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総理府事務官(自治庁選挙局長)衆議院参議院
総発言数
921
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(自治庁選挙局長)
直近の発言日
1956/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 地方行政委員会48 件・48%

※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

921 20 を表示
総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 今回の改正案におきましても、政党その他の政治団体という表現を用いておるのでございますが、これは、現行法におきまして、第十四章の三「政党その他の政治団体の選挙における政治活動」、こういう章の見出しになっておりまして、それぞれ政党その他の政治団体という主語を使っておるわけでございます。この政党とはいかなるものかということは、昨日も申し上げましたように、公職選挙法には何ら規定しておりませんので、解釈といたしましては、政治資金規…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 おそれ入りますが、第二項の関係ですね。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 二百一条の三の規定におきまして、公認制度を規定いたしたのでありますが、原則として一人一区でございます。そうしますと、一人の定員のところで一人の公認候補者を立てている場合に、さらにまた公認候補者を出す。その場合にどうするかというお尋ね。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 定数以上の公認をした場合にどうするのかという問題でございますが、これは公認証明書が「本部の総裁、委員長その他これらに準ずる者で、予め自治庁長官に届け出」られた正規の公認証明書であるということが書類の上で確認をされました場合、受理いたしますその選挙長におきましては、その書類が正当であるかどうかという判定をまずいたしまして、先に公認候補者が出ているということになりますと、これは間違いではないか――法律的の問題でなく事務的の問…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 この二百一条の三の規定は、定数以内の公認があるということを前提として予想しているわけなんです。ただ、おっしゃるような異例の場合が万一ありました場合はどうするか。その場合には、候補者の方には罪はないのでありまして、政党の事務の間違いであるとか、何らかの事情がその間にあるのではないか。そういたしますと、候補者の立候補の意思を抑えるということは妥当ではございませんので、反射的と申しますか、これは立候補の受理をいたさなければなら…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 二百一条の三の第二項の新しい規定は、そのような場合に、一人の候補者がAの政党、Bの政党から二つの公認証明書を持ってきた場合をおっしゃっておるのでありますが、この第二項の規定によりまして一人の候補者は一つの政党の公認候補者だけであるという原則をうたっておりますので、これはそのような書類は受理をいたさないということになります。いずれか公認を受けた政党を一つにしぼるということになります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 それは、同時に二つの公認証明吾を持っていらっしゃった場合には、いずれか一つにしていただきたいということを候補者に選択していただくわけです。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 これは、先ほど申し上げましたように、私は両方の公認を受けているんだとあくまで候補者が言った場合には、それは受理をいたさない。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 二百一条の三の第二項は、「同時に他の政党その他の政治団体の公認候補者となってはならない。」このように規定しておるのでございまして、二つ持ってくれば、これは違法の届ということになりますから、受理いたしません。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 第三項の規定は、その行為者が政党でありまして、候補者には何らその間に責任がない。それは、受理をいたさなければ、候補者には実際の場合に非常に過酷になるのではないか。行為の主体は政党であります。第二項は候補者でございますので、第二項は受理をいたさない。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 これは、先ほど来申し上げますように、第二項の場合、候補者が二つの公認証明書を持ってきた場合には、罰則を付しておりません。それから第三項は、これは一つの政党が二人の別の人を公認候補者に出した場合、これも罰則を付しておりません。これはやはり罰則を付さずに、第二項の場合は、公認の受理をしないということで処理ができるのではないか。それから第三項は、御本人でなく、政党の責任でありますので、これは罰則を付しておりません。それから第一…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 第二項違反の届出でありますので、違法の文書は受理をいたすことができません。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 お答えいたします。二百一条の三の第三項の解釈の問題でございますが、先に届出がありました立候補が果して有効であるかどうか、それからあとのものが無効であるかどうかということは、これは判定できないのでございまして、やはり政党の意思が二つ適法に証明書を出したということになりますれば、これは受理をいたさなければならぬと思います。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 二百一条の三の規定に違反した場合の解釈の問題でございますが、その届出は、一つ一つは有効であるという前提に立ちますれば、これはともに行為者は政党でございますので、立候補者にいわば責任がないということからいたしまして、これは受理をいたさざるを得ない、このように解釈をいたしております。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 おっしゃるような場合には、政党内部の手続において前の候補者を取り消すというようなことが当然行われると思います。それが行われない場合、非常にまれな場合を考えますれば、いかにするかということになりますと、選挙長は書類の受理をいたさなければならない、こういうふうにお答えを申し上げておるわけでございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 二百一条の三の第五項につきまして個人を罰しておるという問題でございますが、二百一条の三の第五項の規定は、公認候補者がある選挙区において、公認候補者以外の者が公認候補者であるような行動をとることによって選挙運動をする、そういう場合でございます。これはまさに公認制度を破壊する心のだ、選挙のルールに反する、このような趣旨から、これは罰則規定を設けております。それから、政党の政治活動において処罰を受ける。これは政党の政治活動のル…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 二百一条の三の五項の規定は、これは、政党内部の規定でなく、選挙運動にわたる外部に関する規定でございます。公認候補者がある選挙区において公認候補者でない者が公認候補者であるかのごとき運動をすることによりまして、一般有権者は相当それに迷うことが考えられるわけであります。そういう関係から、これは罰則を付し、選挙運動のルールを確立する、このような趣旨で罰則を付しておるわけであります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 お尋ねの第二百一条の五の政党の政治活動に関する規定の改正でございますが、二百一条の五の規定は、先般の、形式的には衆議院で提案いたしましたが、いわゆる参議院案とわれわれが呼んでおります三月十四日に成立いたしました公職選挙法の改正におきましては、第二百一条の五の規定の立て方を変えまして、「政党その他の政治団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭演説の開催、ポスターの掲示及びビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 ただいま大臣からお答え申し上げましたように、今回提案いたしましたのは、衆議院の小選挙区制実施に伴う面について改正をいたしたものでございまして、二百一条の六の規定以下のこの条文の改正は、参議院の選挙、知事等の首長の選挙につきまして従来と変えないための整理をいたしておるのでございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/18

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第21号

○兼子政府委員 関係ございません。