内藤功
会議録に記録された「内藤功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,162 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛14 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 税制問題等に関する調査特別委員会47 件・47%
- 社会労働委員会44 件・44%
- 土地問題等に関する特別委員会5 件・5%
- 本会議4 件・4%
※ 全 5,162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 参議院 内閣委員会 第12号
○内藤功君 これはどうしても、修正案の提案者は三人なんですからね、いいですか、三人だと。自民党と新自由クラブと民社党と三人だ。しかし、この三人の見解、あるいは三党の見解というものがこの政府の統一見解と全く同じかどうか。あなたは個人として同感だと言った。だけど、あと二人の人はどうかわからないと、こういうことですね。わからないわけです。私はそういう意味で、きょうですね、委員長、この三人の提案者をどうしてもここへ並んでもらいたい。それでお三人…
第80回 参議院 内閣委員会 第12号
○内藤功君 私はこの新自由クラブの代表の方、それから民社党の提案者の方、代表の方に、さらに次回の私の質問の順番のときにぜひ出てきていただいて質問をしたいと思いますので、この点の権利を留保して先に進みたいと思います。
第80回 参議院 内閣委員会 第12号
○内藤功君 いや、いいです。
第80回 参議院 内閣委員会 第12号
○内藤功君 いや時間がないからね。
第80回 参議院 内閣委員会 第12号
○内藤功君 私の質問ですよ。質問者優先してくださいよ。 私は次に申し上げたいのは、この休憩前の復活問題です、いわゆる。一たん権原が消滅したものが再び復活してくる、無から有を生ずる、亡くなった人がまた帰ってくる、それから、一たん切れたものが延長する、こういう議論について論拠をずっと詰めたわけです。私の方の論拠を示して詰めたわけです。私の方の論拠は、二条でもって五年間で権原が消滅するならば、後は権原がなくなるんだから不法占拠になると、不法占…
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 最近、私どもがいろいろ見聞きする中で、職業安定法の四西条違反、それからそれに関連をして労働基準法の六条違反、二十四条違反、こういう事案が大分ふえているようであります。一ころは造船関係でありましたが、いまはたとえば民間放送、テレビの部門、あるいは国際的な航空会社ですね、こういうところでふえておる。これはどういうのかというと、大体お調べだと思いますが、親会社と下請会社とそれから下請の労働者というのがあって、親会社と下請会社の間は…
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 その是正勧告のあり方をきょうは聞きたいと思っておるのですが、本論に入る前に、大体労働省として現場の各機関に、認定ででこぼこがないようにするために、こういうようなポイントをよく押さえていけよと、それは労基法六条なりあるいは安定法四十四条違反を押さえるつぼはこことこことここだぞと、まあ常識的にはわかるようなんだけれども、役所としてこことここを押さえろという指示は出しておりますか、全く現場の判断ですか。
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 そこで、いまの詳細な基準というのは、国会で要求があればあるいは国会議員が要求すれば見せていただけるものですね。
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 それじゃぜひそれはお願いしたい。 そこで、そういう前提に立って認定をした場合の是正勧告ですが、是正の措置でありますが、基本的にはずばりもう時間の関係で言いますが、親会社とその労働者、下請会社に雇用されておると称するこの労働者の間に、直接のダイレクトの雇用関係を結ぶように指導するのがベストというかベターというか、一番いい方法だろうとぼくは思うんですね。幾つか方法あるだろうけれども、なるべくもうそういう中に組み込まれている、労働…
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 私がこれを特に強調しますのは、最近、いまお話に出た、名前も幾つかお挙げになりましたが、そういう会社も含めまして、この中間搾取の疑いだとか、あるいは労働者供給事業をやっている疑いだとか、そういうものの疑いをなくすために、まず解雇してしまう。下請会社が下請会社の労働者を解雇してしまう。その解雇のやり方はいろいろあるんですがね、たとえば親会社、あなたは元請と言ったが、親会社ですね、親会社から下請会社の職場に配転命令をまず出すんです…
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 労働省でおつくりになった、これはどういう性格のものかお聞きしたいのですが、「労働者供給事業の禁止措置の一般方針」というのがございますね。これはどういう性格のものですか、この文書は。もし持っておられなければ私のこのコピーを。
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 そのようですね。このいま、ぼくが引用したものを後でよく調べてもらいたいのですが、この中には禁止措置を行うに当たっては、次のようにしろということで、2として「労働者供給事業を行う者から労働者の供給を受けていた工場、事業場に対しては、」つまり親企業に対しては、イ、ロとあってイの方が「供給を受けて使用していた労働者をできる限り常用として、直接雇用するよう勧奨すること。」できるだけ常用として直接雇用しろと。ロは「常用化が困難な場合に…
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 一般的にはそれでいいと思うんですが、現実にいまこの世の中に下請会社から首切られまして、宙ぶらりんになっているというケースがたくさん出てきて、これからもぼくは出てくると思うんです。そこで、転ばぬ先のつえなんですが、いま起きている案件、それからこれからも不幸にして起きるであろう事態というものに対して、これは当事者間で話し合ってくれればいいということで、腕をこまねいているというお考えじゃないと思うんですね。そういう場合に、私は議論…
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 この三者の話し合いを、できるだけ強力にやっぱり進めるべきだということを重ねて申し上げまして、次の問題ですが、いま労働者の処遇をどうするかということを考えないで、まず下請会社が下請の労働者を首切ってしまうということは、まず抑えとかなきゃならぬと思うんです、とりあえずの応急措置として。ですから、確かにあなたが言うように、三者で会談して下請の会社を整備するという方向にいく場合もあるでしょう。それから、ぼくはその場合が多いと思うんだ…
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 どうもこの下請会社は解雇しそうだなという場合については、いまのお答えでぼくはいいと思うんです。そうすると、もう一歩進めて、解雇されちゃった、解雇されて一月、二月たっておる人がいるわけですよ。この人は普通でしたら、もうこれはだめだと絶望的な気持ちになれば、それこそ労働仮処分を申請するとか、あるいは労働委員会に、組合活動がらみであれば提訴をするとかいう決断がつくんですが、労働基準監督署が何とかやってくれるだろうという期待があるた…
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 ひとつ、そのいま言われた中の消極面はぼくは余り聞かぬことにするが、積極面をひとつ強力に進めてもらいたい。特に私は、この場ですからこれ以上細かい具体的な例を言う時間がありませんが、いまあなたの方からお名前を出された各社において、特に顕著なように私は思うので、十分留意を願いたいと思う。 そこで、さっき、あなた首を横に振りましたが、労働基準法百四条というものがあって、百四条一項では申告の権利がある、申告の自由がある。百四条二項では…
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 そうすると、あなたですね、労働基準局長に聞きますが、会社側がこの解雇あるいは不利益取り扱いは配転命令違反で切ったんでございまして、百四条の申告があるがゆえに切ったんでございませんと口でそう言っても、その言う言葉をそのまま信用するんじゃなくて、いろんな状況を判断するということですね。どういうような状況を判断しますか、一般基準をちょっと言ってください。
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 細かいことを聞くようですが、労組法七条の場合にはものすごい判例が多いから集積されているけれども、基準法二十四条の場合は余りない。だけれども、大体たとえば時期が、申告の時期と解雇の時期がどのぐらい離れているとか、それからその人間に対してどういう感じを持っていたとか、いろんな基準があるでしょう、労働省としての基準はどういうふうに持っています。いまのやり方はわかりました。基準は。
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 話がちょっと戻りますがね、これはどっちに聞くのかわからないが、うちの会社は某テレビ会社の下請に入っていると。これは安定法四十四条違反あるいは労基法六条違反の疑いがある、あるいは二十四条違反の疑いがあるというんで申告をしたと。申告をしたら、それに対して首切られたという場合ですね、そのケースはまさに申告を理由として首を切られたケースになると思うんですね。そういう疑いが一般的にまず濃いだろうと。だから、それを晴らすよほどのものがな…
第80回 参議院 社会労働委員会 第8号
○内藤功君 ちょっと二人に聞いて失礼ですが、職業安定局長もこれは関係あるわけだから、どうですか、いまの点、同じ点はどうです。いま決定的理由というのを基準局長言われたが。