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総理府事務官(自治庁選挙局長)衆議院参議院
総発言数
921
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(自治庁選挙局長)
直近の発言日
1956/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 地方行政委員会48 件・48%

※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

921 20 を表示
総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○兼子政府委員 公職選挙法の第五条の二の中央選挙管理会五項でございますが、政党の所属制限を「二人以上となつた場合においては、」というように、従来一人まででありましたのを、二人まで認めるような改正を先般行なつたのでございますが、この中央選挙管理会の政党の所属制限の改正の趣旨は、社会党の統一、保守合同に伴つて、現状の選挙管理会の委員の実態に触れるものでよないということからいたしまして、現状に合せて法律の所属制限を改正いたしたのでございます。…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○兼子政府委員 現行法は、御承知のごとく、別表の末尾に、「本表は、この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする。」このような規定があるのでございます。しかしながら、終戦後の府県別人口の移動、さらに終戦後過去十年間の人口の絶対的な増加――約一千六百万ばかり増加いたしておるのでございますが、そのような人口増がございましても、この別表は五年ごとに更正するのを例とすると書いておりましても、十年間は更…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○兼子政府委員 政党の定義を法律上明確にいたしましたものは、政治資金規正法の第三条の規定以外には見当らないと思います。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○兼子政府委員 技術的な点についてのお尋ねでございますが、公認証明書を発行する人は本部の総裁、委員長その他これらに準ずるもので、あらかじめ自治庁長官に届け出た人の名前で発行をするのでございます。実際の選挙の場合にはへその公認証明書を各都道府県で選挙長に手出するわけでございますが、あらかじめ政党の方から自治庁長官に届出いたしました氏名をわれわれの方といたしましては末端機関に通知しておきますので、末端の機関におきまして、選挙長は、それによっ…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○兼子政府委員 同一の候補者が異なる二つの政党の公認書を持ってくるということは法律でで遂ないと書いてありますから、そのようなことは万あるまいと思いますが、持って遂た場合には、これは選挙長において候補者によく確かめて、いずれか一つしか受理をしないということになろうかと思います。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○兼子政府委員 二百一条の五の第五項に、そのような場合には政令で特別の定めをすることができるという法律の根拠を置いておるわけでございますが、お尋ねのような場合にお遂まして、政令の規定の内容にいかなるものを盛るかという問題でございますが、まず確認団体が候補者の減少した場合ということが一つ考えられます。五十人の届出をいたしましたものが四十九人とか四十八人になるというような場合、あるいは全然確認を取り消すという場合が考えられます。そのような場…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○兼子政府委員 島上さんがよく御存じの通り、アドバルーンやネオンサインなどの運動は、これは確認団体以外の団体でもできるわけであります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○兼子政府委員 ただいま私が申しましたアドバルーンやネオンサイン、それからそれ以外には「電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類」ということが百四十三条の規定にございますが、これは、選挙運動ではできないので、政党の政治活動ならできる、このような趣旨でございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○兼子政府委員 政党の政治活動ならできます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/12

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○兼子政府委員 今回の改正案では、政党の政治活動で、二百一条の五に列挙いたしました方法による政党の政治活動につきまして、選挙運動にもわたってよろしい、このようにいたしたのでございますが、これは、すでに御承知のごとく、過去の政党の政治活動が、いわゆる選挙活動と紙一重になってきて、非常に区分がむずかしくなる。さらに小選挙区制をとりますと、その区分というものがさらに困難になってくる。そのような見地から、これを選挙運動にわたってもよろしいという…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/06

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第14号

○兼子政府委員 調査会案のいわゆる別表の方につきましていかに政府案と違うか、調査会案を尊重したかという問題について、お答え申し上げます。 まず第一に、議員定数の問題でございますが、これにつきましては、提案理由の説明で大臣が申しましたように、三十人の増員にとどめる。これは調査会案の方針をそのまま適当と認めて採用いたしております。なおまた、都道府県別の議員定数の割当も、同様な方針のもとに、全く同様な措置を講じてございます。 さらに、区画割り…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/06

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第14号

○兼子政府委員 郡をいかに扱うかという問題でございますが、御承知のこと郡は選挙法で郡の名称があるだけでございまして、現在は行政区画としては郡はほとんど存在していないわけでございます。昔の郡制というのが廃止されましてから、郡は選挙法あるいは地方議員の選挙の場合の選挙区の道位として存在をしているということでございます。ただ、社会的実態といたしましては、おっしゃるごとく、郡は経済的に相当大きな存在を示しておるのでございますが、なお、府県の状況…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/06

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第14号

○兼子政府委員 お答えいたします。 市の区域が、衆議院議員の選挙区の方が、市会議員あるいは区会議員の選挙区よりも小さいという問題でございますが、これは、人口の多い、たとえば東京都の人口六十万ある区でありますと、大体三つの衆議院の選挙区になるのでございますが、その区または市の議員の定員は相当多数でありまして、御承知のごとく非常に多数の議員がその区域から選ばれておる。全区または全市が一選挙区になっておるのでございます。地方議会の選挙区を、衆…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/06

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第14号

○兼子政府委員 御指的の通りに、市ができたことによりまして、郡が、飛び地と申しますか、飛んでいるというような場合に、郡市の区域による地方議会の議員選挙区の制度の問題でございますが、これはおっしゃる通りに不合理な点が起つております。これにつきましては、われわれといたしましては、地方議会の選挙区制度につきましても、新しい角度から検討いたさなければならぬ、かように考えております。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/06

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第14号

○兼子政府委員 新潟県の第十四区が、調査会案におきましては、高田市、直江津市と糸魚川市と西頸城郡で、第十三区は新井市、中頸城郡のみであったわけであります。しかしながら、東頸城郡が地勢上中頸城郡と一体である、また、人口バランスからいいましても、新井中心に中孤城、東頸城で一選挙区を作つた方が合理的である、そのような見地から、十三区が調査公安ボ一と違つておるわけでございます。その一結果、東頸城郡を十三区の方にとりました関係で、十一区の方に影響…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/06

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第14号

○兼子政府委員 鹿児島県につきましては、ただいま政務次官から御説明がありましたように、現行第三区は鹿屋市と肝属郡、囎唹郡と種子島と尾久島、熊毛郡、これで現行第三区ができております。そのほかに奄美大が一区臨時にできておりますけれども、これが従来の現行第三区です。これを、交通上見ますと、種子島と屋久島は御承知のごとく船で鹿児島へ連絡いたしておるのでありまして、従来の現行第三区の選挙区でありますと、囎唹郡、鹿屋市、それから肝属郡と屋久島と種子…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/04

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○兼子政府委員 二百一条の六の規定は、御説の通り、参議院議員の選挙の際における政党の政治活動の規定でございますが、これは、前回の改正におきまして、「政党その他の政治団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示及びビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車の使用については、参議院議員の通常選挙の選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、これをすることができない。」これは二百一条の五と同じような趣旨におきまして改正を…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/04

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○兼子政府委員 お答えいたします。 二百一条の七の今回の改正は、前回の改正によって、条文は従来通り「衆議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。」という規定になっておりましたのを、今回の改正では、これは、実質的に動かさない意味におきまして、参議院議員の規定を準用するという整理のいたし方をいたしたのでございます。 それから、以下二百三十五条の二と二百五十二条の二も、同様の趣旨によりまして、実質的に動かさないという意味をもちまして、条…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/04

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○兼子政府委員 ただいまお尋ねの明治二十二年の選挙の際における政党の勢力がどうであったかという問題は、ただいま調べまして、後ほど御報告いたしたいと思います。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/04

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号

○兼子政府委員 先ほどお尋ねの、第一回の選挙のときの政党の分野でありますが、当時は定員が三百名で、自由党一、自由倶楽部百二十七、改進党一、議員集会所四十三、大成会八十、無所属四十八であります。 それから、明治三十三年の法律で三十五年に選挙が行われておりますが、(佐竹委員「三十五年八月十日」と呼ぶ)三十五年八月十日、第七回の選挙しおきましての分野は、定員が三百七十六でございまして、立憲政友会百九十、憲政本党九十五、帝国党十七、壬寅会二十八…