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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1972/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1972/04/20

68参議院 法務委員会 第10号

○加瀬完君 この前、火炎びん取り締まりについての警備側の基本姿勢といいますか、伺ったわけでありますが、どういう基本的な態度でおやりになるかと、これは文書か何かでお答えをくださいますか。あしたでけっこうです。

日本社会党1972/04/20

68参議院 法務委員会 第10号

○加瀬完君 それは聞き漏らしましてどうも恐縮でした。それでは、その御説明になった中身と、それからさらに周知徹底をさすべき内容の概要でけっこうですから、あした文書でひとつ各委員に手元に届くように、委員長にもお取り計らいをいただきます。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 関連して。おっしゃるような歯どめはどこにこの法文の中にはあるんですか。特にあなたさっきおっしゃったように、三条の二項だというと、この発火装置または点火装置を施してなくても、施せば火炎ぴんとして使用できるそのもとの燃焼物を入れたものは全部取り締まりの対象になるんでしょう。だから佐々木委員の言っているのは、一体ガソリンあるいは燈油等の引火しやすい物質を入れた容器というものはもっときびしく限定をされなければ非常に拡大解釈されるおそ…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 関連ですからあとでまた詳しく伺いますけれども、「目的をもって」といったって、その「目的をもって」の判断が所有者なり所持者なりの判断で法が解釈されるということならば、これはあなたのおっしゃるとおりであります。しかし、本人がどう抗弁しようとも、これは火炎びんをつくる目的だという取り締まりのほうの判断で処罰の対象にされないという歯どめはどこにもこの内容の中には出てこない。あなたがおっしゃるように、確かに一条ははっきりしていますよ。…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 これで終わりますが、この客観的な状況なり客観的な資料なりで判断するというのは、裁判所へ行けばそういうことになる。しかし、取り締まりの担当に当たっている警察官が客観的な資料なり客観的な状況判断なりというものを、全部の人が全然恣意の施される幅がなく客観的な判断に立ち得ますか。いままでの具体的な例だって、無罪になっているようなものを全部つかまえているでしょう。それが現在の検察なり警察なりの行政の実態じゃありませんか。 そこで、佐々…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 提案者は来ておられないようですね。政府に質問するのは当を得ませんが、提案者がおりませんので……。この公布の日と施行の日の間に二十間期日を置いたわけですけれども、これはどういう理由でございますか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 二十日間も説明期間というものを置かなければならないということは、通例そういうふうに行なわれているということであるならばそれは認めるとしても、結局今回の法案などにいたしましても、人権等に非常に関連をする点が多いので、そういうことの配慮というものからこの二十日間という施行日に余裕を持たせるということに解してよろしいですか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 それはわかるんですよ。だから二十日間の周知徹底期間を置くということは本法案などにも明らかなとおりですね。人権等に非常に関連が深いことであるので、そういう配慮によって二十日という期間を置くのかということを伺っているんです。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 結局、刑罰法規は二十日の周知徹底期間を置かなければならないほど配慮しなければならないということであれば、これを議員立法などにまかせることなく政府の提案によって法制審議会というものの筋を通して、諸般の観点から人権侵害等のないような適切な配慮がされて、それが法案の中に盛り込まれて公布をされるという手続を踏むのが当然ではないか、この点はどうですか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 その火炎びん事件が四十六年の後半から非常に激しくなったとか、あるいは突如として減少を呈したということであればこれは間に合わないので、急いで議員立法にするほうが便利であろうということは考えられますね。しかし火炎びん問題は四十六年に突如として出たものではない。もうすでに四十四年なども非常に激しかった。したがって、火炎びんに対する対策というものは、その当時において政府としては講じなければならなかった問題であります。そうすれば、法制…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 治安立法というものは数多く出ることを好ましいとはお考えになっていらっしゃらないでしょうね。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 そうであるならば、これは立法者のほうに伺うべき筋ですけれども、政府としても軽々しく法制審議会というような正規の手続を踏まないで議員立法するというなら、それは時限的に制限を加えるというような方法をとることは、これは立法者としての当然の義務だと思うのですよ。政府はそうはお考えになりませんか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 これはあとで触れますけれども、法制審議会でもこの問題は議題になった。ところが、刑法の草案の中に入れるということはもちろん異論が出ましたし、あるいはその当時すぐにこれを特別立法することについても意見がまとまらなかったと思うのです。ということは、問題が逆に言えばあるということです。研究がまだ十分でないということにもなるわけです。政府も火炎びんの問題が起こってから数年たちますのに、政府自身が出さなかったということは、やっぱり若干の…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 大臣の御見解はよくわかりましたので、二点重ねて伺います。 法制審議会という諮問機関に十分はかった上で提案をするというのも常道と考えないか。あれはのろいからあんなことやっておっちゃ間に合わないから、むしろあれがなければないほうがいいと、こういう法制審議会という制度そのものを御否定になるというお考えにお立ちになるのかこれが一点。 それからいまの大臣の御就任の期間からすれば、こういう方法で出さなければ間に合わないということも考えら…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 四十四年は激しかったけれども、四十五年はとまったと、四十六年はまた激しくなったのでこういう方法をとったと、それならば、一応今度の法案ではね、当然二年なり三年の期間を置いてその取り締まりの実際の効力というものを判定して、もし火炎びんの被害というものがないならば、そのときに解除をするという時限立法をとるのが当然じゃないですか。それで、四十四年には激しかったけれども、四十五年にはとまったと。しかしながら、四十四年に激しかったならば…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 今度のような問題では、法制審議会の存在は不必要だというお考えですか。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 法制審議会は、あなたの御説明のほかにもう一つの意義があると思うんですよ。政府そのものがずばりと提案をする前に、一応法制審議会のメンバーというものを通して、国民の世論というものを十分にそんたくをして、その賛成の上において政府が立案する。そのワンクッションの役目を法制審議会はしていると思う。ハイジャックのような問題を法制審議会にかけるならば、今度の問題たって当然これは法制審議会にかけなければならない問題なんです。一月に一回しか開…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 こういう法律を制定するときにはね、それらに関する犯罪というのが、犯罪事犯が非常に多くて、この法律を制定するならそれらを除去されると、効果があがると、こういう説明をあなた方はしているでしょう。いまのように取り締まりだけで効果はそう期待することはできないというならば、何のために提案をするのか、逆に私たちは問い返したい。 問題は、あなたが御指摘になるように、どんなに取り締まり法というものをきびしくしたところで、取り締まり法だけで犯…

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 これから、若干午前中の佐々木委員の質問にダブる点があると思いますけれども、お許しをいただきまして、この第一条の法案の内容に入ってまいりたいと思いますが、火炎びん、この法律上「火炎びん」というのは、先ほど刑事局長が御説明のように、「人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」、こういう大前提があると考えてよろしいですね。

日本社会党1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○加瀬完君 同じような形態、火炎びん形態がありましても、「人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用される」というはっきりした証拠がなければ、これは火炎びんとはみなされませんね。