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総理府事務官(近畿圏整備本部次長)衆議院参議院
総発言数
971 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
直近の発言日
1959/03/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会100 件・100%

※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

971 件中 20 件を表示
総理府恩給局長1959/03/25

第31回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○政府委員(八巻淳之輔君) 先ほどの石坂先生からの御質問の御趣旨は、樺太における特定局長、昔特定局長をやった方々が、内地にお引き揚げになりまして、その方々については、恩給がついておらない、引き揚げた当時の一時金かなんかで決裁されておって、恩給がついておらない、この方々に対して、何らかの恩給法上の措置がしてやれないのかどうかと、こういう御質問だろうと思います。 で、御案内の通り、特定局長と申しますというと、いわゆる内地では、三等郵便局長で…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) お尋ねの点は、傷病恩給につきましては、増加恩給の部分、傷病年金の部分が一律になる。しかるに、公務扶助料におきましては、やはり階級的な差があって、上と下の開きがある、こういうお尋ねだと思います。で、御承知の通り、増加恩給におきましても、今、長官から申し上げましたように、その普通恩給というものが併給になりまして、普通恩給というものについては退職時の俸給を基礎にして計算いたしますから、従ってこれは差がつくわけでござ…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) 今、文官の時代的な相違によるところの不均衡の問題とかいうような問題については、長官からお話がございました。文官と武官との関係の処遇の違いというようなものからいたしまして、おそらくお尋ねの点は、倍率につきまして三十五・五というものを特殊公務というものを目安に考えたという点に、何か問題があるのではなかろうか、こういうお尋ねであろうと思うのでございます。これは御指摘の通り、在職年数におきましても、武官の場合は将校十…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給外の多額所得者に対する恩給の制限でございますが、現行法におきましては、普通恩給が九万五千円以上の方で、恩給外の所得が五十万円以上という場合におきましては、ある一定率をもちまして、最低は一割五分から、最高恩給外所得が百二十万を越しますというと三割まで、漸次逓増的に恩給額を停止いたしております。この実際の実情と申しますか、実際の状態から申しますというと、昭和三十二年の調査の結果によりますというと、普通恩給の受…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) 今申し上げましたのは、現行の法によるものでございまして、今回その制限の率を上げよう、こういうわけでございます。すなわち、最低一割五分というのを二割、百二十万円以上三割と申しますのを五割というふうに上げよう、こういう改正を今回御提案しておるわけでございますが、この改正規定が適用になるものは、今後給与事由が発生する者で、今まですでに恩給受給権が発生した者には今までの規定によるわけであります。なお、今後給与事由が発…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) この通算の問題と申しますのは、旧軍人の実在職年の計算の仕方につきましては、昭和二十八年の法律百五十五号におきましては、七年未満の在職年は、これは算入しない、こういう建前になっておったのでございます。すなわち七年以上引き続いての在職年数のみが軍人恩給の計算の基礎として、また文官恩給の計算の基礎として有効である、こういうふうに百五十五号では規定したわけでございます。ところで、その後軍人の実在職年の通算につきまして…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) ただいまの非常に短かい期間というものが通算になるというのは、高級の職業軍人の場合には、おそらくその問が切れて、そうした在職があるということはほとんどないと思います。おそらく応召の方が多うございまして、五年とか、あと三年とか、ばらばらに行った場合が多いのじゃないかと思います。また、たとえそういうことがございましても、それは一応は一万二千円ベースでの計算の基礎になるのでございまして、一万五千円ベースに上げる、こう…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) この、矢嶋委員の御要求によりましてお手元に差し上げました表にございますように、恩給費の推計といたしまして、昭和三十六年の千二百六十四億という数字を一席示しておるわけです。で、今のお尋ねは、このピーク時の一千二百六十四億というままで、落ちない形でずっといった場合に、結局四十三年にはそれからさらに二百億ばかり落ちるわけでありますけれども、結局、その二百億に至るまでの財政的余裕があるならば、どれだけの是正措置が、さ…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) この問題についての検討は、これから、だんだんとやらしていただくわけなんでありまして、昨年の調査会におきましても、これに対する具体的な問題の所在というものを、全貌なりあるいはその分析というものは申し上げたわけでありますが、それに対する処理方法というものは、従来の恩給法的な処理方法以外の新機軸を出しての処理方法というものは、そのときは考えておりませんでした。今後とも考えなくちゃならぬだろうと思いますけれども、今お…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) 今のお尋ねの御趣旨をちょっと取り違えておりましたが、軍人恩給というものは勅令六十八号で一たん廃止制限されたのでございますが、そうして軍人恩給は昭和三十八年の法律百五十五号によって新しく出発をしたわけであります。旧軍人に関する権利というものは、法律百五十五号によって初めてそこに付与された、こういうふうに見ているわけであります。従いまして、旧時代における既得権云々という問題とは別な問題でありまして、それとは形を変…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) ちょっと説明させていただきたいのですが、もちろん、将官につきましては、二十万五千七百円というのが現在もそうでありますし、今度の改正案におきましても変っておりませんから二十万五千七百円、これは十三年と計算した場合です。しかし、この十三年を最短年限として計算した場合におきましても、二十万五千七百円という中には、十二万一千円という分は、これは在職年に見合った分として遺族が当然受くべかりしものであります。つまり将官ク…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) この普通恩給と公務扶助料と比べてという比較論でございまするが、それとも、普通恩給そのものの御議論か、いずれかよくわからないのでありますが、いずれにいたしましても、佐官の普通恩給年額というものが、大佐におきまして、大佐を二十二年というふうにいたしました場合に十四万七千五百円、これは二十二年勤め上げた大佐の方の恩給としては月一万二千円足らずというので、これをもって全生活を維持していくということには足りないというこ…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) 後段の、軍人恩給の辞退者があるかどうかというお話でございますが、恩給は請求をいたしませんというと権利の裁定が受けられないのでありますが、われわれの方で権利の裁定をいたしましたものの中で、一ぺん裁定をいたしながら、辞退をして権利の放棄を申し出た、こういう方はまだ私どものリストにございません。ただ、全然請求をしないという形で、権利を放棄しているという方はあるかもしれません。そういう方はわれわれの方にまず請求に出て…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) ただいまの三百億のワクの中でのいろいろな処遇の考え方というものについての割り振りの問題でございますが、これは昨年の臨時恩給等調査会におきまして、恩給、援護というものを網羅して、いろいろな報告が出ております。で、大きな柱につきましてそれぞれの金額を検討いたしまして、そうしていろいろな角度から制限すべきものに制限し、できるだけ遺族、傷病者に厚い、老齢者に厚いという考え方をとりながら、この中でできるだけ効率的に金を…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) この傷病恩給の金額の算出でございまするけれども、これはあくまでも傷病恩給の個々の第一項症の基本年額を幾らにする、またその以下の項款症の基本年額を幾らにするかということをきめまして、そして受給対象人員とのかけ算によってその総額が出るわけでございます。幾らにするかという問題は、これはやはり第一項症を幾らにするかという問題は、これは臨時恩給等調査会の答申もございますように、現在の十一万六十円というものをどういうふう…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) 文官の旧倍率によりまして四十割、三十三割いう適用を受けておるところの文官の公務扶助料につきましては、これは法そのものが制度的なこぶである。横の均衡におきましては、それに見合って旧軍人の公務扶助料を是正しなければならないという面となり、また、文官の縦の線においては、むしろこぶになっておる、こういう関係でございます。従いまして、これをさらにべース・アップをし、旧倍率を適用してさらにこぶを大きくしていくということは…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) 昨年の恩給調査会の問題として取り上げられましたこれに対する答申の中で、将来給与ベースの引き上げがあっても前退職者との均衡を考慮して、ベース改定をしたあとが割よくならないように何か方法を講ずるようにという意見も開陳されたのであります。これは実のところ、現在これが出てからベース改定は行われたことはございませんので、これについてどうするか、今度はべース・アップが行われるんだがこのべース・アップ後に退職する人が非常に…

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) 大将の公務扶助料、これを在職年三十五年と、こういたしました場合に二十九万六千円。ですから、これは、実際今裁定を受けておるものの中で大体これが最高かと、こう言われますと、ちょっと直ちにお答えが申し上げられないのでありますけれども、大将の在職年が四十年であると仮定いたしますれば、これよりも上回ることになりますけれども、大将の在職年を三十五年と計算いたしました場合には二十九万六千円、こう相なっております。

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) 四十年の場合はこれに……。

総理府恩給局長1958/04/23

第28回 参議院 内閣委員会 第33号

○政府委員(八巻淳之輔君) 加算に関しますところの調査会の報告はその通りでございます。今回の措置におきましては、加算年が一年分につきまして、現在の恩給法では百五十分の三・五というものを、十二年ないし十三年に足りない分一年につきまして、百五十分の三・五を百五十分の五十から減額しておるのでございますが、この調整の率を、一年につき百五十分の三・五を百五十分の四・五にいたしております。と申しますことは、この百五十分の三・五という減額率というもの…