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総理府事務官(自治庁選挙局長)衆議院参議院
総発言数
921
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(自治庁選挙局長)
直近の発言日
1956/08/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 地方行政委員会48 件・48%

※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

921 20 を表示
総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/23

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第36号

○兼子説明員 教職員が選挙運動を活発に行なって、公職選挙法違反のおそれがあるのではないかという御趣旨かと思うのでありますが、あるいは日教組等の活動から見てそういうことがあろうかと存じますが、それを末端において受けますものは父兄でありますので、父兄に働きかけることにたるだろうと思います。でありますから、父兄がそういうことはいけないという観念さえはっきりいたしますれば、ただいま警察当局も御答弁になりましたが、違反がありました場合の立件もたや…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/23

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第36号

○兼子説明員 戸別訪問の規定をどうするかという問題だと思うのですが、昨日も御質問にお答えいたしましたが、私自身の考えは、現在の選挙法は非常に複雑でございますので、できるだけ実質犯に集中して自由な選挙の法制に持っていきたい——これはすぐできるとは申しませんが、少くとも理想としてはそういうところに持っていきたいと考えておったのでございますが、今回の参議院の通常選挙で創価学会の事件が起りまして、戸別訪問の新しい形と申しますか、宗教と選挙とから…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/22

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第2号

○兼子説明員 会合があってたまたまそこへ行くというときには、個人演説会の回数に入らずその手続は要しない、現在そういう解釈をとっております。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/22

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第2号

○兼子説明員 日教組の会合に候補者または運動員がたまたまぶつかって話をするということですが、日教組の会合は、本来組合としての活動をする、何らか組合の関係の集まりである、政治目的でないということであれば、これは一般の会合に出る場合と同じだろうと思います。ただ、教員組合でございますから、教員そのものが公務員法上の政治活動の制限を受けるという点は、別の問題としてあるわけでございます。ただ組合としてそのような制限にかからないという範囲内であるな…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/22

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第2号

○兼子説明員 自治庁といたしましては、ただいまお尋ねのような事実は承知いたしておりません。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/22

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第2号

○兼子説明員 戸別訪問は第百三十八条の規定を相当受けた場合でございますが、ただいまのお話のごとく、演説会場の前の文房具屋へたまたま入るとか、あるいは協力を受けている団体に連絡をするというような場合には、それだけでありますならば、これは常識上戸別訪問にはならないのではないかと思います。やはり、戸別訪問である以上、投票を得もしくは得しめる目的で戸別に訪問をするということで、やはり連続して訪問をするということが要件じゃないかと思うのであります…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/22

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第2号

○兼子説明員 先般の参議院選挙に際しましては、日にちはちょっと忘れましたが、六月中ですが、同一の姓あるいは類似の氏名で按分を必要とすると思われるカテゴリーのグループが相当多数ございましたので、そういう氏名を明示いたしまして都道府県選管に連絡をいたしております。従いまして府県からは市町村末端に同様趣旨の連絡をいたしておると思うのでございますが、選挙の結果、開票の結果を見てみますと、ごく一部のところで、必ずしも私どもの方から指示いたしました…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/21

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○兼子説明員 お答え申し上げます。 投票立会人の選任の問題でありますが、第三十八条で規定がございまして、現在は選挙管理委員会が投票区における選挙人名簿に登録された者のうちから選ぶということになっております。それから、そういう人たちが政党に所属している場合はどうかということになりますと、第四項で、同一政党所属の者を三人以上選んではならないという、同一の政党が独占するような弊害を避ける防止規定だけ第四項に置いておるのであります。そこで、ただ…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/21

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○兼子説明員 投票管理者に区長を実際問題として任命しておるという例で、その区長が政党に所属しておる場合があるというお話でございますが、その場合には投票管理者ももちろんすわっておりますが、投票立会人がすわって見ておるわけでございまして、個々の選挙人が投票管理者から威圧を受けるかどうかという問題でございますが、最近のごとく選挙が頻繁になって参りますれば、有権者は、そういう面もだんだんとむしろいわゆる圧力というものは薄く、ほとんどないと考えて…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/21

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○兼子説明員 選挙法の第六条で、常時啓発の規定があるのでありますが、何分にも経費を伴うものでありまして、これは、常に、地方の選管の方から、財源関係が弱いということをわれわれは聞いておるのであります。自治庁といたしましては、年間約五百万くらいのうち、主たるものは公明選挙時報という出版物を月二回発行いたしております。これは市町村それから青年団、婦人会その他、そういう常時啓発が組織の末端まで参る仕組みになっております。これか経費の主たるもので…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/21

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○兼子説明員 二百六十一条の二の規定によりまして、常時啓発の費用を国が財政上必要な措置を講ずるという原則がうたわれておるのでございますが、現在の予算の建前から参りますと、地方団体などの常時啓発につきましては、交付税で財源措置をしている形になっております。その経費は約一億円見積もっておるのでございますが、各地方団体のうちには、財政上余裕のある団体と申しますか、交付税をもらわないで自分で運営をしておる団体におきましては、かりにその財源の計算…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/21

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○兼子説明員 お答えいたします。 日本の現在の国の選挙は、私の記憶で申しますと、衆議院が十五億で参議院が十七億であります。これは公営関係で少し変つてきたのであります。そのうち特に日本の選挙費は公営の経費が相当多いのであります。特に参議院の全国区の新聞広告は一人一回が十二、三万円いたします。それが二回ありますから、一人で相当の金額を占める、そういう関係でございます。それで公営費が約六億くらいであります。そういたしますと、大体管理執行の経費…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/21

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○兼子説明員 二百六十一条の二に規定する常時啓発の問題でございますが、自治庁としてどれだけの予算要求をし、いかなる計画を持っているか、このようなお尋ねの御趣旨と思いますが、私どもといたしましては、現在常時啓発の経費が、交付税で計算されておりますのが一億と計算をされておるということになっておりますので、とりあえずその一億を、委託費と申しますか、国の方から地方団体に出すために振りかえてもらえないかということを、これは毎年お願いをいたしておる…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/08/21

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○兼子説明員 選管の機構の強化の点につきましてお尋ねがございましたが、私ども、選管の機構につきましては、平素からいろいろと頭を広めておる問題であります。と申しますのは、何と申しましても、選挙の実際の事務は市町村でやっていただかなければならないのでございますが、最近地方団体の財政が非常に窮迫して参りまして、地方団体の財政の見地から、ややもいたしますと人を減らしてくる傾向がございます。そういう点におきまして、選挙関係事務は、選挙のときには非…

自治庁選挙部長1956/05/28

24参議院 地方行政委員会公聴会 第1号

○政府委員(兼子秀夫君) 衆議院の修正案について、付則の第二項でございますが、「国家行政組織法第八条第一項の規定に基いて、総理府に、衆議院議員選挙区画定委員会を置く。」このように選挙法の付則に書いてあるのでございますが、これは国家行政組織法の規定に基いてこのようなものを置き得るという根拠を置いたのであります。

自治庁選挙部長1956/05/26

24参議院 地方行政委員会 第40号

○説明員(兼子秀夫君) 政党の政治活動は、公職選挙法二百一条の五の規定する事項で制限を受けておるのでございますから、政策の普及宣伝のためのポスター、ビラというカテゴリーに入らないものは、これは差しつかえないということになります。

自治庁選挙部長1956/05/26

24参議院 地方行政委員会 第40号

○説明員(兼子秀夫君) 入れば制限を受ける。

自治庁選挙部長1956/05/26

24参議院 地方行政委員会 第40号

○説明員(兼子秀夫君) 今回の改正案につきましては、二百一条の五の第一項第一号中という改正によりまして、第七号で「ビラの頒布については、その開催する政談演説会の会場においてする頒布」、この規定の内容は従前通りでございます。

自治庁選挙部長1956/05/26

24参議院 地方行政委員会 第40号

○説明員(兼子秀夫君) 会場において頒布する枚数の制限はございません。

自治庁選挙部長1956/05/26

24参議院 地方行政委員会 第40号

○説明員(兼子秀夫君) 各候補者が十回と、それから全国的に政党の政治活動を認める必要がありますので、全国で五十回と、そういう計算をいたしております。