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総理府事務官(近畿圏整備本部次長)衆議院参議院
総発言数
971 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
直近の発言日
1957/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会100 件・100%

※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

971 件中 20 件を表示
総理府事務官(恩給局長)1957/04/10

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第10号

○八巻政府委員 現在恩給法の規定の上では、未帰還公務員というものを、九日二日以後海外にあっていまだ帰還せざる者というふうに定義いたしております。従って、九月二日以前すでになくなっている方というものは、未帰還公務員の概念に入らぬというわけで、当然これに対しましてはさかのぼって公務扶助料が支給される、こういうことになるわけであります。そして、この人たちにもしも普通恩給が支給されておるとしまするならば、これは未帰還公務員でない者に対しまして普…

総理府事務官(恩給局長)1957/04/10

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第10号

○八巻政府委員 ただいまお尋ねの通り、公務扶助料の遡及支給の問題がありますことは、当然それまでに留守家族の手当が支給されたという問題に対しまして二重払いとなりますから、その間の、現在まで支給された留守家族手当とそれから遡及して支給される公務扶助料との間の調整関係というものは、当然うらはらとして規定が設けられなければならぬ、こういうふうに考えます。

総理府事務官(恩給局長)1957/04/10

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第10号

○八巻政府委員 この給与問題に相なりますと、大蔵省の所管と思いますけれども、当時、昭和二十八年、法律百五十五号あるいは未帰還者留守家族援護法というふうな一連の法律ができたわけであります。その立法当時のことは、私なんかよりも受田先生の方がお詳しいわけですが、その法律ができました際に、そういうような問題は一応割り切ったふうに見える、私ども少くともそう解釈しておるわけです。すなわち夫帰還者給与につきましては、一応そこでもってピリオドを打って、…

総理府恩給局長1957/03/30

第26回 参議院 予算委員会第一分科会 第2号

○政府委員(八巻淳之輔君) ただいまのお尋ねでございますが、辞退をするという問題は、実は恩給というものは、請求を待って裁定をいたしておりますから、あるいはまだ請求をなさらない方という中には、その人のお気持から、請求をしないでおこう、こういった方があるかもしれません。ただしかし、一ぺん裁定を受けた後に、これを放棄しますと、こういうふうに申し入れてきた方は、私ども承知いたしておりません。

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 ただいまのお尋ねの点でございますが、前々からも私どもの一立場を申し上げております通り、この恩給法におきまして未帰還公務員というものをどういうふうに処遇しておるかと申しますと、死亡の判明するまでは生きておる、こういう建前で扱っております。すなわち、ずっと在職して、最短恩給年限に逃しない場合におきましては、在職しておるものとして扱っておる。最短恩給年限に逃しますれば、そのときに退職があったものとして、そこに普通恩給権を発生さ…

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 若年停止というものは、元来本人の稼動能力ということを考えまして、四十五才未満においては全面停止、五十才までは半額停止、五十五才までは七割支給というふうな立て方をとっております。ただし、在職中傷痍を受けて傷病のために退職された、こういう方々につきましては、傷病恩給に該当——公務のためでなくても、在職中の傷病のためにやむなく退職されたという方々につきましては、個人につきまして若年停止を排除するという特例を開いておるのでござい…

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 傷病者につきましては、もちろん一般的にその人の稼働能力がないということを前提にするわけですけれども、さらに、退職後において、しからば傷痍疾病を受けて稼働能力を失った、そういう点までに及ぼすかどうかということになりますと、範囲が広がり過ぎるというので、それをさらに在職中の傷痍疾病にしぼった、こういうことでございます。

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 これは、こういうふうに問題をだんだん突き詰めて参りまして、ドライに申し上げると、非常に御不満を買うかもしれませんけれども、海外に抑留中の方という、その一身専属と申しましょうか、その方御本人につきまして、それは生存していらっしゃるという立場においては、その特殊な環境であるということを抜きにして考えるというと、その方が外地におられるということと何ら変らないわけなんで、そういう意味においては一身の専属権として考えられる場合にお…

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 私は、恩給法を所管しておるものとして、恩給法の狭い分野でいろいろ申し上げておるので、非常にドライに物を割り切ってと申しますか、全般的な問題の解決にならない、こうおっしゃる意味は多分にあると思うのでございます。しかしながら、われわれの立場としての考え方というものは、あくまで恩給法というものをドライに突き進んでいって、それによって足らないところの社会政策的な諸部門というものは、ほかのそれぞれの担当の社会政策立法において補充さ…

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 これは割り切って申し上げましてもなかなか御納得のいかない点もあると思いますけれども、問、題の出発が本人の稼働能力いかんということではなくて、結果的に考えますと、留守家族がお気の毒である、留守家族に何らの手当もない、こういうところから出発しているわけでございまして、結局留守家族対策なんでございます。従って、広く言いますと、社会政策的な立場に立って若年停止の原則を配慮していったらどうかということに問題は発展していくのだろうと…

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 扶助料を死亡の日に遡及する、こういう問題は、財政負担の問題ももちろんありましょうが、もう一つは、技術的な問題としては、こういうことも考えなければならぬと思うのであります。すなわち、普通恩給を支給しておる方について、それを取り消して公務扶助料を支給するということになると、むしろ公務扶助料よりも多額のものがいっておるという形のものにつきましては、逆に返納をしなければならぬ、こういうことが出てくる。これは、階級の高い、割合に少…

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 この若年停止の規定というものは昭和八年の恩給法の改正の際初めてできた規定でございまして、当時恩給費がだんだんとかさみまして、これをいかに抑制するかというような方法の一つとして、若年停止制度というものが設けられたわけであります。自来幾たびかの改正を経まして、漸次若年停止制度というものが強化されて今日に至っておる。こういうようなことで、現在の段階におきましては、すでに恩給法上の原則的なものになってしまっておる、こういうふうに…

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 恩給の原則と申しましても、現在ある制度というものにおいて、すでに、そうした生活の要素的なものと申しましょうか、本人の稼働能力などについての考慮が払われて恩給の額が決定される、こういうふうなものの考え方が入ってきたということか、例外的なものであるか本質的なものであるかという議論でございますけれども、本来の趣旨としては、その人の環境にかかわりなく、一定の年限を勤務し、そうして一定の条件を満たすことによって恩給権が発生するとい…

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 五十八条の三の第二項に、増加恩給あるいは傷病賜金を給する場合には停止しない、それから第二項に、公務に起因しない疾病いわゆる私傷病で退職した、それが大体増加恩給なり傷病賜金を給する程度の私傷病で退職した、こういう場合には五年間は停止しないという規定がございます。これは若年停止規定に対する唯一の例外をなしておるわけでありますが、お説の通り唯一の例外と言うことができましょう。

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 社会政策的というとあまり幅が広いと思うのでありますけれども、少くとも、恩給法による公務員で、増加恩給なり傷病賜金を受けるという方について、あるいは私傷病で退職されたという方についで、普通恩給を停止するということが、小適当であると考えましたゆえんは、やはりこの方々については稼働能力があるということを前提にしてやった若年停止というものに対する一つのそういう条件が欠けておるということの認定に立った規定だろうと思っております。

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 これも、恩給法の原則から申しますと、未帰還公務員という特殊事情にかんがみまして、海外にあって帰国しない間少くとも在職しているような形で恩給年限を通算しておる、またその力が抑留期間を通じて十七年に到達しておる、こういう場合には普通恩給年限に逃したものと見るというような見方、それからまたそこに達するなり退職したというふうな見方、そういうものに、一連の関係におきましては、確かに恩給法に対する例外と申しましょうか、そうした未帰還…

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 このところで一番端的に例外と考えられる点は、普通恩給年限に到達して、その普通恩給の支給を留守家族に支給するという点は、これは、恩給法上の支給の原則からいっても、本人に支給すべきものを留守家族に対してこの普通恩給を給付するという点におきましては、例外になる、そう考えます。

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 先ほど先生が支給のこととおっしゃったから、第二項のことを申し上げたのでありますが、前段に申し上げましたように、十七年に到達すれば、普通恩給年限に到達すれば、そのときに退職したものとみて、そのときから恩給法上の給与が始まるということにした、みなすことそのことが例外だ、そういう点はその通りであります。

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 時の流れと申しましょうか、その未帰還公務員という特殊の事態において給与制度は廃止される、留守家族援護法に切りかえられるというようなことで、それとタイアップして、恩給法というものをこういう形に持っていかないと給与制度というものがはずれるということから、こういう例外を作った、こういうことでございます。

総理府事務官(恩給局長)1957/03/27

第26回 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第9号

○八巻政府委員 これはやはり限界があるので、問題は若年停止の原則をこの場合に破っていいかどうかということだろうと思うのでありますけれども、恩給法というものはあくまで退職後の給与制度としてそれ自体の性格を持っておるので、それがその他の分野であるところの社会政策的な諸立法というものの分野を侵すというところまで行くべきかどうか、その限界というものはおのずからあると思う。その限界を越えてむやみに例外を作るということは、また全体の法体系からいって…