八巻淳之輔
会議録に記録された「八巻淳之輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 971 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
- 直近の発言日
- 1958/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会100 件・100%
※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 ただいま御質問の点は、過去の任命給与制度というものと現在の任命給与制度との違いから、そこにいろいろな恩給処遇上の違いというものが現われてきている、これを救済する何らかの方法はないだろうか、こういう点でございます。いわゆる昭和二十三年六月三十日以前に退職した方とそれ以後に退職した方との不均衡の問題ということの中身には、単なるベースの違いというもののほかに、そうした任命給与制度の違いに基く違いがあるということは御指摘の通りで…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 普通恩給なり普通扶助料を受けている方で、古くやめられた方で、非常に低い恩給を受けている方がある、こういう問題でございますが、確かに私どもの恩給局の裁定におきましても、一万二千円ベースの時代の計算でございますけれども、三万円未満の普通恩給を受けている方が約五千人ぐらいでございます。しかしながら今回の一が五千円ベースのベース・アップによりまして、その方々の八、九割は三万円以上の普通恩給を受けるものになるわけでございます。これ…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 加算の問題は御指摘の通り、すでに裁定を受けたものにつきましては、法律百五十五号におきましても、その権利を付与し、しからざるものにつきましてはこれを打ち切った、こういうことになったわけでございます。従いましてその間の不均衡、恩給というワクの中での問題といたしましては、大きな不均衡を生じておるわけでございます。しかしながらもしも戦前と同じような加算制度を復活する、こういうことになりますと、その数も、大体それによって普通恩給扶…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 そういうような方式が技術的に可能かどうかというお尋ねですが、一がいにべース・アップといいましても、一万円のものが一万二千円になる、一万五千円になるというふうに、一つの俸給が必ず一対一の態様で切りかわっていくということが明白な場合はよろしゅうございますが、俸給の体系が非常に入り組んで変ってきた場合も総称してべース・アップというようなこともございましょう。従って給与体系の変り方において、ベース・アップというものはいろいろな態…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 今回の増額措置は六十五才といたしたわけでありまして、六十五才以上の老齢者には初年度からやる、それから六十才以上六十五才未満の方には、これをしばらく二年ばかり遠慮していただいて、三十五年の七月から増額する、こういうことにしてあるわけですが、今のお尋ねはおそらく、二年たって財政事情が許せば、その増額措置というものは、当然六十才にして、現在ことし六十才である分についてはさかのぼって増額部分を支給したらどうかあるいは支給すること…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 今回の措置が、つまり既得権を設定しないということを頭に入れながら、できるだけレベルを詰めておけば、将来上、現在上げておくと、これはもう将来の権利というものを永久に約束してしまうことになりますし、またそれを落すことができない、従ってそれをセーブしておいたのじゃないかという御質問だと思うのです。逆に見ますと、セーブしておけば、これはだんだんはね返ってふくらむ可能性を持つものだろう、こういう御質問だろうと思うのです。この点は先…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 基本的な考え方は、これは臨時恩給等調査会の考え方に変りないと思います。ただ現実の適用の仕方、それを実現していく措置といたしましては、各般の状況をにらみ合せて、そうして今までのような全面的なベース・アップというようなことはとらなかった、こういうことでございます。
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 若年停止という問題と、今御指摘の六十五才、これはおそらく受田先生ですから混同されておらないと思いますが、今回の措置において、プラス・アルファと申しましょうか、増額される分について、六十五才以上の方について初年度からこれを増額する、その増額分だけについての措置でございまして、年令制限措置は、全体の恩給年額そのものに対しての若年停止の強化ではございませんから、その点はもちろん混同されておらないと思いますけれども、そういう意味…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 御指摘の通り、ベース・アップによりますところの増額措置は、昭和三十五年七月から原則として未亡人、遺児、傷病者その他につきましては六十才以上の方について増額する、こういう措置をきめたわけです。それに対する特例的な措置として、一歩前進して初年度から増額分をさしあたり支給するのは、そのうちでも六十五才以上の高齢者に対して二年だけ早くそれを実施する、こういうことだけでございます。
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 現在の恩給法の上での扱いといたしましては、文武官とも国家の使用人として、長年勤務したその永年勤続に対する退職後の給与という考え方で、変っておりません。そういうような意味におきまして特に今回の増額におきましても、普通恩給、普通扶助料というものにつきまして、軍人と文官というものを格別に差別をつける、こういうことをやらなかったわけでございます。
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 その点は現在の軍人に関する恩給制度というものが昭和二十八年の法律百五十五号で分轄いたしました場合に、この恩給制度のレールの上に乗せて問題を解決することが、これら旧軍人に対する処遇上最も必要であるという考え方から、法律百五十五号が再出発したわけでございますが、そういたしますと軍人と文官というものの扱いを特に区別して考えると三いうことはなかなかむずかしい問題だろう、こう思っております。
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 新しい退職年金制度、すなわち現在在職しておる公務員が退職した場合の退職給与制度というもののレールの上に、文官の恩給制度を乗せるか乗せないかという問題でございますが、もうすでに退職して、恩給法上給与事由の発生したものについては、その権利は旧恩給法で守られているわけです。従いまして旧恩給法上一ぺん退職いたしまして、またさらに新退職年金制度の上における公務員に再就職しているような場合においては、いろいろな問題はあると思います。…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 新退職年金制度の上に乗せると申します場合に、どういう意味なのかいろいろ分析して考えないとわからないのですが……。
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 先ほど御指摘になりました恩給局案とか、いろいろそういう中間案がございましたが、今せっかく公務員制度調査室の方で、総理府自体の案といたしましては練っておるわけであります。その中間におきまして、われわれもいろいろと意見を出してございます。また公務員制度調査室におきましては、人事院からも意見を聞いております。この人事院勧告で出されておりますところによりますと、大体給付に要する費用の二五%は、公務員の側の掛金でまかなう、あとの七…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 今松総務長官の、新しい退職年金法の制定につきましての、目下努力しておることにつきまして、近く成案を得たいという御答弁と、私が今申し上げることは矛盾しないと思うのです。と申しますのは、それはもちろんやらなければならないわけでありまして、それを行なったからといって、軍人恩給の制度なり、また旧文官についての恩給の制度なりというものが、将来永劫にわたって全然考えなくてよろしいのだということはあり得ないのでございまして、これは新退…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 人事院勧告の経過措置を見ますると、すでに給与事由の生じた恩給のうち、旧軍人に関するものを除きましては、一応人事院に引き継ぐ、しかしながらその額及び支給方法は従前のままとする、すなわち、旧恩給法によってきめられたものはそのまま生きていく、こういうふうな立て方になっております。またその人事院に引き継がれた普通恩給の受給者が死亡したときは、恩給法の扶助料にかえてその普通恩給相当額を基準額として計算した新年金制度の遺族年金を支給…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 これはすでに新しい退職年金制度ができますと、それ以前に恩給法でもって給与事由が発生して、それによって恩給を受けておるその恩給は人事院に引き継ぐ、これは法律の条文に書いた場合にどういう表現になるかちょっとわかりませんが、その恩給は新しい退職年金法における退職年金とみなすというふうに法律の方でもうすでに擬制してしまうか、あるいはただ単に恩給法で生じた恩給というものは、あくまで恩給として残しておくけれども、その支給事務と申しま…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 従来、恩給法と言いうものにおきます通算を非常に厳密に考えておったわけでございます。すなわち、恩給法の対象としては、一定の恒久的な職を奉ずる者としてその身分というところに着眼いたしまいして、官吏、雇用人というふうな区別を立てて、そうして官吏だけを恩給法の対象にしてくる。こういうように厳格に考えてきておるわけであります。従ってそのワクを無限に広げていくということになると、だんだんとけじめがつかなくなるということであったわけで…
第28回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八巻政府委員 今回の通算問題は、勅令六十八号で、御承知の通り七年未満の軍人実在職年というものが算入されなかった。それが漸次改善されまして、一年以上七年未満の軍人の実在職年というものは、軍人恩給を計算する場合におきましては、これは算入することとせられたというふうな、一歩前進が見られたわけでありますが、なおその間十三年以上については、その恩給年額の計算上全然算入されなかったというふうなうらみもあったわけでございます。そこにまた旧退職者との…
第28回 参議院 予算委員会第一分科会 第2号
○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給費の将来の趨勢でございますが、ここ十年くらいの経過の足取りを一つ検討いたしたのはございます。これは今回の増額措置を織り込みました上でのその指数がどのくらいになるかと申しますと、指数だけで今ここで申し上げますが、三十三年度を一〇〇といたしまして、それが三十六年度にピークになりまして二割二分ばかり伸びます。一二二くらいの指数になります。それが三十六年度をピークにいたしまして漸次下降の傾向をたどって四十三年度に…