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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1972/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 それは午前中伺いました。 そこで、客観的に判断をされるとおっしゃいますので、その火炎びんとしての用に供する目的といなとは、客観的といっても、どういう要件というものを踏まえて判断をするのかという、その基準はあるんでしょうね。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 いや私は、一条、三条を通して、火炎びんというものの概念をいま伺っております。「これに発火装置又は点火装置を施しさえすれば」というのは、どういう状態または要件をさしていますか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 「容器」は、午前中いろいろ質疑応答がありましたから、わかりました。 しかし、その容器は、「発火装置又は点火装置」というものは、どういう状態になった場合にこれを「発火装置又は点火装置」とするのか。あるいはどういう要件を備えた場合に、その条件にかなったものとするのか。それは、この法文では明瞭ではありませんね。それを客観的にといっても、取り締まりの警察官が、一人がかりに客観的だという判断ができるという保障はどこにもない。それが午前…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 第一条のようにね、「火炎びん」というものはこういうものだということが明確に規定されて、その火炎びんを持っている者が処罰の対象だということならば、これはわりあいにはっきりしている。しかし、火炎びんになるかもしれない、あるいは火炎びんを将来はつくろうとする容器を持っている者というだけで処罰の対象にするということになれば、そういう目的があるかないかという判定はなかなかむずかしい問題になる。そこで、午前中からその点が私どもはうなずけ…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 そうすると、火炎びんを製造をする目的があるだけでは処罰の対象にはなりませんね。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 容器に引火しやすい物質が入っていること、これに発火または点火装置を施し得る条件、これが加えられていることが、この火炎びんの判定要件ということになりますか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 そこで、その発火や点火装置を施しさえすれば火炎びんになり得べきもの、そういう容器を持っていますね。ところが、いま申し上げましたように、発火、点火の装置そのものは持っていないんだと、こういう場合は、これは火炎びんの所持者と認めないことになりますか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 目的があるかないかということは、その持っている者自身の証言だけが一〇〇%信用されるという状態ではありませんわね。この法文の上からはそういう保障はどこにもありませんわね。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 諸般の事情というのは、取締官というのは大体初めから相手を犯罪者扱いにして調べるような傾向が強いんです。そういう観点で諸般の事情ということで判定されれば、ガソリンなり燈油なりをそういう容器に——やがて火炎びんになるのではないかと判定されるような容器に入れたものを持っておれば、すべてこれは取り締まりの対象ということにさせられますね。そうでないという保障がどこかありますか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 大体法案の説明のときには、局長おっしゃるように皆さん御説明なさる、いつでも。ところが、運用になりますと、非常に拡大解釈がされて、全くそういう歯どめというのは守られておらない。具体的に言いますよ。たとえば千葉県の成田の空港闘争、これは学生が来て火炎びんを使っております。そこで全然空港反対にも賛成にも関係のない農家が一升びんの中に消毒用のガソリンなり燈油なりを入れて持ち歩いていた場合ですね、誤認逮捕という形にならないという保障が…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 力を尽くして誤りがないように考えるというだけでは、何の保障にもならない。そう言いながらいままでにいろいろ、あとで具体的に言いますけれども、あなた方やっているのだから、被害を受けている国民の側からすれば、それだけの御答弁で、ああこれでよろしいということにはならない。 もう一ぺん質問を繰り返します。この火炎びんになるであろう容器に火炎びんになる条件のものを入れて持っておれば、それは発火装置、点火装置がなくてもこれは取り締まりの対…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 その目的があったかないかは、かりにそこで抗弁したところで取り締まり側がこれは目的があるというふうに判定をすれば、これはどうにもその場では——あとで裁判の結果白となろうとも、言いのがれが成り立たないことになる。そこで、あなた方取り締まりの側にある者は客観的判断をするということをたびたび言っておるのだけれども、客観的判断というのはどういう条件のものを具体的に備えて客観的判断ということをするのか、その条件を出せとさっきから言ってい…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 恣意的判断はしないというのは当然のことですよ。恣意的判断をされたらたまらない。しかし恣意的判断をしないという条件は一つも出していない。恣意的判断をしないとおっしゃるんだけれども、たびたびある。われわれの知っているところでも数件ある。そういう騒乱の中には、恣意的判断をしない、公平を期するといっても、あやまちが人間である限り行なわれる。そのあやまちを最小限こういう形で防ぐんだというものがなければ、これは恣意的でないといったって恣…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 質問を変えて申しますと、一二条二項を必要とする理由は何ですか、警察側に伺いましょう。それから、一三条二項が過剰取り締まりの根拠となる危険性というものを全然感じませんか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 三条二項が過剰取り締まりの根拠にならないという御説明はどういうことになりますか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 それでは具体的に聞きますが、ガソリンなどを持った者を押えた、ところが火炎びんの製造の目的はありませんと、こう答えた。このときはあなた方は状況判断で、これは火炎びんの可能性がある、あるいは火炎びんの意思はないと、こう御決定をすることにはなりませんか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 そうすると、火炎びんが使用されあるいは使用されようとする地域の周辺でだけしかこの取り締まりはしないということになりますか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 そうすると、火炎びんを使用しあるいは使用されようとする地域の周辺、あるいは使用しまた使用しようとすることに関係のある地域なり建物の周囲、こういうことに限ってよろしゅうございますか、取り締まりの地域は。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 そうすると、取り締まりの期日はどういうことになりますか。そういう事件が起こりそうな前後ということになりますか。もう不特定いつでもということになりますか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 いままで火炎ぴんというこういう法律はなかったわけですけれども、こういう火炎びんを使用されるのではないかというようなことに類する対策としては、一週間も前から検問をしておりますね、そうしてその地域から十キロも二十キロも離れたところの駅でも全部検問する、こういうやり方をしておりましたね。この火炎びんの法律が出ればいままでのものはさらに強化されると考えてよろしゅうございますか。それはいままでのものも適法であり、今度のことも適法である…