内藤譽三郎
会議録に記録された「内藤譽三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,489 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・自由国民会議
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1958/10/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会49 件・49%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会22 件・22%
- 文教委員会逓信委員会連合審査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 法務委員会6 件・6%
- 外務委員会4 件・4%
※ 全 7,489 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) この学校教育法の建前から申しますと、二十条の教科というのは、広く教育内容一般でございます。これは従来の法律体系をそのままとりましたので、これは昭和二十二年に六三制がスタートするときにこの表現を使ったわけであります。当時私はこの立案に当りましたので、従来の法令を十分調査研究いたしまして、教育内容という、一般的な意味でこの二十条の教科を使ったわけであります。 それから御指摘のように、文部省設置法の関係の場合に、教…
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) 第八条の教育課程は、ここに言う教科に関する事項と同じような意味だと思います。
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) さようでございます。
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) 御指摘の通りでございます。で、私どもがこの施行規則あるいは指導要領で定めますものも基準でございまして、具体的に各学校がどういう教育活動を営むかということは、各学校がこの基準を適用してきめるべき事柄でございます。
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) これは結論から申しますと誤まりでないと思います。と申しますのは、どういう教科を置くかということは、これは文部大臣に課せられた権限だと思うのです。たとえば、小学校で国語とか、算数、あるいは理科、社会科、こういうような、どういう教科、あるいは教科にどういうものが予想されるか、こういうような基準がきまらなければ、各学校では具体的に授業計画が立たないわけです。ですから、各教科の時間配当なり、あるいは教科外活動という位…
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) 古い施行規則によりますと、お説の通り、「国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、及び体育を基準とする。」と、こういうふうになりましたのは、ここで実は問題になりましたのは、自由研究を入れるかどうかということが当時施行規則を作るときに問題になった。自由研究というのは、一種の教科外活動ということで、これを当時の二十二年の実態から考えまして、教科外活動としての自由研究をこの中に入れるかどうかということが問題にな…
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) 政務次官と同じでございます。
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) 基準と書こうと書くまいと、国のきめたものはこれは基準でございまして、現実に、各学校でどういう教育課程を組むかということは、私は違うと思う。実際の教育課程の組み方の問題と——国が示したものは、これは全部基準でございます。ですから、これを実際にどう適用するかという問題と、私は混同していただきたくないと思う。ですから、ここに基準という言葉を書くか書かぬかということは、私は問題でないと思うのです。
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) この基準を設ける権限は、これは法律によって監督庁である文部大臣にしかゆだねられていないわけでございます。具体的にどういう教育課程を編成するか、このことになればそれぞれ所管の教育委員会がなさるべきものと考えております。ですから、小中学校の場合は、市町村の教育委員会が具体的な編成権を持っている、こういうふうに御了解いただきたいと思うのです。
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) 四十九条にありますように、「都道府県委員会は、法令に違反しない限り、」なんです。ですから、文部省が出しましたのは、これは法令ですから、「法令に違反しない限り、市町村委員会の所管に属する学校その他の教育機関の組織編制、教育課程」云々とあるのですから、文部省の施行規則なり、あるいは指導要領の基準に定められてある範囲内において、矛盾しない限りにおいて、指導、助言をする、こういうことでございます。
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) 私が先ほど申しましたのは、昭和二十二年当時の学校教育法施行規則としての基準という意味は、自由研究を入れるか、入れないかということで問題になったので、基準という表現を使ったわけなんです。今回は、自由研究といったようなものが、特別教育活動なり、学校行事というようなものに明確に現実になって参りましたので、こういう点を整えたにすぎないのであります。ですから、国の基準は、二十四条に明確になっているわけなんです。私どもは…
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) ここでは、四十九条は、別に教育課程だけじゃございませんので、「教育機関の組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、教育委員会規則で、教育の水準の維持向上のため必要な基準を設けることができる。」、別にこれは義務規定じゃございませんので、ですから教育内容につきましては、根本的にどういうふうなものを作るかということは、これは学校教育法の二十条によって文部大臣に与えられた…
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) ですから、私が申しましたように、教育課程について、さらに都道府県が基準をおきめになる必要があるかどうか、その各県の事情によるわけです。ここでは、四十九条は、必ず必要な基準を設けなければならぬということを言っておるわけじゃないのです。必要があれば、必要な基準を設けることができる、しかも、それは「法令に違反しない限り、」においてでございますから、その点は、各都道府県において、必要があるかどうかという、まず認定の問…
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) それは必要最小限度の基準でございます。ですから都道府県が、作られる場合には、その上の基準を作っていただかなければならぬ、たとえば週間時間が三十時間を基準としておる場合に、これを二時間ふやすとか、あるいは一時間ふやすとか、そういう基準は、これは可能でございます。たとえば、道徳については、毎週一時間と規制しておりますが、某県におきましては、今度は二時間にすると、こういうきめ方は可能でございます。
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) これは政策の問題だと思います。基準の中には、必要な、最小限度のこれだけはどうしても守らなければならないという基準と、望ましい基準があると思うのです。いわゆる標準的な基準があると思います。これは授業時数に関する限りにおきましてはどうしてもこの時間を割ってはならない必要最小限度の基準だ、こういうふうに考えておるのでございます。従って、こういう表現を使ったわけであります。
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) この市町村の教育委員会が、御承知の通り教育課程の編成権を持っておるわけでございます。この場合に、非常災害等の場合には当然にこの規定におきましても一定の授業を欠くことができるわけでございます。その場合に、どの程度授業が欠けるかという点については、第二次の監督庁であるところの都道府県の教育委員会に報告の義務を課したということでございまして、直接都道府県の教育委員会がこれに対して監督権を行使しておるわけではございま…
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) これは御承知の通り、二十三条で、市町村の学校の教育課程については編成権が市町村の教育委員会にある。しかし、今松永委員が御指摘になりましたように、都道府県教育委員会は、この都道府県の基準をきめることもできるわけです。でもすから、ある意味で二次的な監督官庁でもあるわけです。こういう意味で県下の教育が全体的に一つの水準を向上しなければならぬ、こういうような見地から、各地の状況というものをつまびらかに知っておく必要が…
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) 別表一にきめました時数というものは、私どもはこれは国の最低基準だと考えている。これは絶対割ってもらっちゃ困ると思うのです。と申しますのは、この授業時数のもとに教育内容がきまり、教科書の編成が行われるわけでありますから、この時数をみだりに割るようなことがあってはならない。従って、これを割る場合には、文部大臣としては教育の責任が十分に果せないと思う。こういう場合は、やむを得ない場合には仕方がないと思うのです。その…
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) これは先ほど申しましたように、二十条にあるように、教科に関することは文部大臣が定める、こういうことでございますから、どういう基準をきめるかということは、これは文部大臣にまかされていると思う。ですから、ここまではどうしても割っちゃならぬとか、あるいは国語、算数、理科というような教科は設けなければならぬ、こういうようなことは、これは私当然文部大臣にまかされた権限である。ある学校は国語はやらなくていい、あるいは社会…
第30回 参議院 文教委員会 第3号
○政府委員(内藤誉三郎君) 別にやむを得ない事情がある場合には授業時数を下げることができると書いてあるのです。災害その他やむを得ない事情で年間八百時間やれない場合には、私はやむを得ないと思うのです。しかしながら、この基準を割る以上は正当な理由があるわけなんだから、その場合に都道府県の教育委員会に届け出の義務を課した。別にその市町村の教育委員会の管理執行権を侵害していないと思う。国の基準がどの程度守られておるかということは私どももこれは承…