内藤功
会議録に記録された「内藤功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,162 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛14 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 税制問題等に関する調査特別委員会47 件・47%
- 社会労働委員会44 件・44%
- 土地問題等に関する特別委員会5 件・5%
- 本会議4 件・4%
※ 全 5,162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 その再審論はまた後でゆっくりとあなたと論争しますからね。 さて、じゃ判決、そこだけ見ていると言う。ほかにも例を挙げてみよう。同じく一月三十日の衆議院予算委員会の塚本委員の質問、答え、これをここで言ってみる。塚本委員「針金で縛りそして細なわで縛って査問をしたということは」、いいですか、「事実として間違いないでしょうか。」という質問だ。これに対してあなたは「事実でございます。」と言っている。覚えているでしょう。これは、どうなんで…
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 判決に書いてあることはということは、議事録にありませんがね。いまの創作だ、これは。
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 これは違う。質問にも答えにも判決にと書いてない。いいですか。塚本委員「針金で縛りそして細なわで縛って査問をしたということは事実として間違いないでしょうか。」いいですか、答えは「事実でございます。」、判決とは書いてないです。これは証人と検事の質問みたいなもんだ。裁判と同じことを予算委員会でやるんです。一番憲法で許されないことなんです、これは。どうです。これは許されないことは認めるでしょう。
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 わしの思想からいけば——どういう思想か、これは後でまたお聞きしますが、わしの思想からいけばそんなこと言うわけがないと言うが、言っているんです、これは。「針金で」云云、そして「査問したということは事実として間違いないでしょうか。」この質問も問題なんですよ、この塚本君の質問もね。しかしいまここでは言わない。あなたのを中心にいく。あなたは、「事実でございます。」と。国会で法務大臣が、「事実として間違いないでしょうか。」——あなたは…
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 いよいよわかってきました。それがいけないんだね。事実として間違いないでしょうかと聞いたときに、あなたがどうして事実ですと言えますか。法務大臣の立場はそれは言えないというのが、さっきからのあなたの答弁じゃないですか。それと矛盾するじゃありませんか。
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 これがわからないとなると、法務大臣として適格かどうか、いろいろ考えなければならなくなってきますね。 さて、この事実として間違いないかどうかという質問ですよ、答えは、事実でございます、こういう問答は、問いも答えも、これは、事実でございましょうか、事実でございます、この問答は裁判所の検事と証人の尋問ですよ、これは。あなたも弁護士でしょう、私と同じ東京弁護士会に入っているんです。わかるでしょう。これは法廷ではやれるかもしれないよ。…
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 いよいよこれは証拠を出さなくちゃいかぬ。議事録、一月三十日の三十八ページの最上段、私はこれを出すというふうには思わなかった。 ○塚本委員 大臣、ついでにお答えいただきたいと思いますから……。 針金や細引きで縛って、そうして査問したという——死んだ事実については、いろいろと意見が分かれておるようでございますけれども、針金で縛りそして細なわで縛って査問をしたということは事実として間違いないでしょうか。 ○稻葉国務大臣 事実でござ…
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 法の日の法務大臣の講演のようなことをおっしゃったが、そうじゃないんだね。事実は事実として国民が守っていくとか何とかいうことは、一かけらもこの議事録には書いてない、ここには。議事録には、事実でございますか、事実ですと。われわれから見れば抱腹絶倒ですよ。これが一体国会の法務大臣の答弁だと心得ておれば、あなたは三権分立の本当の精神がわかっていないということです。これがこれだけ言ってもわからないですか。いまようやくその非がわかったで…
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 そこできょうに相なったわけなんだよ。
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 これは聞き捨てならぬです、これは、これこそ。私の方からこれだけ事理を尽くして聞いている。何回も何回も詳しく聞いている。議事録まで示して聞いている。だのに、それにまともに答えない。あさってのことを言っている。そうして聞いたやつが不届き者のようなことを言っている。これは許せません。ふざけちゃいけません。法務大臣としてあなたのあるべき姿を助言してやっているんじゃないか。えりを正して聞きなさい。
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 それでは、どういう意味かということについて明確な答弁を求めるために詰めていきたいと思うんです。 「針金で」云々、「査問をしたということは事実として間違いないでしょうか。」、あなたの答弁は議事録によると「事実でございます。」、これはどういうふうに正確に訂正なさいますか。
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 これだけではないんですね。四月の三十日、今度は参議院にきました。参議院の予算委員会での藤井委員らの質問、これはリンチがあったか、なかったか、死体遺棄はあったかという問いに対して、あなたは、「ああいう裁判に書いてあるような事実はそのとおりである」と答えられました。「裁判に書いてあるような事実はそのとおりである」、判決に書いてあるというんじゃないですよ。これはどうですか。まさに事実があったかなかったか、あなたは見た証人のような答…
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 これも違いますよ。もう一回これも言いますが、リンチがあったかなかったか、死体遺棄はあったか、質問はこれです。この質問も問題なんですよ、これは。こういうことをあなたに聞いたって、あなたは証人じゃないんだもの。ところが、あなたはそれに対して「ああいう裁判に書いてあるような事実はそのとおりである」と答えたです、「そのとおりである」。これは法務大臣がどうしてそういうことを言えますか、ここで。これはどういうふうに取り消すんです。
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 ところが、この速記録には「ああいう裁判に書いてあるような事実はそのとおりである」と、こう書いてある。あなたの言ったのと違うです、違う。違うから、このように訂正するのかどうか、そこを聞いているんです。
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 そういう、私はあなたとの仲とかいうことでここでやっているんじゃない。公人としてやっているんだからね、間違えないようにしてもらいたい。 そこで、あなたのいまの答弁だと、どうなんです。そのとおりでございますと、事実を言ったりなんかする。ここでぼくは時間がないから先へ進みますよ。こういう、総論的に言って、口車に乗ったとかなんとか言うけれども、あなたは三回も犯しているんだ、はっきり。法務大臣というのはプロですよ。あなたは大学教授で、…
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 法廷じゃないから注意しているんだよ、さっきから。
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 大体この一連の議論を聞いていて、私はあなたの議論を聞いておって、法務大臣として、法務当局が国会の場で判決の当否に入って答えるべからざることを答えている。これはことさらに報道機関に載せたり、あるいはことさらにこの事件の有罪性というのを取り上げてやっている、私はそういう感じがしてならない。このことを私は厳しく言っておきたいと思うんです。私はもっとやりたいけれども、この問題では時間がないからほかの問題に進みます。(発言する者あり)…
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 そうすると、現在の宮本氏の法的地位についてははっきりしているんですね。
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 衆議院の議論を聞いておりますと、一月三十日の衆議院予算委員会におきまして、塚本三郎委員の質問の中に、再収監をすべきである、こういう御主張があり、はなはだこれは不穏当であると思います。いまの刑事局長の答弁によりますと、再収監などということは絶対にあり得ないことだと思いますが、明確にお答え願います。
第77回 参議院 予算委員会 第10号
○内藤功君 法務省の刑事局長にさらにお尋ねしたいんですが、あなたは前の委員会の答弁でも、釈放の根拠として、刑の執行停止があったからという面だけを摘示しておっしゃいますけれども、この刑の執行停止、旧刑事訴訟法の五百四十六条でしたか、この刑の執行停止ということだけではなくて、その基本にはポツダム宣言の第十項、さらに昭和二十年九月二十二日の占領軍の米国の初期の対日方針、さらに昭和二十年十月四日のスキャッピン九十三号、こういう覚書、これが基礎に…