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東京大学教授衆議院参議院
総発言数
124
直近の所属会派
直近の役職
東京大学教授
直近の発言日
1954/07/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会38 件・38%
  • 法務委員会37 件・37%
  • 労働委員会21 件・21%
  • 経済安定委員会2 件・2%
  • 内閣委員会法務委員会連合審査会2 件・2%

※ 全 124 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

124 20 を表示
東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 御質問の各点についての私の基本的な考え方は、最高裁判所事務総局の出しておる上告制度関係資料の中に、私の最高裁判所に関する憲法上の諸問題及び上告制度の目的という二つの論文が載せてありまして、これにおいて大体のところは尽しているつもりでありますから、もし本日私の申し上げることで不十分な点はなおそういうふうな資料を御参考願いたいと存じます。 第一に最高裁判所の違憲審査権の範囲の問題でございますが、この点は、憲法上における司法とい…

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 そういうわけじやないのです。やはり地方裁判所であるけれども、八十一条の関係から、最高裁判所が具体的事件について裁判をするにあたつて、法令等の意見を判断した場合は、その場合の限度において憲法八十一条で一般的拘束力があると解釈すべきじやないか。下級裁判所にも当然法令審査権というものはあるのだけれども、それには八十一条のような規定がないからこの事件だけだ。八十一条の規定があるということは、むしろ最高裁判所の裁判については特殊な効…

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 それはアメリカ式な考え方からすれば、法令審査権というものは、やはり司法権の行使に付随して出て来た所産であつて、初めからそれだけを切り離した制度ではないということから来るのだと思います。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 私は大体は現行制度でいいと思うのです。ただ運用の上において小法廷というものをもつと数がたくさん置けはしないか。たとえば今は三小法廷になつておるけれども、三人ずつにすれば五つ置けるじやないかというような意味での運用をどうするかという点の考慮は考えられますけれども、私のような構想のもとにおいては現在の最高裁判所でやつて行けるというふうに感じます。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 そうです。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 まだ法律があるというだけでは直接個人の自由が侵害されていないわけですから、やはり法律によつて何らか制限を受けるとか、あるいは処罰をされるとか、懲戒を受けるとかいうことになれば、そこで自分の権利、自分の利益がこの法律によつて侵害されたということが出て来るわけです。だからその場合でも、法律が悪いといつて争うのではなくて、処分が悪いということ、処分が悪いという前提に法律があるから、この法律が悪いということになるわけですね。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 その侵害というものは、やはり具体的にそれによつて自分が不利益をこうむつたということを言わなければ不服の理由はないのである。結局そうなればそれは国会の立法が一つの行政処分だというような考え方になるわけですね。だから国会を相手にして訴訟する。政府は何も執行しておるわけじやない。国会が法律をつくつただけだから相手は国会だということになるわけですね。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 あれは純訴訟法上の理論から行けば主文に出たものでなければならぬというのは、今までの訴訟法上の原則なのです。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 それはやはり同じですね。第一段の方は請求却下になる、いわゆる権利擁護の資格がないということになる。個人としてそういうことを求める利益がないということになる。ですから結局結論は損害賠償請求なり、あるいはその理由ありやいなや、あるいは処分を取消すかどうかというような問題についてだけ一々裁判することになる。その前提問題だけについては法令の裁判ばしないということになる。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 それはいずれにしても理由で書かれるわけですね。それは普通の訴訟でも、たとえばあらゆる事実を前提問題にして、こういう事実があつたことをきめてくれ、こういう事実があつたことをきめてくれ、その後この事実からこういう権利があるからこの権利をきめてくれといつた場合、初めの事実だけは主文に一々載せるべき事項ではないといつて事実の確定はけられると思います。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 私の考えでは、第一の方は下級裁判を取消して、その方の主文については、やはり請求却下ということになるでしようね。主文で掲げられるものは、当該争訟の最終的な解決のあれだけを示すんだと思います。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 そうです。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 事実の点は争いがない。事実の資料までも下級裁判所では全部整つて、事実の点は問題がないということになつてから初めて移送さすべきであつて、何も事実問題までもひつくるめてやる。あるいは事実がきまらないうちに可及的に裁判所が憲法問題があるから引取ろうというのは適当でない。だから事実問題がなくなつた状態において引取るならば、それは引取つてもよいのではないか。憲法問題を明らかにすれば裁判ができるという状態の事件であれば引取つてもよいで…

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 それは三ですね。三の方ではむしろ中間判決になる。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 それは理論的には不可能だと思うのです。ただそれは先ほど申し上げましたようにその事件ではつきり適用される段階に来るか来ないかきまつておらないわけです。初めからこの事件ではこの法律が問題になりそうだということだけで中間判決をやつて行つたけれども、終局の判決はそれを適用しなくてもできるのだということでは中間判決は何も具体的の判決にならない。やはりその事件の解決のために前提としての判断でなければ最高裁判所といえども法令審査権を持た…

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 そうです。最高裁が自分でその事件を中心として主文判決することになるわけであります。それできまつてしまうわけであります。事件自体について裁判するわけです。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 それはかまわないと思います。憲法は終審としてといつておりますが、終審としてというのは、それ以上上がないということで、初めがないということをいつておるわけではないのです。ですから最高裁は第一審から取上げてやろうと思えば、どんな事件でも可能だと思います。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 それは法律をつくればよろしい。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 現在最高裁判所の規則でできるかどうかが問題ですが……。

東京大学教授1954/07/06

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○兼子参考人 それはたとえば上告の場合に再度の考案というのがあります。ですから実体的に、たとえば上告するといつても、一応控訴審で、原審でそれを調べて、そのうちで自分でも直せるものがあつて、自分でしまつたと思えば、そこで直してしまえということになるわけです。手続違反なり、あるいは法律を忘れたということをつつこまれれば、これは一本はつきりとられるのですから、自分でやり直すであろうと思うのです。だから、かえつて法律解釈上あいまいな点は、原審と…