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自由民主党・自由国民会議文部大臣参議院衆議院
総発言数
7,489 件
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1958/10/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会49 件・49%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会22 件・22%
  • 文教委員会逓信委員会連合審査会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 7,489 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,489 件中 20 件を表示
文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) これは、従来からそういう教科に関する事項というのは教育内容の一般であるということは、私が先ほど来申し上げておるように、これは制定の当初からそういう意図でございます。従って、前の施行規則におきましても、時間配当のことが出ておるわけです。ですから、教科一般に関する事項でございますので、お話のように、文部省の組織令の中にも教育課程の基準をきめる権限があるわけです。ですから、教育課程というものは教科の内容だけでは出て…

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) これは前の施行規則でも二十五条に、「小学校の教育課程については、学習指導要領の基準による。」この教育課程という言葉が出てくるわけです。ですから、この二十五条がどこからくるかといえば、二十五条は、二十四条を受けなければならぬ。ここに何ら説明なしに教育課程というものを入れているわけです。ですから、教育課程と教科というものは広い意味では、私どもは同じである。これが、文部省設置法の組織令には教育課程ということが出てく…

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) この学校教育法二十条で、教科に関する事項は、文部大臣にゆだねられている。それが施行規則によって教科という、第二節に教科がございます。この教科については、具体的な教科と教科課程の問題が出てくるわけです。ですから、教科の中には、この「小学校の教科は、国語、社会、算数」云々と書いてありまして、「体育を基準とする。」ですからこの当時基準とするという意味の中には、先ほど来申し上げましたように、小学校の自由研究をどうする…

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) ちょっとむずかしい——お尋ねしちゃ恐縮なんですけれども、では、二十五条の教育課程ということは、どこの根拠からくるかということになる。あなたのお説を伺っていると、これは法律的に根拠はないわけです。学校教育法の系統からもないわけです。ですから、学校教育法の系統から見ると、これは当然、教科及び教育課程、こういうものが一般に教科に関する事項というふうに私どもは理解せざるを得ないのです。

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) それは非常に私は違うと思う。これは学習指導要領をごらんになれば、一般編の中に教科以外の活動がたくさん出ている。ですから、これは二十四条の教科とは一緒じゃございませんです。この教育課程というのは、ここに掲げられた教科のほかに、特別教育活動、いわゆる教科外活動とか教科外教育とかが当然含まれているわけなんです。現行の指導要領にも出ているわけなんです。

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) ですから、私が申していますように、二十条の教科というものは、教育内容一般、こういうふうに御理解をいただきまして、学校教育法施行規則は二十四条に教科をあげております。で、二十五条に教育課程というものが出ているわけなんです。それが今度、その趣旨をくんで施行規則が改正になっております。それから、お尋ねの文部省設置法の組織令の問題、これは教育課程の基準を作る具体的な権限で、別に学校教育法の系統じゃございません。文部大…

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) これは、わが国の戦前の法規をごらんいただきますれば、教科という意味がどう使われたかということが御理解いただけると思います。すべて戦前の法規におきましては、教科というものは教育内容一般という扱いをしているわけなんです。そして、二十二年の学校教育法制定当時、私はこの立案に当りましたのですが、そういう意味で教科という文字をとったわけでございます。で、その後教育課程という言葉がいろいろ出て参りましたが、当時は教科とい…

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) 先ほどお尋ねの、文部省設置法の組織令に書かれておりました教育課程の基準を作成する権限でございますけれども、この権限というものは、やはり学校教育法上当然認められているからこそ文部大臣の権限になるわけでございます。従ってこれが初等中等局の権限になっていると思うのであります。組織令の中で突然にそういう権限が与えられる筋合いのものじゃ私はないと思います。 それから、いま一つの二十五条の点でございますけれども、これは、…

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) この従来の学習指導要領の中に二つ部分がありまして、国の基準的なものと教師の指導書、手引書、教育方法まで入っているわけです。ですから、私どもといたしましては、国の基準的なものと指導書、手引書に類するものを分けて、基準的なものだけに今回は改めまして、ページ数も非常に少く簡素にいたしたわけであります。従って、この従来の学習指導要領と今回のものとは性格を異にしておると思います。

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) 従来の学習指導要領と今回公布いたしました指導要領は性格が異なっております。この点を明らかにしておきたいと思います。これはただいま申しましたように、従来の学習指導書は、教育内容の基準であると同時に教師の手引書、指導書、こういうような意味も含めておりまして、大体一教科で数百ページに及んでおります。ですから、大へん膨大なものでございましたけれども、その中でできるだけ教師の創意、工夫なり、あるいは学校における学校の特…

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) これは最も重要な資料であり、国の基準だと思うのです。先ほど来申し上げますように、従来の学習指導要領は教育の内容と、その取扱いというもののほかに、教育方法まで入っておる。教師の手引書であり、参考書である、こういうようなものが入っておった。そこで、そういうものは国の基準とするのは少し行き過ぎではなかろうかというので、教師の指導書、手引書に類するようなものを全部はずしてしまって、教育の内容及びその取扱いの面だけにし…

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) 重要な資料でございます。

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) 先ほど来私が申し上げておりますように、これは重要な資料だ、しかしながら、同時に国の規範である、こういう点で国民教育の水準を維持し、向上するためにどういう教科を置くか、また、その教科の授業時数を年間どの程度にするか、ということが当然きめられなければならないと思うのです。そういたしませんと、各学校がばらばらになってしまう。ですから、一定の水準を維持し、向上するために基準を設ける。この基準の中には、先ほど来申しまし…

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) 教育課程審議会の答申によりますと、ただいまお述べになりましたように、特に道徳との関連を十分考慮し、その取扱いについて細心の工夫をするようにということが出ているわけでございまして、特に社会科及び全教科を通じて、道徳教育をやるという方針は今でも変っておりませんが、二十五年以来、道徳教育の趣旨を徹底するために、いろいろ改善工夫もなされたわけであります。で、社会科に多少必要以上のものが、道徳的な要素が入り込んでしまっ…

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) 検定基準は、御承知の通り内容的には指導要領が中心でございます。それからあと製本、印刷、活字、体裁等いろいろございますので、これは教科書制度審議会がございますので、この教科書制度審議会にかけて基準をきめたわけでございます。

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) 大体今度の教科書の検定基準は、従来のありますものを整理した程度のものでございまして、別に新しいものを加えたものでは——若干ありますけれども、ございませんです。これについて各方面の意見を伺いながら、そして審議会で十分御審議いただきまして、これがけっこうだと、こういうことになったのであります。

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) 教科書の検定ということは非常に重要なことでございまして、専門の調査官がこの内容について十分調査研究をいたします。同時に各教科におきましては、それぞれ学識経験者、特に学識者といたしましては、大学の教授等に、その道の一流の方々にお願いをいたしまして、内容の検討をしていただく。経験を持った方といたしましては、それぞれ現場の先生にも委嘱いたしまして、調査の内容について教育上無理があるかどうかというような点もあわせて御…

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) 調査官は、もちろん審議会には出て調査官の意見は述べます。そのときに調査員の意見もあわせて文書にしてありますので、この意見も御紹介して、そしてあくまでも決定は審議会にゆだねる。調査官が主観でどうこうするというものではございません。

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) さようでございます。

文部省初等中等教育局長1958/10/16

第30回 参議院 文教委員会 第3号

○政府委員(内藤誉三郎君) これは、文部大臣の任命下における公務員でございます。そこで、審議会に資料を出すことは、これは当然のことだと思うのです。教科書の検定審議会で、もちろん委員の方に事前に図書を配付しておりまして、十分御研究になっておる、その場合に調査官が意見を述べることは別に差しつかえないし、また当然の任務だと思っております。