八巻淳之輔
会議録に記録された「八巻淳之輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 971 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
- 直近の発言日
- 1958/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会100 件・100%
※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 文官の公務扶助料につきましては、これは昭和二十八年における法律百五十五号の倍率の改正に伴いまして、新倍率の適用された文官の公務扶助料と、それ以前の文官の公務扶助料と、こういう間のバランスの問題というものがございます。従いまして、文官については、現在でも自衛官あるいは警察官等におきまする公務扶助料という問題がありまして、そして現在の百五十五号以後の下の方は二十七割、上の方は十七割という、新しい倍率が適用されて現在行われてお…
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 御承知の通り昭和二十八年公務扶助料の倍率というものを、下の方は二十七割から上の方を十七割、こうきめたわけであります。これは公務扶助料における一本の統一した制度として考えていただきまして、文官については今後ずっとそれで通していく。武官についても、この給与事山か二十八年八月一日から生じましたので、これによっていくという考え方でやって参ったのであります。しかしながらその後武官に関する、軍人に関する公務扶助料の額が、同時代に死亡…
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 御承知の通り、あの答申に盛られました意見は非常に幅が広くいろいろに分れたわけでございます。最後には、この問題につきましては文武官における不均衡感を何らかの形で解消することが望ましい、こういふうに結んであるわけでございます。従いまして政府といたしましてはあのいろいろな御意見のうち、この不均衡感を解消する抜本的な方法としてはこれが一番いい方法であるという結論に基きまして、三五・五割という倍率を採用した次第であります。
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 倍率の面から申しますと、あの中では四十前そのものを適用すべきだという意見もあったわけでありますが、しかしこれはベース・アップと倍率と両方からみ合せて混合方式で考えるという立場をとりまして、三五・五割というものが一万二千円ベースにおける四十割に見合うという意味におきまして三五・五割というものをとったわけであります。この方式が最も抜本的な方法である、こういうふうに考えたからであります。
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 倍率の数字の面で申しますと、確かにその点御指摘の通りだと思います。しかしながら同時に考えていただきたいことは、準士官以下の旧軍人、主として応召兵の遺族に対する処遇というものが四年先になると思いますけれども、そこまで逐次増額するという建前で、五万三千二百円の線に持っていくという目安そのこと自体につきましては私は妥当な線であろう、こう思っております。
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 必ずしももとるとは考えておりません。あの中での対等な立場における十の意見という観点からいたしまして、政府は慎重に考慮いたしました結果、あの線を採用した、こういうわけでございます。
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 べース・アップの問題は、各種恩給を通じての基礎になります仮定俸給を上げるということは、公務扶助料のみならず、文官の普通恩給、普通扶助料、また軍人の普通恩給、普通扶助料につきましても一様に措置が行われるわけであります。ただしかしながらその緩急、順序におきまして、四年間にわたる計画のもとに公務扶助料を先にする、傷病恩給を先にする、ベース・アップはそれより多少おくれるというふうな順序をつけたことは、御指摘の通りでございますけれ…
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 ただいまの御意見は、文官の公務扶助料についてはベース・アップをしないがどうかという御意見だったと思います。これは昭和二十八年の法律百五十五号以前の例を適用されている旧文官の公務扶助料につきましては、すでにその額そのものが新倍率によるものよりも多額になっております。従いましてこれをさらにベース・アップするということによって、またさらにそれを増額するということは、これは前後の均衡上、またほかの公務扶助料との均衡上考えられない…
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 今回の措置におきまして、旧二等兵の階級、これはたしか年額において四百五十円だと思いますが、退職時あるいは死亡時四百五十円以下の俸給であった階級の方々につきまして、これを一、二ベースにおける七万九千八百円、すなわち兵長のところまで引き上げまして、さらにこれを一万五千円べースに引き上げるということによりますると、九万円になるわけです。すなわち昔二等兵よりも低い仮定俸給であったというような巡査、たとえば月額三十円の巡査あるいは…
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 先ほども申し上げましたように、文官につきましては現在でもずっと公務扶助料の制度が行われておりまして、警察官にいたしましても、自衛官にいたしましても、現在の倍率によって公務扶助料の額が算定されておるわけであります。従いまして文官におきましては縦の線における均衡というものが大きな要素になってくるわけであります。従いまして旧文官すなわち四十割、三十三割というものを適用されておった文官と、その後の二十六・五割から十七割という幅の…
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 御承知の通り、倍率におきましても、少尉以上の者は、現在文官について行われている倍率と変らないのでございます。準士官以下のいわゆる下士官、兵につきましての倍率を特に旧文官との均衡という問題を考えつつ向上させ引き上げていく、こういうふうなことでございまして、これがために文官の系列というものをこれにしわ寄せしなければならないということには考えられない。文官は文官自体としての一つの縦の線としての均衡というものがなければならない、…
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 現在の自衛官は、これは全く俸給のある文官と同じような地位のものでございます。昔のいわゆる二等兵、一等兵、上等兵というような方々が現在の自衛官と全く同じであるかどうかという点につきましては、いろいろと問題があると思います。むしろそうした俸給のない、いわゆる応召の方々が多いという意味におきましては、現在の自衛官とはその性質が違うのではないかという意味におきまして、旧軍人に関するそうした下士官、兵の公務扶助料というものは必ずし…
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 現在自衛官につきまして、恩給納金を納めないということにいたしております。これは自衛官の俸給をきめます場合に俸給を算定する場合の基礎において初めから天引きで控除するという方式をとって、自衛官の俸給をきめておるというふうないきさつからいたしまして、さらにこの俸給を基礎にして納金を納めさせるということをいたしておらないといういきさつがございます。
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 その制度がよかったか悪かったかは今申し上げる段階ではございませんけれども、今後における新しい制度と申しましょうか、今後の改正と申しましょうか、そうした制度が検討される時期においてはその自衛官の俸給たる基礎において差し引かれておるという元が見直されると同時に、あわせて納金は納金として納めさせることがいいかどうかということが検討さるべきものだと思っております。
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 これは新しい制度としてそうした積立金でまかなっていくという制度ができれば、おのずからそれはそれとして意思味を持つものだろうと思うのです。ただ先ほど申し上げましたように、その場合には、俸給の基礎に恩給納金分を差し引いているという点を是正しなければならぬものだろうと思います。新しい制度として俸給を見直すというスタートに立って、その上で醵出分は醵出分として出す。そしてそれを積み立てるというふうな制度にならなければならぬ、こう思…
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 非常に低額な三万円以下の普通恩給の受給者が相当数あるという御指摘でございますが、私どもの方の調べによりますと、現在一万二千円べースでの問題でありますけれども、三万円以下のの普通恩給を受けておる者が約五千人でございます。しかしながら、これも一万二千円べースから一万五千円ベース・アップすることによりまして、ほとんど大半以上の者が三万円を越すということになると思うのでございます。もちろん普通扶助料というものは普通恩給の半額でご…
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 家族加給という制度は、公務扶助料及び傷病恩給の増加恩給について現在行われておる制度でございます。これは公務扶助料等遺族の生活の実態というものに即応しようという配慮から出ておることは、御指摘の通りでございます。
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 これは少尉におきましては比率は変らないわけでございます。従いましてベース・アップだけで、当然あの額になるわけでございす。しかもこれは一割減という形でべース・アップが行われているわけであります。従いましてその額と兵との間の断層というものは、これは一本にするかしないかという考え方の違いであろうと思います。しかしながらわれわれといたしましては、やはり倍率をなだらかな線で民主的に作っていく、そしてまたその間の断層というものは、兵…
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 今回未帰還公務員の処遇につきまして、死亡のときにさかのぼって公務扶助料を支給するようにしよう、こういうことでございます。ただ九月二日以後に死亡した方、すなわち現在の恩給法の三十条の規定によるところのいわゆる未帰還公務員、こういう方々につきましての死亡遡及の時期の問題でございますが、軍人につきましては、これは昭和二十八年の八月一日前に死亡した方につきましても、支給期日は昭和二十八年八月一日以前に生じまして、そうしてその支給…
第28回 衆議院 内閣委員会 第15号
○八巻政府委員 これは先ほども申し上げましたように、法律附則第三十条の未帰還公務員につきまして死亡時期をいつにするかということは、現在は死亡判明の翌月からということになっておって、それから給与期日が生ずるようになっておったのが、今回新しく権利の創設といたしましていつから始めるかということの立法政策の問題になります。従いまして、その現実の死亡したときまでさかのぼらせるということも一つの考え方でありましょう。しかしながら二十八年の八月までは…