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総理府事務官(自治庁選挙局長)衆議院参議院
総発言数
921
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(自治庁選挙局長)
直近の発言日
1956/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 地方行政委員会48 件・48%

※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

921 20 を表示
総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 法定費用は、御承知のごとく、本来申しますれば、その選挙区の地区、交通、面積というようなものを考慮に入れて定めなければならないと思うのであります。選挙法におきましては、それをごく大まかに、平均的な単価をとりまして、有権者一人当り幾らという立て方をいたしておるのでございます。従いまして、現行法の選挙区におきましても、たとえば東京の第一区でございましたか、これは約百五十万円に近い法定費用になっておりますし、それから、小さい栃木…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 法定費用につきましては、百九十四条の規定によりまして、定数でもって割って出すという規定がございます。これは従来通りでございます。従いまして、二人区になりましても、従来五人区のときに五人で割るのと同じように割るわけでありますから、その点は同じであります。それから御指摘の一人区になった場合に、非常に人口の差があって、各選挙区の法定費用額に差異が生じて、高低がひどくて不合理ではないか、このような御指摘でございましたが、先ほど申…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 これは先般御説明申し上げましたように、法定費用の支出金額の基準となるべき金額を、従来四円を七円に引き上げましたことは、従来自動車の費用を除きまして、いわゆる法定費用を約七十三万円程度と算出いたしておりましたものを、今回六十万円程度にするということによりまして、小選挙区における選挙の実態を考慮して定めておるのでございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 今回の小選挙区制の実施に伴いまして、まず運動期間が五日間短縮になっておりますほかに、選挙運動の態様が異なって参りましたので、それに伴って、算出の基礎を変えておるわけです。たとえば、演説会場の回数が日数の関係で若干落ちる。それから実費弁償での弁当、宿泊、湯茶、車馬賃等がその関係で変ってくる。それから選挙運動員の弁当、宿泊、湯茶も同様でございます。文書図画の関係で、これは従来の告知川のポスターの制度が、今度運動用のポスターの…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 繰り上げ補充につきましては、小選挙区制になりまして、Aの当選者が当選無効等の場合に失格をいたしまして、次の少数得票の候補者であるBの政党の所属者にこれを繰り上げ当選を認めるといたしますと、これは選挙民の意思に反する結果になろうか、そのような観点から、これは同点の場合には、選挙会において選挙長がくじで定めた者が当選者というふうに従来なっておりますが、その場合に限って繰り上げを認めて、しからざる場合には、あらためて有権者の審…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 二百一条の三の第四項の規定におきましては、「政党その他の政治団体及び当該政党その他の政治団体に所属する者は、当該政党その他の政治団体が公認候補者を有する選挙区における」該公認候補者以外の候補者を推薦し、又は支持してはならない」このように規定しておるのでございます。これは、政党政治の発達と申しますか、政党を育成するという考え方に立ちますれば、「それは党内の問題だよ」と呼ぶ者あり)おっしゃる通り、これは党内の問題でありますが…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 憲法にある固有の権利を否認したかどうかという問題でありますが、これはある特定の政党に所属しているという特殊な関係から規定をいたしておるのでありまして、国民が本来どの政党を支持するかということは、何ら否認をいたしておるものではないのであります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 二百一条の三、第四項の規定は、政党政治の発達をはかる公認制度をその面から規定いたしたものでありまして、いわば党内の規律を法律の新しい制度として宣言をした性格におきまして、罰則を付してないのでございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 禁止規定ではありますが、罰則を付しておらぬということであります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 いわゆる精神規定でございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 支持してはならないという禁止の面を規定して罰則を付しておらぬ、そのようなことを申し上げたわけです。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 まず第一に、選挙の法定費用の決定の仕方につきまして、小選挙区制採用に伴って選挙費用が軽減されたというけれども、その軽減が少いではないか、もっと少くすべきではないか、このような御趣旨のお尋ねでございますが、これは、先ほど申し上げましたように、従来自動車の費用を除きまして七十五万円と計算いたしましたものを、今回六十万円といたしまして、その結果、有権者一人当り七円を六円に引き下げたのでございます。従来の面積等からいいますれば、…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 先ほども申し上げましたように、政党の政治活動の範囲は拡張されたのでございます。経費はかからぬことはないと思いますが、従来に比べでそれほど増加したものではない。いま一つは、やはり政党間の確認団体は平等に扱い得るわけでございまして、そういう角度から規定をいたさなかったのでございます。いま一つは、第二百一条の十、第八項の規定は、この政党の政治活動が選挙運動にわたってもいいというのは、全部の政治活動ではないのでございます。二百一…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 政党の政治活動は従来から法律で規定されておりまして、演説会は確かに今回は増加いたしているのでございますが、従来も一回はやっておったのでございます。その他の方法につきまして、若干今回新たに加わったものはございますけれども、やはりそれは法律で規定されました範囲内でございます。それが本来の趣旨は、政党の政治活動である以上、やはり政党の政策の普及徹底にあろうかと思います。その場合に、小選挙区制をとったがために、個人の特定の候補者…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 候補者が政党に帯付をするということはあり得ると思いますが、候補者が政党に寄付をいたしましても、あるいは他の政治団体が候補者以外の方の寄付で同様な種類の同様な運動をやるということは、これは平等に法律上は措置をいたしているのでございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 政党の政治活動につきましては、従来から二百一条の五でその規制をされておりまして、これがたとい実質上選挙運動に相当効果があると申しますか、そのような形にありましても、これは全然別個なものということで従来処理をされてきたのでございますが、今回小選挙区制の採用に伴って、これはどうしても選挙運動と政党の収治活動とはその関係が非常に密接になるということからいたしまして、どうしても、これは、選挙運動にわたってはならないというような従…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 候補者が自分の党派に寄付をいたしました場合には、これが法定費用のうちに入るかどうかという問題でございますが、これは法定費用のうちには入らぬと思います。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 選挙の選挙費用と、政党の政治活動の費用と、候補者の政党に対する寄付の問題、この三つが関係をしておるといりお尋ねでございますが、選挙費用の、いわゆる法定費用の問題につきましては、候補者御本人が負担する場合と、第三者の寄付による場合があろうかと思います。従って、政党の政治活動の経費に候補者が寄付をするという問題、あるいは、寄付しなくとも、第三者が、たとえば十万とか二十万とかを政党の政治活動へ寄付をして、その金額をまかなってや…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 ただいまのお尋ねの中に、政党の政治活動につきましては、資金焼正法によって中央だけにしか届出がないかのような点がございましたが、政党の本部と支部の活動は別個でありまして、本部の支出は本部において政治資金規正法の届出がなされ、支部が主体で活動されたものは、支部といたしまして、都道府県選挙管理委員会の方に政治資金規正法の届出がなされるのであります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/19

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第22号

○兼子政府委員 政党の政治活動については、小選挙区制の実施によって、支部の政治活動は、選挙に関する費用として、収入支出が選挙管理委員会の方に政治資金規正法によって届出がなされますから、その収支の関係ははっきり、すると思うのであります。ただこれを幾らまで使ってよろしいという規制はない。こういうことであります。