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総理府事務官(自治庁選挙局長)衆議院参議院
総発言数
921
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(自治庁選挙局長)
直近の発言日
1957/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 地方行政委員会48 件・48%

※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

921 20 を表示
自治庁選挙部長1957/03/05

26参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(兼子秀夫君) 認定出先機関と申しますのは、地方事務所の廃止に伴いまして、県事務所とか税務事務所、それからあるいは厚生福祉事務所ですね、それからはなはだしいのになると、保健所を一カ所使っているのもあります。選挙事務の全部ではございません、一部でございますが、そういうのが従来の地方事務所にかわって出先機関として選挙のときの管理、執行に当っております。そのような機関を認定いたしまして、それに必要な経費を交付いたしたい、このように考…

自治庁選挙部長1957/03/05

26参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(兼子秀夫君) すでに地方事務所を廃止いたしまして、そのような機関に肩がわりしているところがございます。

自治庁選挙部長1957/03/05

26参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(兼子秀夫君) 地方事務所を廃止いたしました結果、やむを得ずそのような機関を使わなければならないという所はそういう所を使っておるわけでございます。現在地方事務所を廃止いたしまして、完全に出先機関を使わずに県だけでやっているのは、徳島県一県だけでございます。

自治庁選挙部長1957/03/05

26参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(兼子秀夫君) 御説明いたします。 逐条的に御説明いたしますが、第二条には、先ほど御質問がございました、出先機関に選挙事務を扱わさせる必要があるということから、出先機関の認定の規定を入れたのでございます。 第四条は、投票所の経費に関する規定でございますが、これは先ほど大臣から提案理由で御説明いたしましたように、超過勤務手当等、単価の引き上げ等がございまして、必要な改正を行なったものでございますが、こまかく申しますと、投票所の経…

自治庁選挙部長1957/03/05

26参議院 地方行政委員会 第7号

○政府委員(兼子秀夫君) この法律は御承知のごとく選挙の執行経費の予算に関します法律でございまして、選挙がありますときに、参議院の選挙は前もってわかっておるわけでございまするが、衆議院の方は解散等がございますので、突然選挙がある、そういうときに一々予算を要求しておりますと、現実の選挙事務が進行していってしまう、それでは困るということで法律ができておるのです。そういたしますと、大体の数をあらかじめ基準できめておきまして、それで予算を組もう…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/02/13

26衆議院 予算委員会第一分科会 第3号

○兼子政府委員 お答えいたします。常時啓発費につきましては、ただいま大臣からお答えいたしました通り、明年度予算に一億円を委託費として計上いたしてございますが、このやり方につきましては、目下実際の配分計画を立案中でございますが、大体の考え方におきましては、出版物等は、府県でまとめて刷った方が合理的なものは府県で刷らせることにいたしまして、都道府県と市町村の配分額はほぼ同額程度にいたしたい、かように考えております。御承知の通り、今までの地方…

自治庁選挙部長1956/12/06

25参議院 地方行政委員会 第4号

○政府委員(兼子秀夫君) 請願第百五十一号につきましては、その意見の趣旨は賛成でございます。ただその内容におきまして、選挙法規の再編成を行うということは、いましばらく検討いたしたいと、かように考えております。 それから公営の再検討、これはおそらく氏名掲示につきまして、風雪のために張られました掲示が落ちる、そういう選挙管理機関の心配から、こういう意見が出てきたと思うのでございますが、これにつきましては、氏名掲示をやめるということはなかなか…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 去る七月八日に執行されました参議院議員の通常選挙全国区の選挙につきまして、山口県におきまして選挙公報の誤刷配付事件を惹起いたしましたことは、はなはだ遺憾とするところであります。この事件は、発端からその概要を申し上げますと、七月四日午後六時に、山口県の選挙管理委員会におきまして、でき上りました選挙公報を原稿と照合中、十二候補者にわたる誤載を発見したのであります。直ちに、午後七時に、県の選挙管理委員会は、そのとるべき措置を協議…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 お答えいたします。確かに選挙公報の誤刷事件は重大な誤まりでありまして、関係選挙管理委員会といたしましては全員責任を負うて辞職いたしまして、関係者の懲戒処分が選挙管理委員会によってされたのでございます。ただ、私ども、あらゆる機会に、管理機関に対しまして、氏名掲示あるいは選挙公報等の誤まりないように厳重に注意をいたしておるのでございます。選挙公報につきましては、運動期間が短縮されました結果、現実に選挙公報の膨大な部数を印刷して…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 国の選挙の管理執行は、府県選挙管理委員会に法律上委託されてございます。でございますので、選挙公報の執行につきましては、府県選挙笹垣委員会がその責任者でございます。その全般の責任につきましては中央選挙管理会が当然持つわけでございますが、公報の発行につきましては府県選挙管理委員会がやっております。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 選挙管理委員の方が全員辞職をされて、すでに新しい委員が補充退任をされております。職員につきましては公報の校正等の関係の責任者が減俸処分に付されております。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 このような事件を惹起いたしまして、責任をとる機関としては、府県選挙管理委員会が責任官庁でありまして、自発的に辞職をするという責任をとられたのでございます。これは私どもの方から責任をとれということを申し上げたのではないのであります。それから、職員の監督につきましては、府県選挙管理委員会が部下職員を監督上懲戒処分を行なったということでございます。 ただ、そのような辞職をするという現実の問題に対しまして、中央としてどう考えるか、…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 先般の参議院議員通常選挙におきまして東京の地方区、それから次いで、宮城県の知事選挙でございましたが、御指摘のように被一挙権のない者が立候補したという事態が起ったのであります。この取り扱いにつきましてどうするか。たまたまこの人は被選挙権がないということが届出のときにわかっておったケースでございますが、従来の扱いからいたしますと、被選挙権のない者でもこれは届出の受理を行なって、選挙会において選挙長がその者に対する投票は無効とす…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 その被選挙権のない者の立候補、その受理をどうするかということにつきましては、われわれは従来の判例及び行政実例の立場を変更する必要を認めないのであります。ただ、現実の問題の処理といたしましては、それは法律の規定の改正によって押えるべきではないか。今回初めて被選挙権のない者がこういう選挙攪乱的行為をしたのでありますから、今後これに見習って選挙の公正を出するという弊害の発生が考えられるものでありますから、これは、やはり、法律の改…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 立候補の届出の際に実質的審査権があるという解釈をとるといたしますと、それによって選挙が無効になる争訟が非常に起ってくるのではないか、やはり届出はさせておいて、選挙の投票を済ましてしまって、それであとの問題にしますれば、争訟が起りましても選挙をやり直すということはないのではないか、こういう理論のもとに従来の立場をとっているのでございます。ただ御指摘のような埼玉県の例があった。まれには、そのようなことを選挙会で見のがす、あるい…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 御指摘のごとく、町村合併によって従来の郡市の区域によるという選挙区の立て方が非常に不合理になってきた点はあるのでございます。現実に郡が一郡一村になったりいたしまして、郡というもののその内容が非常に従前の姿と変ってきたということはいえるのでございます。しかしながら、この郡をいかにするかという問題があるのでございますが、地方制度調査会におきましても、ただいまこの郡の問題を取り上げて、どの程度の大きさにするかということが当然論議…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 郡の問題につきましては、町村合併の見地からは、おそらく、郡というものの存在は、法律上の問題でなく、事実上の問題として存在しておるので、これはそれほど考慮されなかったと思います。ただ、町村合併の結果、公職選挙法の方は郡市の区域によるという建前をとっておりますから、そこに実質的な影響を受けてきたということはいえるのじゃないか。どうするか、どういう考えを持っておるかということは、先ほどお答え申し上げました通りでありまして、広く、…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 御承知のごとく、町村合併促進法は、選挙区に関する規定を第十一条の五で置いておるわけです。それは、従来の選挙区を変えないで合併をしていこう、こういう合併を促進する見地からあの規定を置いておるわけです。いわゆる特例による選挙区というものが各府県に存在をいたしております。この特例選挙区がいつまで存続するかという問題でございますが、これは、本年九月三十日までに合併のあった区域につきましては、その次の選挙の一般選挙をやったあとの任期…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 合併につきましては、九月末で一応促進法の合併は終ったわけでありますが、なお、本年度一ぱい、来年三月末まで相当合併が行われるのではないかと思います。そのような合併の一段落を待って、地図としての選挙区というものを検討いたしたい、このように考えております。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1956/11/30

25衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子説明員 選挙に際して営業広告がこの選挙法の百四十六条の規定でどうなるかという問題が一つと、いま一つは、その営業広告に名をかりてこの規定を免れる行為と見られるかどうかという二つの問題だと思うのでございますが、営業広告の範囲と見られる点については、これは世上一般に差しつかえないのではないかというふうに考えます。ただ、そのそろばん塾と書いて当然この規定を免れるということが考えられます場合には、これは該当するのでありますが、その客観情勢に…