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総理府事務官(自治庁選挙局長)衆議院参議院
総発言数
921
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(自治庁選挙局長)
直近の発言日
1956/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 地方行政委員会48 件・48%

※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

921 20 を表示
総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○兼子政府委員 政治献金につきまして、政治資金規正法第十二条の規定によって提出されましたお手元の収支報告書の政治の寄付金は、政党の運営に対してそれぞれの団体あるいは個人から寄付がなされたものでありまして、これは、政治資金規正法第二十二条の規定によって寄付の制限を受けておらないもの、すなわち選挙法の第百九十九条の規定に該当しないもの、かように解しております。 それから、国民が、政治資金に対しまして、何と申しますか、政党は特定の目的を持つ政…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○兼子政府委員 寄付者の名前でございますが、法人の場合と個人の場合とあるわけでございます。届出の実体によってそれぞれ報告書が作られておると思います。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○兼子政府委員 この「政党その他の政治団体」の解釈の問題ございますが 公職選挙法の「政党その他の政治団体」の言葉は別段定義をいたしておりませんので、政治資金規正法第三条の規定においては、政党、協会その他の団体について定義が下されているのは、御承知の通りであります。そういたしますと、公職選挙法の方は、政党とその他の団体とは別段書き分けておりませんで、「政党その他の政治団体」と書いておるわけでございますが、別段それによって能力上の差別を設け…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○兼子政府委員 先ほども申し上げましたように、おそらくこの政党の政治活動の、いわゆる確認団体となる要件が、この案では五十人以上ということになっておりますし、さらにまた三月十四日に成立いたしましたさきの公職選挙法の改正で、所属候補者の計算が一人と改正されておりますので、今後におきましては、現実の問題としては本来の意味の政党だけになろうかと思います。ただ、現行法の二百一条の五の規定が政党その他の政治団体と書いてあるのでございまして、政党と書…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○兼子政府委員 同一政党でございますが、五十人以上に達しますれば、それは政党になるわけであります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○兼子政府委員 推薦と支持の行為の定義の問題でございますが、これは、政治資金規正法にも、政党の定義の中にその言葉を使っておるわけでございまして、推薦は、いわゆる公認候補者を定め、推薦状を発し、公職の候補者の推薦届出等をするほか、広く特定の候補者を推し進める、こういう行為を推薦といい、それから支持とは、特定の候補者の当選を希望しまたはその当選を実現しようとする行為をいう。大体このように解釈をいたしております。 それから、次は、提案いたしま…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○兼子政府委員 ただいま大臣がお答え申し上げました現行法の百四十一条第三項の選挙運動用の自動車でございますが、「第一項の自動車は、乗用自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法第三条の規定に基き定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう)」、選挙運動の自動車は乗用車か小型貨物自動車に本則は限られておるのでありますが、この本則違反の行為に対しましては御承知のごとく罰則は付しておらない。選挙運動上のモラルでやっていこうということになってお…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○兼子政府委員 この第五項の運用につきまして、罰則がついておるから、何人もと書いてある以上非常に広範に違反者が出るおそれはないだろうか、このような御心配でございますが、これは、公認というのは、政党の総裁その他あらかじめ届け出られた者の発行した公認証明書によってはっきりする問題でございます。でありますから、その候補者はもちろんのこと、またその候補者に従って運動をする方々も、自分の候補者が公認であるかないかということは十分わかるだろうと思い…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○兼子政府委員 重ねてのお尋ねでございますが、この二百一条の三の第五項の規定は、先ほど、公認候補者がきまらない場合に自分は公認候補者になるんだと言う、そういうケースがあるではないかというお話がございましたが、この第五項の規定の前半は「一の政党その他の政治団体が公認候補者を有する選挙区における」、こう書いてあるのでございまして、甲という選挙区においてAという公認候補者がある場合に、Bという候補者が、自分は公認候補者であるかのごとき運動をし…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/17

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第20号

○兼子政府委員 従来の選挙におきましても、政党の政治活動が選挙に効果がある、間接的には選挙運動と申しますか、そういう作用を果しておったのじゃないか。政治活動でありましても、選挙の際における政治活動というものは、法律上は選挙活動とは違いますが、実質上の効果は、やはりその政党の政策の宣伝によって特定の政党がプラスになるということになろうかと思います。今回は、小選挙区制の採用によって、それがさらに因果関係が密接になりますので、それが選挙運動に…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○兼子政府委員 政治資金規正法によりまして、政党に対する寄付並びに支出につきましては、これを届出、公表する規定になっております。私はその政党に対する寄付は正当に届け出られておるものと考えます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○兼子政府委員 政治資金規正法は、政党、政治団体に対する政治上の寄付だけを対象といたしておるのでありまして、たとえば、政党の有力な方に相当の資金が後援会の名前で動いておる場合も、それは政治資金規正法の届出の政党ということになりまして、届出が出ておるのもございます。政党に対する寄付は、政治資金規正法で届け出なければならぬ、このような法律になっておりまして、私は正規に届けられておるものと考える次第であります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○兼子政府委員 法定費用の問題でございますが、小選挙区になりますれば、確かに面積も狭くなるのでございます。従来の中小選挙区でも、その中で事実上の区割りと申しますか、そうやって狭い区域で活動しておる方もあるでございましょし、今度小選挙区にして確かに面積は小さくなったのでございますが、なおいなかの府県に行きますと、相当広汎な地域が一つの選挙区になっております。そうなりますと、やはり運動員が出て、宿屋に泊らなければならないというような選挙区も…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○兼子政府委員 現行の有権者一人当り七円に引き上げられましたのは、第二十国会におきまして選挙法が改正されたときに引き上げられたことは御承知の通りでございますが、それ以前は御指摘のごとく四円であったわけであります。なぜ七円に引き上げたかと申しますと、これは非常に実情に合わないということから七円に引き上げられたものでありまして、今回六円になりましたのは、小選挙区制によって、確かに面積は少くなり、都市等で必ずしもこの最高限までは使わないという…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○兼子政府委員 時効の問題でございますが、これを一年にしたらどうかという御意見でございますが、ただいま政務次官からお答えがありました通り、非常に傾聴すべき御意見だと思うのでございます。ただ六カ月を一年にいたしますと、これは私どもの方でなく、捜査の方の問題と思うわけでございますが、さかのぼりまして証拠固めその他技術的の問題がいろいろあろうかと思います。そういう点においてなお検討を要する点があろうと思います。私、考えまするのに、中選挙区から…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○兼子政府委員 午前中政務次官が供託金につきまして御答弁申し上げたのでありますが、その際に、現在公営費用が議員一人当り五十万円近くかかっておるということを申し上げたのであります。これは直接には供託金の引き上げの理由とは関係がないと思いますが、そういう事情でありますので、乱立をするということが、ただいまの大臣の答弁にもありましたように予想されますので、そういう事態でありますので、供託金を引き上げる理由と相なっておる、かように考える次第であ…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○兼子政府委員 必ずしもお尋ねのような趣旨ではなかったと思いますが、ただ現在の選挙の実情の説明として申し上げたと理解しております。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○兼子政府委員 去る三月十四日に成立いたしました公職選挙法の改正で、参議院の全国区につきまして供託金の引き上げが行われたのでありますが、この提案は参議院の方で当初なされまして、形式的には衆議院の提案ということになっておりますが、趣旨とするところは、全国区につきまして供託金が従来低過ぎたという判断のもとに各党の御意見が一致した、このように承知いたしております。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○兼子政府委員 供託金につきまして、参議院の地方区との関連がどうなるかということでございますが、参議院につきましては先般改正が行われまして、今般の選挙法の改正は、衆議院議員の選挙につきまして、小選挙区制実施に伴うという面から改正をいたしたのであります。従いまして、参議院の点につきましては、権衡論等の検討は別の機会に考えるべきであろうと存じます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/13

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第18号

○兼子政府委員 教育委員や知事の選挙等に関連をしておる、いじっておるではないかというお話でございますが、これは、小選挙区制の実施に伴う衆議院の分だけを改正いたしまして、その他の教育委員とか知事の選挙あるいは市長の選挙というような点は、実質を変えないで、条文の整理の関係でいじっているだけでございます。