兼子秀夫
会議録に記録された「兼子秀夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 921 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府事務官(自治庁選挙局長)
- 直近の発言日
- 1956/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
- 地方行政委員会48 件・48%
※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 御質問の御趣旨がよくわからないのでございますが、法律は、いずれの場合にも、政党その他の団体というのは、公職選挙法の規定ではこれを一体に書いておるわけであります。これは午前中御説明申し上げた通りであります。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 政党と労働組合と団体との問題でございますが、これは、午前中にも申し上げましたように、公職選挙法におきましては「政党その他の政治団体」という一つの表現を用いておるわけであります。その政党とはいかなるものかと申しますと、公職選挙法には定義はしてございません。政治資金規正法の第三条に政党の定義がしてありますので、その定義によるということになろうかと思います。そういたしますと、その政治資金規正法に規定する政党とはいかなるものかと…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 先ほど大臣から御答弁がありましたように、政党その他の政治団体――政党の定義というものは政治資金規正法に規定してあるわけでございます。従って、今回の法律で政党とその他の団体が公認候補者をそれぞれ五十人持つということになりますれば、その取扱いは同等でございます。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 参議院は現行通り十人であります。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 三月十四日に成立いたしました公職選挙法の改正によって、所属候補者は一つの政党にしか計算できないということに相なりましたので、従来とその点は違ってくるわけでございますが、参議院の選挙におきましては、百人の立候補者がありますれば、十人ずつ分ければ十の団体が活動できるわけであります。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 二百一条の十の第八項の規定でございますが、これは、先ほど来申し上げますように、小選挙区制をとりますと、その政党の政治活動が選挙運動と区分が非常にしにくくなる。またかりに観念的に区分をいたしましても、その及ぼす効果と申しますか、これはやはり選挙運動と非常に密接な関係があるということからいたしまして、先ほど申し上げましたように、「選挙運動となることを妨げない。」このような規定を設けたわけです。なお、これにつきましては、第七項…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 連呼の態様でございますが、政談演説会それから街頭政談演説の場所において流すのでなく、その場所において、候補者が、ここの選挙区から出ておる候補者何の何がしをよろしく頼む、何の何がしをよろしく頼む、そういう連呼の仕方は差しつかえない、こういう意味です。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 二百一条の十の第八項の規定で、ここにきめました「政党その他の政治団体が第二百一条の五第一項各号の規定による政治活動を行う場合においては、第十三章に定める選挙運動の制限に関する規定にかかわらず、当該政治活動が当該政党その他の政治団体の公認候補者のための選挙運動となることを妨げない。」こう書いてあるのでございまして、従って、この書いてないところのものは、反対解釈からいって非常に厳格になります。政党の戸別訪問などは、個人の選挙…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 そのような場合には、個々の戸別訪問をやった行為者を処罰することが普通だろうと思います。政党が、組織的に、ある候補者のために戸別訪問を政党自体が計画をしてやったという場合にどうなるか。それは、政党のその計画をした支部と申しますか、そこの責任者が処置をされる。それから、政党自体は、これは違法なことが政党自体を処罰するかどうかでなく、政党の代表者である、その行為をした、計画した者、これが処罰されることになっております。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 先ほど申し上げましたように、第八項の解釈からしまして、従来ならば、現行法におきましても、政党の政策の趣旨の徹底のために戸別訪問をしたといっても、これはやはり、候補者が確認できれば、候補者のための戸別訪問ということに落ちつくことが多いと思いますが、小選挙区になりますれば、政党の政策普及のために戸別訪問をしたと申しましても、これは候補者の得票を得る目的ということが比較的容易につかみ得ると思います。そういたしますと、戸別訪問と…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 そのような場合には、政党の政治活動の違反ではなく、候補者の戸別訪問の百三十八条の違反です。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 政治資金規正法以外に、政党の定義は見当らないと思います。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 政治資金規正法第三条第一項の規定「この法律において政党とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを本来の目的とする団体をいう。」このように規定いたしております。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 現行選挙法におきましては、法人と団体の代表者とそれからその中の行為者、その場合に両方を罰するという規定に相なっております。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 今度提案いたしました政党の政治活動の違反、それにつきましては政党の代表者を処罰することになります。その政党のポスターを本来の検印を受けずしてやった場合は、政党の代表者を処罰するということになります。それ以外の規定におきましては、やはり行為者を処罰するということになっております。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 労働組合が臨時に――組合本来は多目的を持っている。臨時に政治的目的で一定の所属候補者を持って選挙に臨むということになりまして、その一定数が法定の制限を満足いたしますれば、これは確認団体になり得るのです。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号
○兼子政府委員 この政党その他の団体の中に労働組合が入っておるかどうかというお尋ねでございますが、法律解釈上は入り得るわけであります。ただ、たびたび申し上げましたごとく、本来の政党の所属候補者として公認する場合が多いと思いますので、その他の団体が所属候補者を持ち政治活動をする例は考えられないと思います。そのように考えております。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号
○兼子政府委員 選挙制度調査会の設置の根拠は、総理府設置法の第十五条の規定によりまして存置されておるわけでございます。その第十五条の規定によりまして、設置の目的は「内閣総理大臣の諮問に応じて国会議員の選挙及び地方公共団体における選挙に関する制度について調査審議する」、このような目的を持っておるのでございます。それに基きまして、選挙制度調査会令によりまして、調査会の組織運営等が規定されておりますので、この性格は、総理府設置法第十五条の第一…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号
○兼子政府委員 まず第一に、選挙制度調査会の構成が公正であったかどうか、運営がまずかった点があったかどうか、結果の答申を尊重したかどうかというようなお尋ねでございましたが、選挙制度調査会の構成につきましては、これは委員を三十五人、臨時委員の定員を五人にいたしまして、実際任命がありましたのは三人でございますが、三十八人の委員会で、関係の国務大臣、これが三人、それから行政機関の職員で官房長官が一人、それ以外、学識経験者といたしまして、国会議…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号
○兼子政府委員 政治資金規正法の改正参考資料というものをお手元にお配りしておりますが、このうち、三十六ページの五「国又は公共企業体と請負その他特別の利益を伴う契約を締結した会社その他の法人の例」、この(1)の「国と請負契約を締結したもの」というのは、請負の事実を調べますから問題ないのでありますが、四十四ページの(2)の「公共企業体と特別の利益を伴う契約を締結したと考えられるもの」、日本食堂とか帝国ホテルとか弘済会、日本交通公社、日本通運…