八巻淳之輔
会議録に記録された「八巻淳之輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 971 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
- 直近の発言日
- 1954/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会100 件・100%
※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 厚生委員会 第35号
○八巻説明員 二十八年度におきましては百十四億でございます。これに対しまして歳入の面におきましては四十九億、こうなつております。
第19回 衆議院 厚生委員会 第35号
○八巻説明員 その通りであります。
第19回 衆議院 厚生委員会 第35号
○八巻説明員 その通りであります。
第19回 衆議院 厚生委員会 第35号
○八巻説明員 退職いたしまして普通恩給の権利の発生いたします在職年数は、一般の文官につきましては十七年、警察監獄職員につきましては十二年、こういうふうに定められております。その年齢につきましては若年停止の規定がありまして、四十五歳以下は全額を停止される、四十五歳から五十歳までは五〇%を停止される、それから五十歳から五十五歳までは三〇%を停止される、そうして五十五歳以上がフルに支給を受けられる、こういうふうな制度になつております。
第19回 衆議院 厚生委員会 第35号
○八巻説明員 軍人恩給の裁定事務の進捗につきまして御指摘があつたのでございますが、けさの新聞に出ておりますのは、おそらく行政管理庁の監察部の方の監察の結果が土台になつておると思うのでありますが、当時二月末日現在での数字は非常に悪かつたのでございます。その後だんだんと事務能率も上つて参りまして、四月九日現在の調べによつて申し上げますと、私の方の恩給局で復員局から受付けました件数が軍人関係で約五十万件ございます。五十万件と申しますと、先ほど…
第19回 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(八巻淳之輔君) 今のお尋ねでございますが、その不健康業務に従事した職種から他の職種に変りました場合、それはそれぞれの俸給のグループというものがございまして、それによつて適当な切換えというようなことも行われるのじやなかろうか。同じような職種の幅の中であれば、それはそのままの号俸の適用がされるでありましよう。全然違つた職種であれば違つた俸給、号俸が適用になるわけであります。具体的な例に当りませんとちよつと何とも申上げられません。
第19回 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(八巻淳之輔君) 他の職務に転じますと、結局恩給は退職時の俸給を基礎にして恩給を支給する、こういうことになつておりますから、不健康業務に就職当時の俸給額を基礎にいたしませんで、それから変つてやめたときの俸給が基礎になる、こういうことは恩給法の建前になつております。
第19回 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(八巻淳之輔君) 大体不健康業務であるとかいう職種につきましては、それぞれ特別の俸給号俸の表が適用になるわけでございますが、従つてそうした職種に移り変りますることによつて、その一般の俸給号俸よりも高く定められた俸給号俸が適用されることになる、こう考えます。
第19回 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(八巻淳之輔君) 一般の給与法におきましてもその他の給与法におきましても、この格付をいたします場合に他の職種からその職種に変つて来た場合に格付の仕方というものがきまつております。
第19回 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(八巻淳之輔君) 旧軍人の恩給に関しまする法律百五十五号の規定につきましていろいろ御意見もあるかと思いますけれども、そして又私どもも研究はいたしておるわけでございますけれども、本国会におきましての改正の点は先ほど大臣から御説明申上げましたような点に関してでありまして、その進みたいと思つております。
第19回 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(八巻淳之輔君) 只今私どもの手元にドイツ、イタリー、アメリカ、イギリスの分はございます。併しドイツの分は外務省のほうの戦犯室なりその他のほうから入手しましたもので、必ずしもはつきりしない点もございますけれどもできるだけ整備いたしまして御希望に副うようにいたしたいと思います。
第19回 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(八巻淳之輔君) ドイツの分は目下翻訳中でございましてできておりませんが、ほかの分は翻訳してございますから差上げられると思います。
第19回 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(八巻淳之輔君) 今のお尋ねでございますけれども、或る業種によつては十七年、恩給がつくまでは到底勤務できないという職種があるかどうかということについて私どもよくわからないのでございますが、恩給法の建前はそういうものは前提にして考えておらないと言つてもいいのじやないかと思うのでございます。
第19回 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(八巻淳之輔君) 警察監獄職員につきましては、十七年の普通恩給の年限が十二年になつておりますが、これは沿革的な事情がございまして、昔は警察監獄職員というようなもので安い俸給で働いておつて、それで而も安い俸給に縛られて警察監獄職員として勤務しておるという人に対して、成るたけ短い期間で恩給がつくようにいたしまして、その損失補填能力をカーバしようと、こういういきさつからその年限が短縮されているのでございます。そうしてたださつきお述べに…
第19回 参議院 内閣委員会 第8号
○説明員(八巻淳之輔君) 警察監獄職員につきましてこういつた十七年が十二年に短くされていると、こういう措置はまあ相当沿革的なものもございまして、今の体系から見直しました場合に果してこれが妥当であるかどうかというような問題もございましようけれども、この十二年に短くなつたといういきさつのもとは、今申上げましたように給与が安く、そして又それを長年勤務いたしまして社会に出てもつぶしがきかないというような理由からいたしまして警察監獄職員に対して特…
第19回 参議院 内閣委員会 第5号
○説明員(八巻淳之輔君) 昨年の法律百五十五号で廃止になりました加算、加給の規定の問題でございますが、この問題につきましては昨年御審議を願いました際にも御説明申上げました通り、最近における給与体系というものが、一般職の給与に関する法律第四条によりましても、各職員の受ける俸給というものがその職員の複雑及び責任の度に基いて且つ勤労の限度、勤務時間、勤労関係その他の勤務条件を考慮してきめなければならないというようなことからいたしまして、これら…
第18回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(八巻淳之輔君) 請願の二十六号は巣鴨刑務所拘禁中の戦犯者の恩給に関する請願でございますが、この問題は、戦犯の拘禁中は、普通恩給法ならば、これは裁定はいたしますけれども支給をしない、支給をストップをするという規定になつたわけでございます。これはまあこの前の国会で御審議頂いたときにも、内外の諸情勢を考慮してと、こういうふうな結論になつたわけでございまして、只今のところ、こういうふうな状態になつておるということだけしか事務当局として…
第18回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(八巻淳之輔君) お答えいたします。お尋ねの文官の場合におきましても、同様に拘禁中は停止されておる、こういうことになつております。
第18回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(八巻淳之輔君) 形式的に申しますと、拘禁中という点におきましては同様でございますから、その意味におきまして停止されるということになると、こう考えます。ただ併しこの拘禁というものが国内法に基いた拘禁であるか、或いは平和条約に基く義務として行われる拘禁であるかというところに、前提が違つて来ると、こう思つております。
第18回 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(八巻淳之輔君) 戦犯として拘禁されておるという者は、すでに連合国司令部のほうから通報が参つておりまして、その名簿もできておりますから、これに該当する者にはできないということはわかつております。