八巻淳之輔
会議録に記録された「八巻淳之輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 971 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
- 直近の発言日
- 1958/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会100 件・100%
※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 実は第一項症の基本年額というものを、法律百五十五号を制定いたします場合にどうきめるかということが問題であったわけであります。これはその当時の恩給法特例審議会の建議の趣旨に基きまして、その当時の生計費の状態とか、過去からの第一項症の額と普通恩給あるいは仮定俸給との開き、割合というようなものを考えまして、昭和二十八年当時十一万六千円というものを第一項症の基本額にするという考え方をとったわけであります。この基礎とい…
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 一般社会保障等の年金制度におきまして、給与事由の発生しました後において出生した子女に対する加給の制度というものはないのでございますけれども、今回傷病恩給の受給者だけにつきましては、退職後の子女につきましても加給の制度を設けることにしたわけでございます。従いまして、その間すでに退職前からの子女の分とその後の分というものとの制度の立て方におきましては、若干の相違をつけてもいいじゃないか、そういうような趣旨からいた…
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 傷痍軍人の数は、増加恩給の受給者が大体六万五千、傷病年金の受給対象者が六万五千、こういうふうに今なっております。なお、今後におきまして、未申達のものがございますので、約四万件ないし五万件ぐらいのものが、復員官署を通じて今後申達されるものと見込んでおります。 で、今お尋ねの下士官以下とおっしゃいますのは、傷痍軍人の中でございましょうか。
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) およそ軍人恩給をもらっておる者で下士官以下の数でございますね、これは今ちょっと口頭で申し上げられませんが、資料を差し上げて……。
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) そうですね。三十六号俸と申しますと、大体八級から九級……。
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 前の級から申しまして、八級の三号のちょっと下でございますね。八級の二号ぐらいのところです。ですから、お尋ねの通り、係長クラス……。
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 大体まあ係長、課長補佐くらいで、まあ十七年になるとそろそろなると、こういうところだと思います。
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 現在のあれを目安にして考えますと、十七年というところの在職年を持ちますれば、係長クラスにはもう少くともなる、こう考えております。
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 大体、最近の実例におきましてはそうでございます。
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 先ほど下士官以下、尉官以下の数がどのくらいあるかというお尋ねでございますが、文官におきましては、普通恩給の今回の増額の対象者十四万三千人、この中で下士官以下に該当する者が、つまり尉官より下の者が六万一千人、それから普通扶助料におきましては七万四千人に対しまして三万人と相なっております。それから軍人におきましては、普通恩給受給者二十一万五千人のうち十六万人が下士官以下でございます。それから普通扶助料におきまして…
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 文官の恩給と軍人の恩給とをすぱっと二つに分けちまうという根本的な御議論なら別ですけれども、同じ恩給法のレールの上に軍人の恩給制度と文官の恩給制度が乗っております。また、国家の使用人としての文官も、また軍人も、年功恩給におきましては全く同じだと、こう考えなければならぬわけです。従いまして、同じ額の俸給を受けておる人、これは文官であると軍人であると問わず、同一の処遇をすべきであるという私たちの考え方です。従いまし…
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 先ほど文官と軍人の場合におきまする、下士官以下の比率と申しましょうか、その受給者は、下士官プラス以下の人員のあれを申し上げましたが、その割合は……。
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 文官におきましても、普通恩給受給者の十四万人のうち六万人は、今回のベース・アップにおきましても、一万二千円ベースから完全に一万五千円ベースに行っている。あとの残りの八万人でございますか、この分は漸次多少ずつ一万五千円ベースのベース・アップを制限を加えられている。こういうものでございまして、ほとんど大部分が制限を加えられておる者ばかりである、こういうふうな点につきましては、全然全く……。一万五千円ベースに上った…
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(八巻淳之輔君) 増加恩給なり傷病年金というものは、これは御承知の通り、その傷害を受けた軍人の方々の生活というものを中心にして考えて参るわけでございます。それが、その方がおなくなりになりまして、遺族の受ける恩給というものがどういう形のものになるかと、こう申しまするというと、これはその傷がもとでおなくなりになれば、これは公務扶助料そのものになるわけでございます。ですから、その方が初めから戦死でおなくなりになったという場合の遺族に…
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○政府委員(八巻淳之輔君) 先般の衆議院内閣委員会における福永委員長からの質問の内容に盛られておりますもろもろの点につきまして、簡単に、こういうことが問題点として指摘せられているであろうという点を申し上げてみたいと思います。 で、まず第一は、遺家族の公務扶助料の倍率及び支給条件等の是正の問題でありますけれども、この倍率の問題は、御承知の通り、公務扶助料に関する倍率、今まで申し上げた倍率をどうするかということ、それからまた、支給条件の問題…
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○政府委員(八巻淳之輔君) 先ほど、もしもこの加算制度を、昔と同じように、一年行った場合に三年加算する、こういうふうにして計算しました場合には、七十五万人の普通恩給該当者が発生する。これによりまして、将来の財政需要がどのくらいになるかということの見通しでございますが、ピーク時が大体昭和五十一年と押えまして、百十六億。と申しますのは、これは一万二千円ベースでございます。これを一万五千円ベースで計算いたしますというと、百三十一億九千二百万円…
第28回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) ただいまの永岡委員からのいろいろ指摘された問題点でございますが、前段の問題と後段の問題と、若干内容が違うようでございます。前段の問題は、恩給法の例では、その家を去ったということで失権、失格の事由になるわけでございます。すなわち、戦死者の父母がその後、戦死される前にどこかに分家された、こういうような場合には、そのむすこさんだけが本家の方に残ってしまって、父母は分家の方に行ってしまった、こういうような場合には、こ…
第28回 参議院 内閣委員会 第26号
○政府委員(八巻淳之輔君) 昨年の十一月十五日の臨時恩給等調査会の報告に基きまして、今回の改正案が提案されたわけでありますが、この報告の中での重要な案件につきましては、大体網羅されて今回改正を見ている、こう考えております。すなわち、大きな柱といたしましては、軍人恩給と文官恩給相互間の不均衡を是正する、あるいは軍人恩給内部における、あるいは文官相互間におけるそうした不均衡あるいは不合理の点を是正する、こういうような点につきまして、いろいろ…
第28回 参議院 内閣委員会 第26号
○政府委員(八巻淳之輔君) お答え申し上げます。先ほど申し上げましたように、兵の公務扶助料を五万三千二百円にして、すなわち一万五千円ベースにいたしまして、三十五・五ということにいたしたわけでございます。ところで、倍率の関係は、少尉以上につきましては動かない。すなわちベース・アップだけ。すなわち准士官以下の分につきましては、これは倍率と両方動かして考える。少尉以下につきましては、各種恩給を通じてのシャフトになるベース・アップだけをやる、こ…
第28回 参議院 内閣委員会 第26号
○八巻淳之輔君 ただいま資料要求の件でございますが、もう一ぺん確認いたしますと、第一の点は、具申、すなわち恩給に関する提議の申し立てをした件数が一年間にどのくらいあるか。そのうち異議の申し立てをして認められたものはどのくらいあるか、却下されたものはどのくらいあるか。おそらく異議の申し立てにつきましては、いろいろな異議の申し立てがございます。法律上の問題につきましての異議の申し立てもございますし、また傷病恩給の傷病程度の査定がから過ぎると…