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日本共産党参議院
総発言数
1,347
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2000/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会96 件・96%
  • 決算委員会4 件・4%

※ 全 1,347 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,347 20 を表示
日本共産党2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○八田ひろ子君 厚生省にさっき中途半端にお伺いして悪かったんですけれども、そうしますと、先ほどの御答弁ですけれども、新しい会社に年金基金とか同じ健康保険組合ができればいいという、健保組合の付加給付ですけれども、実際には今後この分割法によって分割された企業というのは従来ある健康保険組合と同じものをつくるとかあるいは厚生年金基金そのものをつくるとか、そういうことが一般的には想定されるんでしょうか。

日本共産党2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○八田ひろ子君 労使で決めるとおっしゃいますけれども、労働者は通知書をもらった段階では新しい会社にまだ行っていないんですから、労使で決めようがない状況になるのじゃないかというふうに思うんです。労働省に伺いますが、それはあらかじめそういうことも相談をするんでしょうか。 それから、厚生省にさっき質問をしてお答えがなかったんですが、厚生年金基金が新しい職場になかった、今まではあった人がなかったといいますけれども、基金の分というのは大体今平均す…

日本共産党2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○八田ひろ子君 月額平均して三万円もの上乗せ給付というのが、会社分割という企業の利益追求のための法律によって受け取ることができなくなる可能性があるというお答えでありました。 健康保険組合でいいますと、海の家とか山の家を利用するというのがありまして、これも家族で利用するときに、ホテルとか民間を使うよりは非常に割安ということでありまして、そういうものの問題も実際に働く人にとっては大変大きい問題ですね。先ほど局長はそういうことを事前に話をする…

日本共産党2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○八田ひろ子君 ありがとうございました。

日本共産党2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○八田ひろ子君 私は、日本共産党を代表して、我が党提出の企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律案に賛成をし、政府提出の労働契約承継法案に対し反対の討論を行います。 政府案に反対する理由の第一は、商法改正による会社分割法制の導入によって、分割して設立される会社がこれまでとは違う別会社であるにもかかわらず、そこに労働者を移籍することについて、この法案ではその労働者本人の同意を求めないこととされているからであります。 …

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 日本共産党の八田ひろ子でございます。 今回、政府から提出をされました商法の一部改正案は、商法の中に会社分割法制を新たに導入するというもので、この法案によって会社が分割された場合に労働者の雇用上の身分や賃金、労働時間などの労働条件をどうやって引き継がせるのかというルールをつくる必要が生じて、労働契約承継法案が出されたと伺いました。 しかし、この商法改正案と労働契約承継法案はなかなかわかりにくいということも言われております。…

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 経済連等産業界からの強い要望、こういうのを受けて、規制緩和三カ年計画とか産業競争力会議、こういうものの提言を受けてというふうなお答えがありまして、財界からの要望でこの法案そのものは出されてきたということであります。 ところで、この会社分割にかかわる法案の作成過程では、労働者あるいは労働組合の意見というのが、今部分的には御説明ありましたが、公式にはどう聞かれたのか、また労働者側の意見はどういうものであったのか、法務省、それ…

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 労働者にとっては非常にかかわりが深い法案でありますので、しかし非常に不十分な意見の聞き方であったのではないかというふうに今の御説明を聞いても思われます。 法務省に伺いますが、これまでも、大企業を中心にですけれども、今ある法律に基づいて会社をいろいろ分けたり、形ですけれども新しい会社に移したり、こういうのがありました。それはどういう法的手続が必要だったのか、またそれを認めるには従来どういう要件が必要だったのでしょうか。そし…

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 今御説明いただいて、要するに今までは分社化するときには裁判所が命じた検査役による検査、こういう第三者関与というのがあったと。それから、一人一人の債権者の合意が必要だということで、非常に慎重で手間のかかる手続や要件があったというわけですね。しかし、今回の改正案では、分割しようとする会社は、分割計画書をつくって二週間本店に計画書を備え置いておけば株主総会で議決をすればよいという、そういう違いだと思います。 そうしますと、今ま…

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 労働者に聞くのが望ましい、これはどういうふうに担保されるんでしょうか。

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 私が求めるような担保ではなく、個別協議、後でまた伺いますけれども、そういう中で意見が反映されるのではないかという希望で、道が全く閉ざされているわけではないが、この法律としては担保されないというふうにも受け取れます。そういうことであれば会社の分割というのは速いかなと思いますが、先ほど裁判所の手続がないので速いというふうにおっしゃったんですけれども、どれぐらいそれは短くなるんでしょうか。

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 検査終了の時期が、検査をしなくてもいいということですので、その部分は短くなるということですね。 この法案は、今までの答弁でいいますと、財界の要望でつくられてきた、強い要望とさっきおっしゃいましたが、法案作成過程で労働者の意見の聴取というのは極めて不十分でわずかだったわけです。さらに、会社を分割する計画書は会社が第三者の関与なしにつくることができるということですね。労働者、労働組合の意見を聞くというのはむろん義務づけられて…

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 そうしますと、その会社分割の二十分の一のことでもうちょっと教えていただきたいんですけれども、私ここに有価証券報告書、日産自動車のを持ってきました。これを見ますと、労働者の側から見ると大変なことだなというので聞かせていただきたいんですけれども、この日産の場合、総資産が連結でいえば七兆一千六百億になるんですけれども、単体でいいますと三兆六千億ですよね。その二十分の一といいますと一千八百億になりますね、単純な算数の計算でいくと…

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 営業として認められるということになれば資産の二十分の一というのが適用されるということで、株主総会の議決がなくても分割ができるということですね。 そこで、重ねてその問題でお伺いするんですけれども、この総資産の二十分の一を、先ほど、株主に与える影響は軽微であると考えられるということなんですけれども、働く人にとっては全く軽微どころではないわけですね。 今例に出しましたところが現在四百八十七人の労働者が働いています。四百八十七人…

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 義務づけはしていないけれども、法務省としてはそういうふうに希望されているということですね。 本当に、簡易分割であるかないかはともかく、株主総会の議決によるか取締役会だけの議決によるかの違いはありますが、この商法改正で労働者にとって分割計画書というのは大変重要な問題だと思いますので、次にこの会社分割計画書について伺いたいと思いますけれども、この商法改正案では、この計画書にはどのような中身が書き込まれるか、明記されるのか。働…

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 働く人は自由に見ることができますか。その計画書を法律上も労働者が自由に閲覧することができるということがありますか。

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 債権者でなくても、私は利害関係者というふうに読み取っているんですけれども、利害関係者である労働者が閲覧できることになっているんじゃないんですか。

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 そうしますと、自分に物すごいかかわりのあるところ、二週間閲覧期間があるというんですけれども、そういうのはその前には全く見せられないということ、先ほど労働者と話し合うのは望ましいというふうに言われたんですけれども、そことはどういう関係があるのか。そこのところをもうちょっと詳しくお知らせいただきたいと思います。

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 会社の判断じゃなくて、株主や契約関係にある者、それは閲覧できるんじゃないんですか、この二週間の間に。

日本共産党2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○八田ひろ子君 株主総会の最低二週間前に備え置かれたこの計画書を労働者は閲覧することができる。それは、先ほどちょっとお話をしましたけれども、いろんなところに工場があるわけですから、これは本社に備え置くというふうになっておりますけれども、先ほどの例でいいますと、それぞれの工場で労働者は見ることができるというふうに解釈してよろしいんでしょうか。