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総理府事務官(近畿圏整備本部次長)衆議院参議院
総発言数
971 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
直近の発言日
1956/11/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会100 件・100%

※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

971 件中 20 件を表示
総理府事務官(恩給局長)1956/11/28

第25回 衆議院 内閣委員会 第1号

○八巻政府委員 今までオール・オア・ナッシングというもので、ナッシングの口に入っておったわけです。でありますから、新しい大東亜戦争の処理対策といいますか、別な遺族対策の面からこれを取り上げよう、こういう形なのでございますから、やはり一種の特例だと思っております。

総理府事務官(恩給局長)1956/11/28

第25回 衆議院 内閣委員会 第1号

○八巻政府委員 建前といたしまして、公務であるか公務でないかということは、制度的に割り切られておるわけなんで、これを公務と見るかどうかということは、運用の問題であろうと思います。運用の問題というよりは、公務と見るか見ないかというケース・バイ・ケースの問題でありまして、今度の法律案というものは、制度としてそういうものを公務と非公務の中間段階に置く、こういうふうな考え方で、公務扶助料に準じたものをやろうという措置だろうと思います。

総理府事務官(恩給局長)1956/11/28

第25回 衆議院 内閣委員会 第1号

○八巻政府委員 恩給法の考え方というものは、国が雇用主として、その使用人に対して、退職後に、その退職後の老後を保障する、あるいはその方がなくなられた場合に、その遺族に対して保障するという、国が使用者として、その使用人に対する退職後のことを考えてやるという精神に出ているのでありまして、別に特権的ということは考えておりません。

総理府事務官(恩給局長)1956/11/28

第25回 衆議院 内閣委員会 第1号

○八巻政府委員 恩給という言葉はずいぶん古い言葉でございまして、明治八年の太政官布告以来恩給という言葉が使われておりますので、それをずっと使ってきた、こういうことだけで、沿革的な理由だけでございます。

総理府事務官(恩給局長)1956/11/28

第25回 衆議院 内閣委員会 第1号

○八巻政府委員 恩給という言葉の問題であるとか制度上のいろいろな古い伝統を墨守しているということばかりではないのでございまして、すでに人事院勧告等も出ておりますし、また現在公務員制度調査室においても公務員制度全般についていろいろ検討していますが、そのうちの一環として恩給制度についても検討しております。その検討の暁においては、また新しい言葉が生まれるかもしれませんし、また制度的にいろいろ新しい手法が取り入れられるということもあろうかと思っ…

総理府事務官(恩給局長)1956/10/10

第24回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○八巻説明員 それは、死亡の判明の翌月からです。

総理府事務官(恩給局長)1956/10/10

第24回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○八巻説明員 ただいまソ連、中共等に抑留されている未帰還公務員の恩給上の取扱いがどうなっておるか、こういうことから申し上げたいと思うのであります。未帰還者は、すなわち現在生死不明の状態にあるわけで、これが生きているか死んでいるかわかれば問題はないわけでございますけれども、生死不明の状態にあるということで、一応恩給法の建前では、ずっと生きて在職しておるというふうに見ておるわけであります。その方が、死亡公報が入ったというときまでは生きて在職…

総理府事務官(恩給局長)1956/10/10

第24回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○八巻説明員 未帰還者留守家族等援護法は、軍人、軍属に対して適用範囲がございますけれども、そのうち、昔の恩給法上の公務員としての身分を持っておった者、すなわち軍人それから文官、こういうような者だけが恩給法の対象になるが、その恩給法の対象よりも、未帰還者留守家族等援護法の方はもっと包括的な、広い範囲に網をかぶせているわけです。そのうちで、恩給法の対象にならない者は、どういう者があるかと申しますと、陸海軍の雇用人というふうな者、嘱託なんかも…

総理府事務官(恩給局長)1956/10/10

第24回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○八巻説明員 まだ引き揚げてこない、あるいは帰ってこないが、死亡の判明しておらないという方については、その方の在職年が、ソ連に抑留される前の年限と抑留中の期間をずっと加えまして、恩給年限に達しますと、その人に対しては恩給権が一応発生する、こういうわけであります。ですから、大体はソ連抑留後おそらく十年以上経過しておりますから、十二年にはほぼそろそろ達するであろう、こういうことが言えると思います。去年あたりの統計を見ますと、達している人は、…

総理府事務官(恩給局長)1956/10/10

第24回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○八巻説明員 仰せの通り、そういう下士官、兵の方で、今度十二年の恩給年限に達するという方も、大部分は四十五才未満ということで、恩給をまるまる受けられないということになるのじゃないかと思います。若年停止制度というのは、御承知の通り、四十五才から五十才までの間は半額、それから五十才から五十五才まで七割、それから五十五才以上はフルに出す、こういうことになっておりまして、従って、四十五才未満であれば全然いかない、こういうことになるわけであります…

総理府事務官(恩給局長)1956/10/10

第24回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○八巻説明員 これは、恩給法の建前というものが、確かに普通恩給というものは公務員本人の一身専属権であって、その公務員本人に関する事情において考慮するということなんでございまして、この場合問題になりますのは、結局留守家族の援護という問題がクローズ・アップして参りましたために、本人にまるまるいかないというふうな若年停止制度というものはおかしいじゃないかというようなお考えが出てくるのだろうと思うのであります。しかしながら、この問題はあくまで留…

総理府事務官(恩給局長)1956/10/10

第24回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○八巻説明員 法の体系が違っておるということは、目的が違っておることなんでございまして、恩給法というのは、やはりわわれれの在職中の給与の延長であると同時に、退職後の給与制度、こういうふうに考えられるわけです。ですから、給与なんというものは、純粋なといいますか、政策目的を何にも含まないペイであります。これに対して、援護法というようなものは、一つの社会政策的な目的を持った別の角度からの対策でございまして、その問の矛盾というものはないと思うの…

総理府事務官(恩給局長)1956/10/10

第24回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○八巻説明員 これは速記を取られると、よそのことを私いろいろ申し上げることができないのですが、田邊局長は、恩給法の方でこうしたらいいんじゃないかとか、いろいろのサゼッションがございましたようですけれども、速記がなければ自由にいろいろ申し上げられます。

総理府事務官(恩給局長)1956/10/10

第24回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第1号

○八巻説明員 沖縄の恩給につきましては、皆様方御承知の通り、沖縄は日本国籍を持つものでありますから、当然われわれ同胞として、鹿児島県、福岡県に対すると同じように、軍人の遺家族あるいは傷病軍人、あるいは退職の軍人、それから文官、すべての恩給につきまして内地同様の取扱いがなされておるわけでございます。ただ申達状況につきましては、現在いろいろネックがございます。すなわち一番大きな軍人の遺族の問題にいたしましても、死亡の確認ということがなかなか…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 一昨日の本委員会におきしまして、大村先生からお尋ねの点は、陸海軍の学生生徒というようないわゆる準軍人が、敵機の来襲に際しまして対空戦闘に従来して倒れた、こういう場合の取扱いはどうかというお尋ねであったと存じます。旧恩給法の第二十七条によりますと、準軍人の就職ということは戦務、それから戒厳地境内の勤務または外国の鎮戌に服することである、こういうふうにいっております。その場合対空戦闘の勤務に服したということが、旧恩給法第二十…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 ただいまの辻先生のお尋ねでございますけれども、先ほどまだ辻先生がお見えにならないときに、大村先生のお尋ねに対してお答えしたと同じようなことでありますが、職務の指定が内地まで広げられた。大東亜戦争の後に内地まで広げられました際に、その指定の仕方というものは、各防衛部隊というものを押えて指定されました。それが昭和十七年と十八年の二回、陸軍次官からの通達によりまして指定されておるわけであります。私どもが今考えてみますと、昭和十…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 先ほども申し上げましたように、職務の指定をするにつきまして、防御部隊というものを個々に指定するのは陸軍省におまかせしたわけです。そこでその陸軍省の仕事を引き継いでおります厚生省というものは、その当時の作戦の状況というふうな、各部隊の行動というものを全部掌握しておるわけなんでおります。そういうデーターなしに、私の方がそれを一つの目安を作るということはこれからとして無理なのでありまして、あくまで厚生省の協力なしにそういうこと…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 準軍人が就職と申しますか、恩給法上在職するというのは、こういう場合だけに就職するのだというふうに限定がございます。準軍人という身分を持っただけで恩給法上、の公務員としてその在職年を見たり、あるいは公務に起因したいろいろな処遇を見たりするというようなことではなくて、準軍人の身分であっても、一定の条件が整った勤務に服するということによってその在職というふうに考えられるわけであります。準軍人すなわち軍人だ、こういうことではない…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 現在の恩給法におきまして、自衛隊のそうした学校の生徒は恩給法の公務ではございません。

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 お尋ねの通り学生生徒ある、こういう身分におきましては全く同一でありますけれども、旧恩給法におきまして、そうした学生生徒であるけれども、戦務に服した、あるいは戒厳地境内の勤務を行なった、こういう場合におきましては平たく言いますと軍人として扱う、こういうことなのでありまして、学生生徒であるという身分においては現在の自衛隊の学生というものと何ら変りはありませんけれども、それが戦務に服するということによって、それによって生じたと…