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個人情報保護委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
209
直近の所属会派
直近の役職
個人情報保護委員会事務局長
直近の発言日
2019/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会91 件・91%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 法務委員会1 件・1%

※ 全 209 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

209 20 を表示
個人情報保護委員会事務局長2019/04/26

198衆議院 内閣委員会 第15号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 昨日公表いたしました、個人情報保護法のいわゆる三年ごとの見直しに係る検討の中間整理におきましては、お尋ねの利用停止も含む個人情報に関する個人の権利のあり方についても検討項目として取り上げております。 御紹介いただきましたように、現行の個人情報保護法上は、利用停止の請求ができるのが、不正取得等、一定の場合に限定されております。しかしながら、消費者の声として、対象の拡大について要望が強いことも踏まえま…

個人情報保護委員会事務局長2019/04/26

198衆議院 内閣委員会 第15号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 国際的な観点でございますが、前回の改正個人情報保護法の際に、おおむね、ほとんどの規定については域外適用が既に導入をされております。ですから、今後検討してまいります諸点についても同様に考えてまいりたいと思います。 それから、既に適用されております域外適用につきましても、私ども委員会で海外の事業者に対しても執行を行っております。お話のありましたフェイスブック社に対しましても、昨年の十月に指導を行ってお…

個人情報保護委員会事務局長2019/04/26

198衆議院 内閣委員会 第15号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのありましたEUのGDPRにおきましては、消去権について第十七条で規定しているというふうに承知をしております。具体的には、個人データが収集された目的等との関係で必要がなくなった場合、データ主体が同意を撤回し、かつ、その取扱いのための法的根拠がほかに存在しない場合など一定の場合には、データ主体が自己に関する個人データを消去させる権利を持ち、また、データの管理者が個人データを消去すべき義務を負う…

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘をいただきましたEUの決定文書でございますけれども、EUの判断については私どもでコメントする立場にはないのですけれども、その内容につきまして、捜査関係事項照会に係る規律につきまして、この文書におきましては、先生御指摘の点も含めまして、全般的な法的枠組み、法執行目的のための日本の公的機関によるアクセスと使用、法的根拠及び制限、セーフガード、独立した監督及び個人の救済の観点から規律されて…

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 公的部門が保有する個人情報につきましては、法令違反に関する情報などの権力的に収集される情報と、事業者が保有する個人情報と、そもそも性質が異なるものであるというふうに認識をしてございます。 当委員会は個人情報保護法を所管しているところでございまして、現時点では、公的部門が保有する個人情報の取扱いについては、民間事業者を対象とする個人情報保護法とは別の法令に基づいて規定されております。その所管は、総務…

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 ジャパンタクシーがタクシーの車内カメラで乗客の顔写真を撮影していることにつきましては、昨年の十一月三十日に、個人情報保護法第四十一条に基づいて二点の指導を行っております。 一点目は、利用者との関係です。タクシーに設置しております広告配信用タブレットによりタクシー利用者から個人情報を取得する場合には、タクシーの利用者に対して、そのカメラの存在、これにより個人情報を取得することについて、わかりやすい説…

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 指導した後、改善を図る時期につきましては、四月よりというふうに伺っておりましたので、その間は撮影をされていたという事実が、認識が少し足りなかったと思いますが、されていたというふうに推測されます。

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 三月下旬の報道を通じて認識をいたしました。

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 ジャパンタクシーに連絡をとりまして、どうなっておりますかということは報告を求めました。

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 先ほど国土交通省政務官からお答えのあったような内容について対応しますという報告を受けました。

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 直ちに指導事項について対応するようにということについては申し上げております。

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 指導した内容について直ちに対応してくださいということでありますので、顔写真の撮影を直ちにやめるようにといった指導はしておりません。

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 少し言いぶりが不正確であったかもしれませんが、指導内容に従ってくださいという意味は、取得をする場合には通知をしろ、わかりやすく知らせてくださいというふうに申し上げましたので、それができないのであれば、撮影はしていけないということになるかと思います。 取得する場合には通知をしてください、知らせてくださいという指導内容になっております。

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 位置情報の事後追跡のようなことは行っていないというふうな、それは十月に停止する前から行っていないというふうに報告を受けております。(山尾委員「行っていないと、本当に」と呼ぶ) ジャパンタクシーからは聞いております。

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 失礼しました。二段に分けてちょっと御説明させていただきます。 まず、広告の効果測定には使っております。ただ、配信には使っておりませんということです。 それからあと、個人情報と位置情報のひもづけはしていないということでございます。(山尾委員「位置情報の追跡はしていたということですか」と呼ぶ) 個人情報のひもづけは行っておりませんし……(発言する者あり)

個人情報保護委員会事務局長2019/04/10

198衆議院 内閣委員会 第11号

○其田政府参考人 はい。 位置情報と個人情報のひもづけや事後追跡は行っていないというふうに聞いております。

個人情報保護委員会事務局長2019/02/27

198衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 先生のおっしゃったその個人の主体のというところは、非常に大事な個人情報保護法の精神でもあるというふうに考えております。 我が国では個人情報保護法が平成十七年に全面施行されておりますけれども、個人情報保護制度というものは、それぞれの国、地域によりまして文化的、歴史的な背景もございますので、国によりさまざまな制度が存在しているのが現状でございます。 一方で、グローバルスタンダードの観点からは、OECD…

個人情報保護委員会事務局長2018/04/03

196衆議院 総務委員会 第6号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘をいただきましたフェイスブックが収集した情報が不正に利用されていた事案につきましては、個人情報保護委員会としても承知をしておりまして、我が国の個人情報保護法では、原則として、本人の同意なく個人データを第三者へ提供することを禁止するなど、個人情報の適正な取扱いが求められております。 現在、当委員会におきまして情報収集を行うとともに、フェイスブックに対して、事実関係等について報告を求めていると…

個人情報保護委員会事務局長2018/03/30

196衆議院 厚生労働委員会 第6号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 一般論で申し上げますと、今回の委託業者においても、個人情報保護法上、例えば安全管理措置を講ずるなど、個人情報の適正な取扱いに係る規律への対応が求められることとなります。 しかしながら、今回の事案について申し上げますと、当委員会といたしましては、一義的には、日本年金機構における委託業者の監督の問題であると認識をしております。

個人情報保護委員会事務局長2018/02/23

196衆議院 予算委員会第五分科会 第1号

○其田政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十七年の個人情報保護法の改正において新設されました罰則規定におきましては、個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供又は盗用した場合などに適用されます。したがいまして、委員がただいま御指摘されましたような、故意ではなくて、ファクスで誤って送信したような場合には、直ちに個人情報保護法上の罰則の対象となるものではございません。 一方、個人情報保護法第二十条におきまして、介護、医療の現場を…