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総理府事務官(近畿圏整備本部次長)衆議院参議院
総発言数
971 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
直近の発言日
1956/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会100 件・100%

※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

971 件中 20 件を表示
総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 防衛大学の学生が、学生だけで、どうであるかということについてははっきりいたさないのでありますけれども、その人が少くとも一等陸曹とか一等海曹とかそれぞれの自衛官としての身分を持って学生であるという場合と、それから全然そういう身分を持たないでただ単に卵である、そういうこととは違うのではないかと思うのでありますが、私は実際は防衛大学の学生というものがそういう身分を持っておる学生であるのか、あるいはそういう身分を持たないでただ単…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 ただいま国家公務員であるがゆえにというお話がございましたけれども、国家公務員が全部恩給法上の公務員ということにはなっておりませんので、恩給法は国家公務員の中でこれこれのものを恩給法上の公務員であるというふうにしぼってきております。でありますから自衛隊の防衛大学の学生が国家公務員であるということだけで、恩給法上の公務員であるということにはならないということを御承知願いたいと思います。

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 未帰還公務員の普通恩給について、その留守家族に普通恩給を支給するという場合におきましては、若年停止を排除したらどうか、こういうお尋ねだと思うのでございますが、未帰還公務員につきましての恩給法の適用といたしまして、御承知の通り恩給法の三十条で、未帰還公務員の在職年が、軍人でありますれば、将校であれば十三年、下士官、兵であれば十二年、文官でありますれば十七年というふうな年限がたちますと、普通恩給がつくわけです。ただしかし二の…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 未帰還公務員に対する恩給の処遇の問題について、第三十条というものは恩給法の本来の筋を通しながら、しかし未帰還公務員の留守家族にはこれを代理に支給するという方法を構じただけでありまして、それ以上に出ないというふうにお考え下さい。

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 若年停止の規定は、恩給法が大正十二年に総合的に一本にまとめられたときからできたものではございませんが、たしか昭和八年の大改正があったときから若年停止規定が加えられた、こう思うのであります。そしてまたその若年停止の押え方というものは、逐次年令の上のところへ上げられてきたというふうな沿革を持つものでありまして、昭和八年からすでに二十年を経ておる今日、若年停止のものの考え方というものが、恩給法といいますか、恩給制度そのものの中…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 御説の点よくわかるのでありますけれども、実際問題といたしまして未帰還者で普通恩給を受けている者はたしか百八、九十名ございます。そのうちの九〇%が将校でございます。この方々の中で七割しかもらえないとかあるいは五割しかもらえないとか制限をつけられておる方は大体その中の三割、あとの七割は大体全額を受けておる、こういうふうな実情でございまして、数からいっては非常に少い。先ほど申し上げましたように、兵、下士官のクラスにおきましては…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 今御指摘がございましたように、兵隊の方々がもうすでに大部分でございますが、終戦後十年ほどたっておるため、そういう人についても普通恩給がつくではないか、こうおっしゃるわけでありますけれども、現在そういう方々の留守家族には留守家族手当、すなわち先ほど申し上げましたように、公務扶助料と同じ額の三万五千円という留守家族手当がいっておるわけであります。その人にまた普通恩給が全額参りましたといたしましても、それに及ばない、それよりも…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 未帰還公務員の公務扶助料につきまして、現在の恩給法附則の三十条というものの建前が、公務員の死亡の判明した日から公務扶助料に切りかわる、こういうようなことになっておるのでございますが、これを現実の死亡した日にさかのぼって支給すべきではないだろうか、こういうお尋ねだろうと思うのです。この問題につきましては、現在留守家族手当というものが、兵の公務扶助料と同額の三万五千二百四十、五円でございまして、大体の兵の方々の留守家族につき…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 恩給法本来の姿からいいますと、現実の死亡のときから公務扶助料が支給される、こういうことになっておるのでございますけれども、未帰還公務員に関する処遇といたしまして、死亡が判明するまでは、あるいは本人が生きて帰ってくるまでは、生存してずっと在職しておる、こういう考え方で立法されてきているわけでございます。従いまして、当初は在職しておるということによりまして未復員者給与法というふうな形で現実の在職者としての給与が支給されておる…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 今例示をなさいましたように、次三男の父母という方々が留守家族手当の対象にならない。こういう具体的な問題をどうするか。この人たちを救うために、公務扶助料を現実の死亡のときにさかのぼらせるというふうに法体系を全部見直していくかということが一つ。それから、あるいは留守家族手当の対象範囲を、留守家族手当の援護法の体系を見直して範囲を拡げるかという問題。これには解決の方法が二つあるというふうに受け取っておるのでございますが、私の方…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/23

第24回 衆議院 内閣委員会 第52号

○八巻政府委員 そういうふうなすでに高額の普通恩給を受けておる人には、死亡判明の日から公務扶助料を支給することにしても、その場合に一種の二重給与になるという形があってもこれは大目に見たらどうか、こういうふうなお話でございますけれども、それはわれわれ事務的な筋ばかりを考えておる人間以上の御配慮に基くものであろうと思うのでありまして、私どもがここでそれに対してすぐどうこうというふうなことを申し上げることは、なかなかむずかしいと思うのでありま…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/21

第24回 衆議院 内閣委員会 第50号

○八巻政府委員 問題はもっぱら立法技術上の問題のみのように考えられるのでありますが、内容におきましては、形式的に申し上げますと、確かに援護法の改正、そして援護法の改正に伴って恩給法の改正という形になっておる。しかしながら技術的な面から言いますと、援護法でこれこれの対象の人が、これこれの事由で死亡した場合に、いわゆる特別弔慰金の対象になっている遺族という人たちを、援護法の三十四条の一項の弔慰金を受けた者とみなすということによりまして、その…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/21

第24回 衆議院 内閣委員会 第50号

○八巻政府委員 その通りであります。

総理府事務官(恩給局長)1956/05/21

第24回 衆議院 内閣委員会 第50号

○八巻政府委員 恩給法の特例と申しますか、恩給法本来の体系以外の法律で恩給に関することがうたわれておると言いますか、それに対する特例を設けるということが最近多くなってきたのでありますが、恩給法の一般的な制度そのものに対する変更というものが、ほかの法律でなされるということに対しては、私はそれはあくまで恩給法そのものをいじってほしい、こういうふうに申し上げておるのでございます。ただしかしながら本来の制度というものを変えるのじゃなくて、それに…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/21

第24回 衆議院 内閣委員会 第50号

○八巻政府委員 恩給法では御承知の通り、公務と認定されるかどうかということで公務扶助料かあるいは全く何もないかといういずれかであります。従いまして、そうした中間的な率の公務扶助料に準ずるような別な扶助料というものを、恒久的な一般的な制度として考えるということは、いかがかと考えますので、この御提案の趣旨は、一定の対象をしぼりまして、一定の悪条件の勤務環境のもとで職務に関連して負傷しあるいは病気にかかって死亡した、こういうふうな対象をしぼり…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/21

第24回 衆議院 内閣委員会 第50号

○八巻政府委員 その率をおきめになりました御趣旨は、承わりますと増加恩給を受ける者が平病死した場合の率ということで一応原則を立てて、恩給につきましては七割五分、それから遺族年金に関係いたしましては六割という基準を打ち立てたと思うのでございますが、上の方に参りますにつれて、尉官、佐官、将官になりますにつれて、七割五分から漸次低下して、公務扶助料の六割というところまで低下さしておるということは、上薄下厚と申しますか、そうした精神を勘案し、ま…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/21

第24回 衆議院 内閣委員会 第50号

○八巻政府委員 まあこういうふうな措置は特例的にお考えいただきたいと思うので、こういうような措置が漸次拡大されて行くということにつきましては、そういうことのないように希望いたすわけであります。

総理府事務官(恩給局長)1956/05/21

第24回 衆議院 内閣委員会 第50号

○八巻政府委員 先ほども申しましたように、実質的な面におきましては、第三十四条一項の弔慰金のレッテルが今度張られるその人たちが恩給の方に移行するということになりまして、終局的には恩給という形で支給される。その中には今御指摘がありましたように、内縁の妻、孫とかいうような遺族の身分関係によりまして恩給法のレールに乗らないものがございます。しかしながら全体の件数から申しますと、その件数は非常にパーセンテージが少いという意味におきましては、量的…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/21

第24回 衆議院 内閣委員会 第50号

○八巻政府委員 ただいま件数の点につきまして言及いたしたのでございますが、その対象件数と申しますと、結局現在特別弔慰金を受けている方々のうち、この法律の結果遺族年金に切りかえられる、それがまた公務扶助料に準じたものに切りかえられるということになるわけでありますが、現在特別弔慰金を受けておる全体の件数の方々は、むしろ厚生省の方がそれを握っておられるわけでありますが、そのうちのごく一部分のものが内緑の妻であり、あるいは孫であるというふうな、…

総理府事務官(恩給局長)1956/05/21

第24回 衆議院 内閣委員会 第50号

○八巻政府委員 この法律案の実施によりまして、その対象の数は、現在の特別弔慰金の件数を土台といたしまして大体三万六千人と抑えて、その平年額が約十一億、そういうことになります。