 第8号

○加瀬完君 おかしいな。あなた、警察庁の捜査第二課長でしょう。そうでなければ、あなたの所管の行為が行なわれるのにあなたが知らないはずがない。じゃ、これを知らないというのなら、いままでの御説明は、事前の話も受けなけりや事後の報告も受けないで、あなたいままで説明していたことになる。そんな説明は全く当てにならない説明だということになる。しかしながら、これはあなた御自身でおっしゃるように、それらの経過がわからないというのなら、今度経過のわかる者…