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総理府事務官(自治庁選挙局長)衆議院参議院
総発言数
921
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(自治庁選挙局長)
直近の発言日
1956/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 地方行政委員会48 件・48%

※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

921 20 を表示
総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/03

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○兼子政府委員 まず五十四ページでございますが、三十四条第六項第一号、選挙期日の告示の問題でございます。二番目は、百二十八ページ、百四十四条第一項第一号でございます。選挙運動用のポスター。それから三番目は、百三十五ページ、百五十一条第二項でございます。経歴放送の回数でございます。四番目は、百四十七ページ、第百六十四条の二の第七項でございます。演説会場外の立て札、看板の使用の問題でございます。五番目は、百七十九ページ、第二百一条の三でござ…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/03

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○兼子政府委員 ただいま申し上げました各条項について御説明をいたしたいと思います。 第一は、第三十四条第六項第一号の選挙期日の告示の問題でございますが、これは、三月十五日に公布施行になりました公職選挙法の改正によりまして、第六項の第一号は、従前の第一項の条文は「参議院議員の選挙にあっては、少くとも三十日前に」というのであったわけでありますが、それが、先般の改正で、参議院の選挙運動期間が二十五日に短縮されました関係上、「衆議院議員、参議院…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/03

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○兼子政府委員 二百一条の六の規定につきましては、今回の改正は参議院議員の選挙に実質的に影響を及ぼさないというための整理でございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/03

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○兼子政府委員 その通りでございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/03

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○兼子政府委員 お答えいたします。 社会党の御提案にかかる公職選挙法一部改正案におきまして一事不再議に該当する条項がありはしないかという問題でございますが、「第百四十二条第一項第一号中「一万枚」を「二万枚」に改め、同項第二号中「一万五千枚」を「二万枚」に改める。」というのは、百四十二条第一項第二号で全国区と地方区を改正いたしておりまするが……。われわれのいただいております資料はちょっと古く、その後正誤で御訂正になっているそうでございます…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/03

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○兼子政府委員 今回提案いたしました公職選挙法の一部改正につきまして一事不再議に触れるおそれのある条項については、先ほど御説明をいたしたのでありますが、これにつきましては、私どもの見解は、先ほど大臣から答弁いたしました通り、前回の改正は主として参議院議員選挙に関する改正でありまして、今回の改正は衆議院議員選挙につきまして小選挙区制採用に伴うものであります。従いまして、条項につきまして再度これをいじるということがありましても、事柄は全く別…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/03

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○兼子政府委員 各条項につきましては、それぞれ、先ほど申し上げました通り、小選挙区制実施に伴って必要な改正であるということでございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/04/03

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第12号

○兼子政府委員 先ほど各条項については御説明申し上げたのでありますが、まず第一に第三十四条第六項第一号の改正でございますが、これは選挙期日の告示の関係でございます。これは衆議院議員の選挙につきましては前回のは字句の整理でありまして、今回初めて改正をしようとするものでありますから、一事不再議の原則には抵触いたさない、かように判断をいたします。 第二に、第百四十四条第一項第一号は選挙運動用ポスターでございますが、これは、前回の改正で告知用ポ…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/03/30

24衆議院 決算委員会 第19号

○兼子政府委員 昨年の五月十五日だったと記憶しております。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/03/30

24衆議院 決算委員会 第19号

○兼子政府委員 今ちょっと資料がございませんのではっきりしたことを申し上げられませんが、十五日か十六日だったと思います。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/03/30

24衆議院 決算委員会 第19号

○兼子政府委員 選挙制度調査会の委員の発令は、国会議員を任命したいという政府の考えでございまして、各会派の御了解を得るのに手間取ったというような関係があって、あるいはその関係がちょっとおくれておったのじゃなかろうか、かように記憶いたしております。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/03/30

24衆議院 決算委員会 第19号

○兼子政府委員 その正式の日にちになりますと、調べないとちょっとわかりかねるのでございますが、多分十五日だったと思います。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/03/30

24衆議院 決算委員会 第19号

○兼子政府委員 調査委員として発令になってから出張の命令が出たわけであります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/03/30

24衆議院 決算委員会 第19号

○兼子政府委員 手続は内閣の方でとっておりますので、調べまして後刻申し上げたいと思います。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/03/30

24衆議院 決算委員会 第19号

○兼子政府委員 出張の日にちは五月十八日から六月四日までになっております。出張命令の出ました日にちは後刻申し上げたいと思います。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/03/30

24衆議院 決算委員会 第19号

○兼子政府委員 五月十五日だったと思います。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/03/30

24衆議院 決算委員会 第19号

○兼子政府委員 旅行要務は五月二十六日のイギリスの下院の総選挙状況の視察、それから選挙制度の調査が目的でございます。期間は、先ほど申しましたように、五月十八日から六月四日まででございまして、経路はBOACの航路によりまして直接ロンドンに行き、ロンドンから帰る、こういうことになっております。目的地はロンドンでございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/03/30

24衆議院 決算委員会 第19号

○兼子政府委員 間違いございません。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/03/30

24衆議院 決算委員会 第19号

○兼子政府委員 帰りに飛行機の関係でフランクアルトへ参りました。それでチューリッヒに出て帰ったわけでございます。なおボンの大使館に行きまして、ドイツの資料を持って帰りました。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/03/30

24衆議院 決算委員会 第19号

○兼子政府委員 同じ坂委員と私がドイツの制度を調べるということになりまして、ドイツへ回ったんでありますが、高橋委員と矢部委員はロンドンからチューリッヒで落ち合ったわけでございます。