兼子秀夫
会議録に記録された「兼子秀夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 921 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府事務官(自治庁選挙局長)
- 直近の発言日
- 1956/11/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
- 地方行政委員会48 件・48%
※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○兼子説明員 御指摘のようなケースにありましては、これはもうこの規定を免れる行為と見るべきだと思います。かりに名がなくても、氏が強く表示されておる、あるいは大量にその文書図画を頒布しておるということになれば、これは客観的に見て百四十六条の規定違反ということはいえると思います。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号
○兼子説明員 ただいまのお尋ねの件でありますが、これは、自治庁といたしましては、こういう考え方は、内部の議論では賛成論と反対論とあるわけでございますが、まだ具体的にどういう構想でまとめ上げるかという具体案は持っておりません。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号
○兼子説明員 これは、前々から、先ほど松崎委員長から話が出ましたように、管理事務当局といたしましては、このような意見があるのでございますが、なお、これを実施いたしますにつきましては、さらに十分検討を加える必要があると思っております。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号
○兼子説明員 お尋ねの点でございますが、われわれといたしましても、できますれば専任の職員制を確立いたしたいと考えるわけでございますが、御承知の通り、地方財政の現状からいたしまして、現在、県庁の地方課におきまして、行政係が選挙事務を兼ねておるような形になっております。でありますから、別個に行政係から離して選挙係を一つ設け得られるかどうかという点でございます。そうした場合に、果して適任者が得られるかどうかということも考えなければならぬと思い…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号
○兼子説明員 現在選挙管理委員会の経費は、これは府県の機関でございますから、その委員さんの費用とかある いは事務局で使う費用につきましては、交付税の方で計算をいたしております。それから、選挙管理委員会がいわゆる常時啓発にやります仕事の経費の問題が先ほど来問題になっておるのでございますが、これも、現在の建前は、二十九年から地方交付税の中に一億円という計算がされておるわけでございます。この実現が、地方財政が窮乏化したために、府県におきまして…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号
○兼子説明員 先ほども申し上げましたように、交付税の計算では、一人当り府県八十銭それから市町村一円二十銭の算出基礎を持っているのでありますが、交付税の性質上、これは一般財源として処理をされますので、それをどういうふうに予算化するかということは、それぞれ公共団体の長の権限に属するわけでございます。従いまして、選挙管理委員会としての算出の基礎はそうなっておっても、その予算化が非常にむずかしいということで、先ほど来お話が出ておる次第でございま…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号
○兼子説明員 この前トータルで申し上げましたが、当初予算において府県で四千万の算出基礎のうち千八百万くらいだったと思います。それで、府県によりましては、常時啓発を当初予算に計上していなかった府県もあったと思いますが、財政が窮乏して参りますと、このような非常にアンバランスの事態になってくるのでございます。私どもの方からこれをこの程度計上しろというふうなことは指示をしておりません。交付税の性質上、これは地方にまかされておる問題であります。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号
○兼子説明員 交付税で計算をされますので、現実に金が行くわけではないのであります。ただ、その個々の団体の方では、交付税を配分する場合に、この団体ではこれだけの経費がいるという基準を算出するわけであります。一方、基準収入の算出もいたします。税の方があるいはそれ以上入るかもしれませんが、そういう算出をいたします基礎にその金額が入っておるということでございまして、従いまして、いわゆる不交付団体、東京とか大阪とか、市では二百数十あると思いますが…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号
○兼子説明員 先ほど山本委員からも御質問になりました問題ですが、従来は、常時啓発費につきましては、御承知のごとく地方交付税で処理をされておつたのでございますが、その金額が一億円——市町村一円二十銭、府県八十銭の人口割の計算をいたしておったのであります。しかしながら、地方財政の窮迫とともに、選挙管理委員会において、これの予算化が非常にむずかしくなったということからいたしまして、本年八月二十三日に、この委員会におきまして、御承知のごとく決議…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号
○兼子説明員 先ほどのお尋ねの点にもありましたが、交付税の現在の算出基礎一億につきましては、これは従来通りの考え方を持っております。ただ、一億の要求を切りかえたと申しますのは、毎年予算の要求といたしましては、そのほかに一億円要求をしておったということがございますので、それを三億に増額をいたしておる、このような次第であります。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号
○兼子説明員 六条の常時啓発の経費につきましては、二百六十一条の二の規定によって、「左に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。」このような規定に相なっておるわけでございます。これで現在は交付税で処置をされておるわけでございますが、委託費に切りかえまする場合に、この規定でいけるかどうかという問題が一つあろうかと思います。われわれといたしましては、従来、財政上必要な措置を講ずるというのは、交付税で必要な措置を講…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号
○兼子説明員 従来の第六条の常時啓発の経費につきましては、御承知のごとく交付税で処理をされているわけでございます。その法的基礎は二百六十一条の二の規定によっておるわけでございます。ただ、それでは、常時啓発の仕事は、府県市町村の仕事だけではなく、国も重大な関係を持つ仕事ではないか、国の性格が強いのではないかということからいたしますれば、交付税でまかなうということは妥当ではないではないか、このような議論になろうと思います。八月二十三日の御決…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第37号
○兼子説明員 おっしゃるような御趣旨で予算の要求をいたしまして、大蔵省に説明をし、現在査定の最中の段階になっておる次第でございます。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第63号
○兼子説明員 来る参議院の通常選挙におきまして、山口県において選挙公報を誤刷して配布いたした事件がありましたが、それについてただいまお尋ねがございましたのでお答え申し上げます。 ただいま手元に詳しい資料を持って参りませんでしたので、私の記憶しておるところを申し上げますが、山口県におきましては七月八日の選挙でございましたが、七月四日に十二名の全国区の候補者につきまして公報の印刷に誤りがあったことを発見いたしたのであります。どうしてそのよう…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第63号
○兼子説明員 お尋ねの福岡市長選挙に関しまして、おっしゃるような事件が起っておるということはわれわれ報告に接しておりません。また先般福岡県の委員長とも会ったのでございますが、別段そういうことを聞いておらなかったのであります。
第24回 衆議院 地方行政委員会 第63号
○兼子説明員 おっしゃるような選挙の悪質な運動と申しますか、それに対しては現行の選挙法で大体抑制することができると思うのでありますが、個個のその運動をいたします場合に、何らかそれに随伴して、選挙の禁止規定に該当する行為が行われるのではないかというふうに考えられるわけでございます。なおそのような随伴する行為が処罰の対象になり得るかどうかという問題についてお尋ねがあったわけでございますが、これは警察取締り当局とも打ち合わせた上で、お答えをい…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第63号
○兼子説明員 公職選挙法の罰則の規定は御承告のごとくそれぞれ列挙して規定してございますが、おっしゃるような事例でございますと、ただいまお一話のごとく刑法の名誉毀損とかあるいは侮辱罪等、そのような刑事本法で十分処置ができる問題ではないかと思うわけでございます。選挙法にそういう広範な分野まで規定するのが妥当かどうか、もっと法律の立て方を変えておよそ不公正な手段で選挙運動をしてはならないというような表現の仕方が英米法のようにとれるかとれないか…
第24回 衆議院 地方行政委員会 第63号
○兼子説明員 もしそのような、助役に就任することを交換に立候補を辞退させたという事実がありますれば、御指摘のごとく二百二十三条に該当するものと考えます。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第36号
○兼子説明員 ただいまの大臣のお答えで大体御了承を得たと思うのでありますが、選挙管理委員会は、御承知のごとく、地方自治法の第百八十一条以下の規定で地方団体の機関になっております。従いまして、選挙管理委員会の必要とする経費は当然地方の経費で、その財源は地方財政計画で見るわけでございます。ただ、選挙管理委員会がやります仕事につきまして、御承知のごとく国の選挙、衆議院議員の選挙と参議院議員の選挙、さらにそれに付随いたします仮面裁判所裁判官の国…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第36号
○兼子説明員 お答えいたします。現在、国の選挙がありますときには、国からその経費は地方団体に執行費を委託するわけでございますが、そのうちには、約一億円の啓発宣伝費が組んでございます。これは選挙のつど出しておるのでございますが、ただ、これは選挙費でございまして、性質上は選挙が告示になってから使い得る金でございます。今問題になっておりますのは、選挙のないときにそういう啓発指導を行う必要があるのではないかということから、選挙法の第六条に常時啓…