兼子一
会議録に記録された「兼子一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 124 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京大学教授
- 直近の発言日
- 1949/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会38 件・38%
- 法務委員会37 件・37%
- 労働委員会21 件・21%
- 経済安定委員会2 件・2%
- 内閣委員会法務委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 124 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 法務委員会 第12号
○兼子政府委員 御意見の通りでございます。
第5回 衆議院 法務委員会 第12号
○兼子政府委員 こう書いてございますと、現在のところにおきましては、どの弁護士会から推薦のあつた方でも任命できるというように法律的になると思います。しかし実際の運用といたしましては、やはり全國的な基礎を持つた現在の弁護士聯合会が推薦された方から任命するということにいたすつもりであります。
第5回 衆議院 法務委員会 第12号
○兼子政府委員 先ほど申し上げました通り、法律的にはどの弁護士が推薦された方でも任命することは可能ではございますけれども、ただ実際におきまして、現在の弁護士が成立する以前におきましても、全國的な基礎を持つた聯合会からの推薦の方を任命するという取扱いにするわけであります。
第5回 衆議院 法務委員会 第12号
○兼子政府委員 その御質問の趣旨は、聯合会の推薦では、ここにある「弁護士会の推薦」にならないというお話ですか。
第5回 衆議院 法務委員会 第12号
○兼子政府委員 現行法の五十二條におきまして、弁護士会が共同して聯合会をつくる。その聯合会が推薦されるということは、結局弁護士会の推薦というふうに法律的にもなり得ると思います。
第5回 衆議院 法務委員会 第12号
○兼子政府委員 この点は先ほども申しました通り、新弁護士法において連合会の組織というようなものがまだはつきりきまつておらないように存じますので、一應こういうことで現在の状態が解決できるというふうに信じまして、こういう文字を使つたわけであります。將來もし新弁護士法ができまして、そこでその連合会の名称なり組織がはつきりいたしましたあかつき、そのときになつて疑いが起りますようでしたら、あるいはこの條文を改正するということも考えられると思います…
第5回 衆議院 法務委員会 第12号
○兼子政府委員 その点は先ほど申しました通り、現在の制度のもとにおきましても、この場合の弁護士会というのは、弁護士法五十二條による弁護士会によつてさらに構成されるところの弁護士聯合会というものを包含する趣旨に考えてさしつかえないと存じます。
第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号
○兼子政府委員 立法の建前から申しますと、正式にはやはり法務総裁を通じて内閣及び各省大臣に意見及び勧告をするということになるのでありまして、ただ事実上は、各省の局長から檢務長官なりあるいは調査意見長官に対して照会があつたときに、これに対して局長なり、長官なり、長官の名義でお答えすることも、あるいはまた意見を述べることもございますけれども、正式にやる場合には、やはり総裁を通して各省大臣あてにするというのが建前になつております。
第5回 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号
○兼子政府委員 それはやはり局長なり長官が、ちようど行政部局の関係として、労働省の労政局長が運輸省のある局長と意見を交換するというのと、同じ意味においてなされるのであります。
第3回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(兼子一君) 昨日の御質問にお答えする前に、法務総裁と相談いたしましたが、総裁のお話しでは、政府としての公式の見解はまだはつきり決していない。目下研究中であるという程度であるから、その通りに御返事いたすようにというお話しがありまして、尚それにつきまして私個人の見解を述べることにつきましては、若し特にそういう趣旨でのお尋ねであるならば、答えても差支えないという了解を得て参りましたけれども、その点につきまして、御質問の委員の方のお…
第3回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(兼子一君) それではその趣旨で、全く私個人としての、公聽会でもお聽き願うようなおつもりでお聽き願えれば幸いだと存じます。 解散問題について、いろいろ議論もあるところでございますが、先ず日本國憲法の建前として、解散の形式というものは、私にはやはり七條による外はないというふうに考えられるのであります。即ち解散もやはり天皇の國事に関する行爲として内閣の助言と承認に基いて、内閣のみが責任を持つという行爲としてなされるものであるという…
第3回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(兼子一君) 國事と申しますのは、結局実質は外で映つて來たことを儀礼的の、或いは認証的な意味で國民統合の象徴としての天皇が、國民のために行われる行爲というふうに考えます。
第3回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(兼子一君) 國政とは、國の政策、或いは國の目的というものを実現するための実質的な活動を指すと思います。
第3回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(兼子一君) 解散の決定は國政に属すると思います。但し先程も申上げたように、解散と申しましても、結局行政府と立法府との関係が出て來るわけでありますから、その点を、実質は、例えば行政府で内閣が決定すると申しましても、そのままこれを現わすことは如何にも双方の地位から申して適当でないというところから、先程も申上げた國民の全体を代表した、或いは國民の統合の象徴であるという意味におきましての天皇の召集によつて発表されるという形式を取つた…
第3回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(兼子一君) さようでございます。
第3回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(兼子一君) 國事としての行為をなすという御趣旨はどういうことでございますか。
第3回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(兼子一君) そうです。
第3回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(兼子一君) 内閣に解散権というものはございませんけれども、解散を決定して天皇に対して助言と承認をするという責任は内閣にあるわけです。又内閣以外にはその責任を誰も負はないわけです。
第3回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(兼子一君) ええそうです。それは例えば國会の召集というようなことにつきましても、憲法にはやはり天皇が召集するという天皇の國事に対する行爲になつておりますけれども、実質はやはり内閣が決定するという趣旨は憲法の規定の上にも現われておるわけでございまして、解散の場合もそれと同様だと存ずるのであります。例えば五十三條で内閣が決定するということがあります。これはやはり実質を決定するという意味でありまして、形式はやはり天皇の詔書で召集と…
第3回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(兼子一君) 第七條に掲げてあります行爲は、すべて内閣の助言と承認とによつて、内閣のみが責任を負うという建前になつておるのでありまして、その意味から解散も内閣の決定するところである。五十三條の召集の決定ということを特に書きましたのは、これは臨時会である関係から書いたわけでございまして実質はすべての國事に関する行爲について内閣が決定するということは、助言と承認との責任が内閣にあるということから当然出て来るところであると存じておる…