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総理府事務官(近畿圏整備本部次長)衆議院参議院
総発言数
971 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
直近の発言日
1958/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会100 件・100%

※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

971 件中 20 件を表示
総理府恩給局長1958/04/14

第28回 参議院 内閣委員会 第26号

○政府委員(八巻淳之輔君) それから佐官級につきましては、同一の条件で死沒者の遺族の受けるものと生存者の、受ける恩給との比較表を出せ、すなわち言いかえますれば、同じく二十五年在職しておって、一方公務で死んだ場合、二十五年在職していた方が現在生きて普通恩給を受けている場合、その方がなくなって普通扶助料が遺族に給せられる、こうなった場合についての比較表を出せ、こういうことであろうと思います。 それから、五年前の実績と将来十カ年の所要恩給費の…

総理府恩給局長1958/04/11

第28回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給法等の一部を改正する法律案の内容につきまして、概略御説明を申し上げます。 お手元に御配布申し上げました「恩給法等の一部を改正する法律案の要旨」というのをごらんいただきたいと思います。 第一点は、旧軍人の公務扶助料の増額でございます。で、この倍率を兵において三十五・五割とする。倍率は、公務扶助料の額を計算いたします場合には、御案内の通り、普通恩給というものを土台に計算されております。すなわち、普通恩給と申し…

総理府事務官(恩給局長)1958/04/04

第28回 衆議院 内閣委員会 第27号

○八巻政府委員 傷病恩給、特に傷痍軍人の方々で傷病恩給を受ける方々についての処遇の問題でございますが、今回の措置におきましては、重症者に厚く、こういうことで相当の増額をいたしたわけでございます。すなわち項症の高い方におきましては、八割程度の増額になっている、こういうようなことで、お話の出ました白衣募金をしなければならないというような方々の状態というものは、おそらく三項症、二項症というふうな、片足がないとか、片手がない方、両足のない方とい…

総理府事務官(恩給局長)1958/04/04

第28回 衆議院 内閣委員会 第27号

○八巻政府委員 今回傷病恩給の等差におきまする主として内部疾患の査定基準につきまして検討を加えますために、閣議決定をもって専門調査会を設けることになったわけでございます。この調査会にお願いする仕事は――主として症状等差例に書いてございますものは、非常に抽象的な表現になっております。すなわち身体的機能あるいは精神的機能を著しく妨げるものとか、あるいは大部を妨げるものとかいうふうな内部疾患に関しましては、かなり抽象的な表現で表わされておる。…

総理府事務官(恩給局長)1958/04/04

第28回 衆議院 内閣委員会 第27号

○八巻政府委員 現在の恩給法、特に法律百五十五号以後の恩給法におきまして、軍人に対するいろいろ公務認定の範囲の幅が広くなったというような面では、確かに文官よりも特別の措置が行われておるという点は御指摘の通りです。と申しますことは、やはり戦争中における軍人としての特別な職務あるいは地位と環境というようなものを考えての、それに即応した処遇ということになるわけでございまして、おのずから文官と軍人というものの勤務の態様における処遇の相違に着目し…

総理府事務官(恩給局長)1958/04/04

第28回 衆議院 内閣委員会 第27号

○八巻政府委員 公務傷病の場合におきまする補償というものは、これはあくまでそれが公務員でありますならば、使用者としての国が全面的に責任を負うというのが建前でなくちゃならぬ、すなわちその給付内容におきまして、その負担部分が公務員に負担させるというふうな性質のものであるとは私は考えておりません。

総理府事務官(恩給局長)1958/04/04

第28回 衆議院 内閣委員会 第27号

○八巻政府委員 今受田先生の御質問は、将来のつまり保険方式と申しますか、掛金をかけてのそれが保険料としての意味での退職年金制度という場合をお考えになってのことだと思うのでありますが、現在の建前は国庫納金というものを百分の二やっておりますけれども、これは保険料的な意味ではなくて、むしろ国の財政負担を軽くするという意味での醵出金という意味でございまして、それがどういうふうになるかということとは別問題でございます。ただしかし将来の問題として考…

総理府事務官(恩給局長)1958/04/04

第28回 衆議院 内閣委員会 第27号

○八巻政府委員 受田先生から、台湾の巡査等で非常に低い俸給の方々につきまして、今回の処遇についてのいろいろの御質問がございました。この方方の俸給というものは大体無常に低1い公務扶助料を受けておるのです。そうした警察官の退職時、死亡時の俸給というものは、二十円とか二十五円とか非常に低い俸給でございます。これは初任早々そうした事故にあわれたというような事情もございましょう。そして、またそのことを考えてみますと、二等兵の三十七円五十銭という仮…

総理府事務官(恩給局長)1958/04/04

第28回 衆議院 内閣委員会 第27号

○八巻政府委員 未帰還者の留守家族で、すなわちソ連、中共に抑留されている方々の留守家族で、留守家族手当を受けられないという方々があるわけです。また恩給法上の公務員が未帰還者である場合におきましては、その方が四十五才未満であるというので、普通恩給の年限に達しましても、留守家族で普通恩給を受けられないという方があるという点の問題でございます。しかしながらこれは留守家族一般の問題でございまして、公務員のみならず、一般邦人の留守家族についての共…

総理府事務官(恩給局長)1958/04/04

第28回 衆議院 内閣委員会 第27号

○八巻政府委員 傷病恩給の問題につきましては、まず本人から現在の症状、状態について証明しますところの……。

総理府事務官(恩給局長)1958/04/03

第28回 衆議院 内閣委員会 第26号

○八巻政府委員 先生の御指摘の点は、おもに傷病恩給の問題であると存じます、私ども傷病恩給の審査に当りましては、できるだけ本人の有利になるようにということを考えまして、十分な資料の提出を復員管署からお願いをいたしまして、そうして慎重な審査を遂げているわけでございます。またいろいろとそれに対する不服がございますれば、具申という道もございまして、再審査をいたしております。またその再審査の決定に対しましても、さらに異議があるということになります…

総理府事務官(恩給局長)1958/04/03

第28回 衆議院 内閣委員会 第26号

○八巻政府委員 実は前々回でしたか、委員会で先生の御質問がございまして、その具体的なケースについて、実は帰りましてから当ってみました。そういたしますと、ずっとその件に関する経過というものを調べてございますので、その点の問題でありますれば、今の御指摘の三十年の七月の訴願というのが真鍋需という人の訴願である、それが御質問の点であれば、ある程度経過等につきまして御説明申し上げます。

総理府事務官(恩給局長)1958/04/03

第28回 衆議院 内閣委員会 第26号

○八巻政府委員 恩給の診断はそのときの状態においてやっていただきまして、またそのときそのときの状態に応じての査定を進めていくわけでございます。この上方の初度の請求は二十一年の九月でございますが、二十一年の九月に初度の請求をされますまでの軍の病院における診断の状態というものは、本人からもわれわれの方にいろいろ陳情と申しましょうか、事情を訴えるものが来ておりました。相当軍医から虐待されたことを訴えてきておるものもございました。しかしながらそ…

総理府事務官(恩給局長)1958/04/03

第28回 衆議院 内閣委員会 第26号

○八巻政府委員 六項症と申しますと、恩給法の別表第一号表ノ二というのに書いてございまいすが 一 精神的又ハ身体的作業能力ヲ高度ニ防クルモノ 二 頸部又ハ躯幹の運動ニ著シク防クルモノ 三 一眼の視力カ視標〇・一ヲ一メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ 四 脾臓ヲ失ヒタルモノ 五 一側拇指及示指ヲ全ク失ヒタルモノ 六 一側総指ノ機能ヲ廃シタルモノこういうものが第六項症ということのカテゴリーに入っております。

総理府事務官(恩給局長)1958/04/03

第28回 衆議院 内閣委員会 第26号

○八巻政府委員 恩給の診断というものは書面で審査するということになっております。そしてまた訴願におきましても書面で審査するという建前になっております。御承知の通り、この傷病者の数は非常に多うございまして、結局各復員官署のルートを通じて、そうした診断害と症状経過書、事実証明書というものをつけて恩給局において審査をするほかないわけでございまして、各ケースについて個人心々の御出頭を願ってそうして顧問医がそれを診察するということはいたしておらな…

総理府事務官(恩給局長)1958/04/03

第28回 衆議院 内閣委員会 第26号

○八巻政府委員 従いまして、恩給当局といたしまして本人の出頭を求めなければ真症を得られないというふうな場合におきましては、特に出頭を求めるということはございますが、診断書等におきまして十分真症を得て、それで裁定し得るという範囲におきましてはそれでもってやっている、こういうことでございます。

総理府事務官(恩給局長)1958/04/03

第28回 衆議院 内閣委員会 第26号

○八巻政府委員 これは私も書類を見ておりますから知っておりますけれども、二十九年の再審査請求当時であったと思います。私は二十八年の暮れに恩給局に参りましたから、私自身はこのケースについての具体的な事案について触れたのはたしか二十九年だと思いますが、二十九年の再審査請求当時、本人からの陳情をみております。

総理府事務官(恩給局長)1958/04/03

第28回 衆議院 内閣委員会 第26号

○八巻政府委員 これは、二十九年の再審査請求当時の診断書は愛媛県の土居町の蕪崎診療所長の診断書が出ております。

総理府事務官(恩給局長)1958/04/03

第28回 衆議院 内閣委員会 第26号

○八巻政府委員 訴願を提起せられましたときは三十年七月の国立第一病院の診断書、それから三十年六月の愛媛県の壬生川町の医師の診断書、こう二通ついてございます。それで訴願のときはその後の診断書がついてございます。先ほど申し上げましたように、この問題について争点になっておりますのは、二十九年当時の状況に対する判断の問題でありまして、その後の症状が増進しているということが認められるということによりまして、事後重症の指示をしていることになっている…

総理府事務官(恩給局長)1958/04/03

第28回 衆議院 内閣委員会 第26号

○八巻政府委員 これは三十一年の十一月訴願の裁決をいたしますと同時に事後重症の指示をしております。文書で通知しております。その後たしか本人から事後重症についての手続等につきまして照会があったはずでありまして、本人としても事後重症の手続をする意思があると私は見ておりますが、まだその申請書が当局の方へ届いているかどうかというところまで確かめておりません。