八巻淳之輔
会議録に記録された「八巻淳之輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 971 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
- 直近の発言日
- 1956/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会100 件・100%
※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 内閣委員会 第50号
○八巻政府委員 この法律の第二条にございますように、この区域における在職ということにつきまして、準軍人の在職と申しますか、就職というのは、恩給法では、戦務に服する、あるいは戒厳地境内の勤務、あるいはまた外国の錬成に服するということに準軍人の服務というものをしぼっております。そこで今お尋ねの事案におきまして、敵機の空襲に際してそれに応戦したというそのこと自体が、戦勝であるかどうかということできまってくるわけでありまして、それが戦務であると…
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) ただいまのお尋ねでございますが、今回の法律措置によりまして、昭和二十三年六月二十三日以前にやめました方と、それ以後の方との不均衡というものは大体において解消する、こういうふうに考えております。ただお尋ねの若干残るのではないかという点につきまして、おそらくこういう点をお考えの上でのことではないだろうかと思うのでございますが、すなわち教職員とかあるいは警察職員というような、特に警察職員につきましては給与改善が著し…
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 二十三年以前の退職者と、二十三年以後との関係の不均衡を生じたという原因といたしまして、それ以前にやめた方の恩給につきましての基礎になっておる俸給の根源というものは、結局官吏俸給令というものであったわけでありますが、二十三年を境にいたしまして新しい給与体系、すなわち何級何号というような職階制に基くところの給与体系に移り変ったわけであります。従いまして以前に判任官一級俸であったという方が、果してこの給与体系が変り…
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) この切りかえの実態につきまして考えました点と、それからたとえば判任官一級俸をもらった方々が新しい給与体系で職階制の中に入り込んだ場合に、大体どのくらいのクラスの人であろうかというふうな制度的な面から眺めて、このくらいであろうというところを押えたわけであります。たとえば判任官一級俸というところを例にとりますというと、現在すなわち昭和二十七年の法律二百四十四号で考えました当時は、いわゆる九級三号というところで課長…
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) この昭和二十三年六月三十日前後の不均衡是正と、こういう問題につきまして、昭和二十七年の法律二百十四号はこれは議員提案でなされたのでございますが、これによりましてその当時は一応この不均衡は解消したと、こういうふうに考えていたわけでございます。しかしながらその後なお問題の是正ということにつきまして、いろいろ御意見がございましたので、しかもまた昨年の国会におきまして付帯決議として是正指掛を検討せよ、こういうお言葉で…
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 先ほど申し上げましたように、過去における是正措置が逐次講ぜられて参りまして、それはそれとして、その後の財政事情その他諸般の状況にかんがみまして、それはそれとして是正されて参ったわけでございます。なお、完全になされておらないという点の付帯決議もございまして、それに基いて今回の改訂措置がなされたと、こういうわけでございます。
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給を受ける権利と申しますと、公務員が恩給年限に到達いたしまして退職いたしますと、その退職時の俸給を基礎にいたしまして恩給が支給される、こういう原則になっています。問題は退職時の俸給がずれて参りますと申しますか、その後変化して参ります。べース・アップであるとか、その後の給与体系の変更とかで変化して参る。その場合に、退職時の俸給をどれと同一的にみるか、こういう擬制が起ってくるわけであります。その擬制の方法につい…
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 今回の措置におきまして、六十才以上の受給者に対して今回の増額分をプラスする、こういうことにした意味は、今回の対象となります人員が全体で二十万三千人ございます。これをこの通り実施いたしますというと、年間といたしまして十六億六千万円の財政支出となるわけでございますが、国家財政の現状並びに恩給費の現状にかんがみまして、できるだけこれを詰めていくという意味で考えまして、今回の増額措置は六十才以上の老齢者に対してこれを…
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) ただいま申し上げましたように、今回の増額措置はそうした財政的な面並びに六十才という今回の増額につきましては、六十才以下のまだ労働能力があるという方には、これはがまんをしていただきたいというような観点に立ちまして、六十才以上の方々に対して措置を講じた、こういうことでございます。
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 大体六十才という目安をおきましたのは、戦傷病者遺家族援護法におきましても、遺族年金を受ける受給資格というものを六十才にしぼっております。また厚生年金におきましても、六十才という一つの目安を引いております。また一般職の職員の給与に関する法律におきまする扶養家族手当の対象になる年令におきましても、六十才というふうな目安をおいておりますので、それらを参考といたしまして、今回の措置によりまして、六十才という線を引いて…
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 先ほど申し上げましたように、国家財政の苦しい中からこの増額措置をしなければならぬ、こういう状況の下におきまして、ここに一つのそうした社会政策的と申しますか、そうしたほかの立法における面の措置というものを、ここに取り入れまして、そうした線を引く、こういうことが必要な措置ではないか、こういうふうに考えた次第であります。
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) ただいまの私の説明が必要以上に六十才の線の説明を強調した点につきまして誤解を招いたようでございますが、問題はやはり御指摘のように、国家財政の現状にかんがみまして、やむを得ない措置といたしまして六十才、こういう線を引いたわけでございます。(「そんならそうとはっきり言えばいいじゃないか」と呼ぶ者あり)また失権年令の点でございましたが、全体といたしまして今回の対象となるものが二十万三千人ございますが、その六割五分と…
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) この昭和二十三年六月以前の退職者の数、並びにその中で六十才以上の方がどのくらいおられるか、こういう計数につきましては、私、申し上げた通りだと思います。
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 今回の増額措置は、今年の十月分の支給からいたしますと、こういうことでございます。すなわち先ほど申し上げましたように、六十才以上の方々が十三万五千人、これに平年額としては一年を通じてこれを支給いたしますと十億八千万円になるわけでございますが、これを四分の一、すなわち三カ月分、ことしはさしあたり三カ月分だけにして、すなわち十、十一、十二と、この三カ月分が来度の一月支給になるわけでございます。そうして一、二、三とい…
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) この法律の施行は公布の日から施行するわけでございますが、実質的な内容におきましては、この現実の給付というものが発生するのが十月以降であるということでございまして、公布の日からその請求権が発生するということではない、こういうふうに考えております。
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 先ほど申し上げましたように、予算は二億七千万円ということにきまっております。それに見合って第三条では「十月分以降」、こういうことに規定してございます。従いましてその請求権は十月分から発生する、こういうふうに考えます。
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) この法律で否定するというのではなくして、新らしく十月分以降にそういう権利が生ずる、こういうふうに考えております。
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 財政的の、予算面で二億七千万円という三カ月分の予算を組んでおりますし、第一条にも「昭和三十一年十月分以降」と、こう書いてございます。従ってこの法律の実体面から申し上げまして、十月分以降この新らしい額による給付がなされるということが法律そのものとして規定される、こういうことになるわけでございます。
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) この法律で十月分以降ということにいたしました点は、先ほど来申し上げましたように今年度の予算でこれに対する経費といたしまして三カ月分を計上することになったわけでございます。財政事情が許すならば、もっと計上するということもできたでございましょうけれども、財政事情からいたしまして三カ月分を予算に組んだということからいたしまして、これに合わせて十月分から支給する、改訂するということにしたわけであります。
第24回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 昭和二十九年の一月一日から一般公務員の給与は二万五千円ベースになったのでございますが、現在の恩給のベースは一万二千円ベースでございます。これを二十九年一月一日以降のものとの関係において一万五千円ベースにするということについての問題につきましては、国の財政事情等から考えまして、将来において十分検討をしていかなければならないとこう思っております。