兼子一
会議録に記録された「兼子一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 124 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京大学教授
- 直近の発言日
- 1954/07/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会38 件・38%
- 法務委員会37 件・37%
- 労働委員会21 件・21%
- 経済安定委員会2 件・2%
- 内閣委員会法務委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 124 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 ですからそれは異議の申立てなり何とか、特別の不服の申立ての規則をつくるわけです。今までの上告審は判決に対する異議申立てができたのですが、今度の改正でなくなりましたが、むしろ控訴審の判決に対して異議の申立てを認めるとか、あるいは上告の内容を控訴審が、原審が一度審査して、そして自主的に審査した上で、それで自分が間違つておると思えば、そこで直せばいい。現在の上告制度は原審が見て、自分が間違つたと思つても直せないのです。必ず一応上…
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 しかし、再審というのは明らかに自分のところでやられるですからね。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 しかし原審が、自分がやることが早くできるし、またはつきり自分が一本とられたということであつて、法律上の解釈の疑義のある場合は、最高裁がやるべきだと考える。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 ですから、法律解釈上の疑義から来る間違いかどうかが問題です。こういう解釈もできる、こういう解釈もできるということは法律解釈上の問題になる。この法律は明らかにこうしなければならないのにこういう間違つた手続をやつたというのは法律解釈上の間違いではなく、ただその事件だけの間違いということになるわけです。要するに事件だけの間違いということならば、何も上告審まで持つて行つて解決すべきものではないと思うのです。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 その点は控訴審の審理の仕方としては、今日のような簡易裁判所が一審事件について現在ある……。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 それは現在の制度を前提とすれば、やはり地方へ、控訴審にした方がいいのじやないかと思います。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 ただ先ほど申しましたように、私の最後の、簡易裁判所の方の民事裁判権は除いてしまえという議論からすれば、またそこへ足並をそろえなければならぬ。現行の制度を前提とすれば、すぐ控訴審に持つて行くよりは、地方に持つて行つて、完全な覆審をするんだ、全部事実審理をやり直すんだということの方がいいのじやないか。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 そうです。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 ほんとうの裁判じやないということはないですけれども、当事者間に争いのないようなものは、たとえば交通事件なんかで、簡単に裁判して、自分もそれで服罪するというようなものならそれでいいじやないかというわけです。ただ、当事者が争うようなものなら、今の簡易裁判所の裁判だけで、こういう裁判をしたのだというだけでは簡単過ぎるから、地方裁判所でもう一度やり直す方がいいのじやないかということです。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 それは憲法裁判所を設けるかどうということは、なかなか、むずかしい問題ですね。一つは憲法の解釈を、ある一つの機関がびしつときめられるものとそうでないものとありはしないか。憲法には普通の法律の解釈よりはもつと幅があつたりなんかして、その点はどちらにきめるというようなことも、法律的にすぐ割切れる問題でないというふうなものもあるし、また一方、たとい法律的にはつきり割切れるということになつたとしても、それを国家的最終的に決定する機関…
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 最終は、主権者としての国民が輿論なり選挙なり、そういうものを通じてみずから解釈を決定すべきだと思います。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 それについて最高裁判所の裁判官を増員するというようなお考えもあるでしようし、逆に最高裁判所の裁判官は憲法問題だけを取扱えばいいのだから、減らして、ほかの裁判所を置くという考え方もあるのですが、第一の方は、今最高裁判所の裁判官を、しかも相当数増員するというようなことになると、最高裁判所の性格というものも大分かわつてしまうわけです。それとともに最高裁判所の裁判官の人数をあまりいじるという慣行はおもしろくない。そうすれば時の内閣…
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 たとえば昨年度あたり七千件といつたのが、とにかく差引二千件減つたわけですから、もうちよつと見ておつたら、もつと減るのではないかという楽観論もあるわけです。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 前の特例法はずいぶん不安だ不安だと皆さんおつしやつたのですけれども、私は実は特例法の実際の運用を最高裁の判決にあたつて調べてみて、こういう重要な問題を特例法で棄却しているのではないか、そういう例を一つ一つあたつて統計をとつてみる必要があるのではないかと思う。そういうデータがなくて一般に不安だとか、一般にそういうことはやつていないのだとか、お互いに水かけ論をやつているのではないですか。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 そうでございます。しかしあとのことはまた最高裁判所の方なり、そちらの方からお聞き願いたいと思います。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 刑事につきましては、先ほど私の申したような上告制度の目的からいいますと、やはり比較的、たとえば量刑不当とか事実否認とかいうものが多いのであつて、法律解釈上の判例を出さなければならぬというような事件は少いのではないかと思います。 それと憲法部というものだけを置いて少数の裁判官だけでやるという建前は、どうも私は憲法の精神に反するんじやないかと思います。それというのは、憲法では最高裁判所は法律で定めた員数の裁判官をもつて構成する…
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 そこまで言えるかどうか知りませんが、少くとも憲法の書き方から言えば、ちようど内閣は法律に定めた数の国務大臣で組織すると言つているのと、最高裁判所は法律で定めた員数の裁判官で構成するというのと同じことを言つているのではないか。ことにたとえば、英文憲法を持ち出すのはどうかと思いますけれども、同じ文字になつております、だから同じ権限であれば同じ立場で働くのだということでないとおかしいのではないかと思います。
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号
○兼子参考人 この点は先ほどもちよつと申しましたが、結局そうなりますと、憲法裁判所というものは国会の闘争をもう一回むし返すところだという傾向が多分に出て来ます。ですからそういう問題を少数のあれで決定して、それが最終的の決定だということで納得が得られるかどうかということの方に問題があると思います。中には技術的にどちらかにはつきりきまればいいのだということもあるかもしれませんが、そういうことならそれほど問題にならないし、またそういう機関の裁…
第19回 参議院 労働委員会 第8号
○参考人(兼子一君) 実は私迂遠でございまして、余り実情を承知しておらないものでありますから、その点から私の申上げるところは果して実際上適用してどうかということの自信ははつきりないのでございますが、一通り私のこの問題に対する考えを述べさして頂きます。 問題の一部ストの場合は、全部ストの場合或いは使用者側のロック・アウトのように全面的な操業停止の生じていない上に、当事者双方がそれにもかかわらず、それに匹敵した或いはそれ以上の効果を望んでお…
第19回 参議院 労働委員会 第8号
○参考人(兼子一君) 只今お話のうちの職場を指定するというようなことをやる係は、これはどちら側なのですか。