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自由民主党・無所属の会衆議院
総発言数
1,550
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
直近の発言日
2009/07/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会55 件・55%
  • 内閣委員会24 件・24%
  • 消費者問題に関する特別委員会17 件・17%
  • 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,550 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,550 20 を表示
自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) 一般的には、今お二人が言ったとおりだろうと思います。

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) お答えします。 何度もこれもお答えしているんですけれど、脳死臨調の最終答申において、これは脳死は人の死であるということを言っておおむね社会的に認容されたと、受容されたと。そして、脳死は一般に人の死であるということを前提としてこの法律案、改正案を提出しています。 したがって、提出者の意思としては、先生いつも指摘するんですが、六条二項の脳死した者の身体についてもこのような考え方にふさわしい表現となるように努めたつも…

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) それでいいと思いますけれども。

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) そのやはり答弁としては、先生がお考えになっているのに、我々の中でも少しずつ微妙にその定義については、その内情ですよ、内情を申し上げますと、この脳死は人の死であるという中で微妙に違う部分はあります。文言にすればこういうことだろうというふうに私自身も考えています。ただ、現場は全く混乱しません。これは今もそうですし、現場の声が非常に不安な声が上がれば、私自身もこの法律の本文については、非常にやはりこれ問題かなと思いま…

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) そのとおりであります。

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) これも再三申し上げているとおり、この脳死は人の死ということは、頭の中にそういう概念があってこの法律、改正案を出しているわけなんですが、あくまでも、委員がおっしゃるように、広く、六〇%を大多数と取るのかどうか、その議論はあるでしょうけれど、おおよそ受け入れられているというふうに我々は考えている。ただし、限定をします、臓器移植法改正法案の中で脳死は人の死として扱いますよというのを、これを再三申しているわけであります…

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) これは混同されないように委員の皆様方にもお願いしたいんですけれども、尊厳死というものと臓器移植法の改正案における脳死は人の死であるというのは混同されないようにお願いしたいと思います。尊厳死法というのはまた別の問題でありまして、これを植物人間になられた方に適用するかどうか、これは議論のあるところであります。ただ、この場で、臓器移植法改正法案でしている法的脳死というのは、全くその植物人間とは違う状態を指しておりまし…

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) お答えいたします。 医学的に脳死のとらえ方については幾つかの見解があります。多くの先進国と同様に、日本においては、脳死とは、何度も出ていますけれど、脳幹を含む全脳の機能の不可逆的な停止ということを意味しているものであります。 脳死になった場合における脳の状態については、脳幹を含む全脳への血流が不可逆的に途絶することになりますので、その場合には脳細胞が死滅してしまいます。いわゆる融解壊死という状態になって、CTで…

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) 委員の御指摘のとおりだと思います。すなわち、小児について、脳死状態であっても、髪やつめが伸び、また歯が生え替わる、成長を続けていくといういわゆる長期脳死の事例が報告されていることは私自身も承知しております。しかしながら、これらの事例は、いわゆる臨床的脳死と診断されているにすぎず、臓器移植法において求められる厳格な法的脳死判定にかかわる検査、すなわち、無呼吸テストや時間を置いての二回の検査が実施されているわけでは…

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) 脳死状態にある者の胎内で胎児が成長するという、いわゆる脳死出産の症例があることは存じ上げております。 元々胎児は低酸素状態に対する抵抗力があるため、死後の出産にも耐えられる可能性は否定できないと考えております。ただし、これらの症例における脳死判定がいわゆる法的脳死判定を経たものであるかどうかについてはつまびらかではないため、確定的な意見を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) 今日お配りしているんでしょう、恐らくこういうのが、御覧になっていただければここに詳しく書いてありますので、また後ほど。あ、今日は配られていないですか。お手元に届いているかもしれません。 一般に、子供の脳死判定については、発達過程における脳の可塑性に対して十分考慮する必要があることから慎重に行わなければならないことはもちろんだと承知しております。しかし、平成十二年に旧厚生省の研究班によって、出生予定日から起算して…

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) この改正案の附則五項で、政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されることのないように、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が疑われたかどうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加えているところであります。その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとして規定しております。 また、具体的には、政府で今後検討していくことになりますが、例…

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) 似たような状態にある死体解剖保存法の下で、例えばお子さんが難病で亡くなられた場合とか、これは意思が分かりません、小さなお子様は。その場合には、御家族がその子供の気持ち、あるいは次にそういった難しい病気が出たら是非この子供の死を無駄にしたくないといういわゆるそんたくという状態で解剖を私たち引き受けるわけでございます。この法律ができたのが昭和の二十四年だと認識しておりますけれども、したがって、日本の医療というのはそ…

自由民主党2009/07/07

171参議院 厚生労働委員会 第23号

○衆議院議員(冨岡勉君) 日本の医療界では、今、死体解剖保存法の下では、御遺体を解剖する際はその年齢の制限はございません。したがいまして、大人の場合もそんたくできるというふうに解釈されていいと思います。

自由民主党2009/06/26

171参議院 本会議 第33号

○衆議院議員(冨岡勉君) 提出者の一人の冨岡勉でございます。 ただいま議題となりました臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 現行の臓器の移植に関する法律は、平成九年十月に施行され、十一年余りがたち、これまでの間に脳死下における臓器移植は八十一件が実施され、多くの命が救われるという実績を上げることはできましたが、年間症例数においては欧米諸国の数十分の一にも満たな…

自由民主党2009/06/05

171衆議院 厚生労働委員会 第16号

○冨岡議員 お答えします。 非常に高い見識をお持ちの井上先生の御質問で、A案ということでございます。AとDの違いは何かということでございます。 私たちは、脳死臨調の最終答申において、平成九年になりますけれども、脳死は人の死であるといっておおむね社会的に受容されていると考えております。また、提出者としては、したがって脳死は人の死であるという考え方を前提としてこの法律案を提出している。先生のおっしゃったとおりです。他方、D案は、一般には脳死…

自由民主党2009/06/05

171衆議院 厚生労働委員会 第16号

○冨岡議員 したがって、平成九年のころでは、脳死を一般的に人の死と認める方が四二、三%でありました。二十年度の調査ではこれが六一・七%まで上昇してきており、我々としては、おおむね脳死が人の死であるというふうに考えております。 また、委員からお尋ねの点で、第六条第二項から「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」を削除しているのはどういう理由かという点につきましては、脳死臨調の最終答申において、何度も言い…

自由民主党2009/06/05

171衆議院 厚生労働委員会 第16号

○冨岡議員 この質問がずっと出てきます。 ベースにある考え方が、脳死は人の死であるかということに対して、A案はそうですよと言っていると思います。ただし、その場合は、一般的にはそうですが、その及ぶ範囲は臓器移植法に関係した部分ですよというのがAの考え方です。D案は、脳死は人の死でないんだけれども、ないというか、それは認めたくないという方が多分大半だと私としては推察します。それでD案を出されたと思うので。その場合には、そう認めてはいないんだ…

自由民主党2009/06/05

171衆議院 厚生労働委員会 第16号

○冨岡議員 D案の考え方は、後でD案の方に聞いてください。 A案の考え方は、脳死は人の死として、その大前提がございまして、実際に脳死判定というのは、一般的には臨床脳死判定と法的脳死判定がございます。したがって、A案は、客観的に、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態になれば、臓器移植が行われるかどうか、それにかかわらず一般に人の死であるという考え方に立っております。 したがって、脳死判定は本人がそういった一般的な死の状態にあるかど…

自由民主党2009/06/05

171衆議院 厚生労働委員会 第16号

○冨岡議員 臨床的脳死判定というのは、一般的に行われる診療行為の一つと理解していただければいいと思います。血圧をはかったり体温をはかったりする。したがって、頭部挫傷とか脳挫傷が疑われたときに、検査の一環として脳波をとることはあります。 法的脳死判定というのは非常に煩雑な作業をするわけでありまして、したがって、そういう意味では、人の死というのは、法的脳死判定が完成した時点までは、深昏睡、昏睡状態であるというふうに考えられ、その二回目の法的…