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総理府事務官(近畿圏整備本部次長)衆議院参議院
総発言数
971
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
直近の発言日
1963/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会100 件・100%

※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

971 20 を表示
総理府恩給局長1963/06/18

43参議院 内閣委員会 第25号

○政府委員(八巻淳之輔君) 扶養家族手当という趣旨から言いますると、四千八百円というものを見直していくという時期があるかと思っておりますけれども、何分にも在職公務員の給与体系の中に織り込まれておる家族加給というものと見合いになっておりますものですから、そちらのほうが変わるということになればこちらも変わる、あるいはこちらを変えて向こうを変える、どちらが逆になりますか、本筋から申しますというと、やはり在職公務員の給与体系の中の家族手当が変わ…

総理府恩給局長1963/06/18

43参議院 内閣委員会 第25号

○政府委員(八巻淳之輔君) 先生のお説は、在職公務員の給与体系の中の四千八百円というものは、もうほとんど実質的な意味を失っておる。だから恩給における加給のほうはそれと離れてもう実質的に見直したらどうかという御意見だと思います。確かにその点はごもっともな御意見だと思うのですが、何分にも制度的にそういうふうな続き工合になっておるものでございますから、にわかにこれと切り離して新しい制度を立てるということはなかなかむずかしいと思いますけれども、…

総理府恩給局長1963/06/18

43参議院 内閣委員会 第25号

○政府委員(八巻淳之輔君) 法律百五十五号の当初におきましては、増加恩給の受給者に対して退職後の子女に対しては加給制度がなかったのでございます。一般の他の法的年金におきますと同様に、退職時における条件、退職時において扶養しておった家族というものを対象にして加給をつけておったのでございまするが、その後昭和三十二年の臨時恩給調査会におきましてこの問題が戦傷病者の場合には、退職後生まれた子供についても加給をつけるべきではないかという意見が出ま…

総理府恩給局長1963/06/18

43参議院 内閣委員会 第25号

○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、軍人の戦時加算、戦地加算と申しますか、これがつきまして恩給年限に達するという方々につきまして、その資格を認めますけれども、年金を受給する資格を認めますけれども、その年金額におきましては、まるまる十二年なり十三年なり実勤で勤めたというのとは違って、実勤年数が十二年に足りない年数一年について俸給の百五十分の四・五ずつ差し引いていくということにいたしているわけでございます。そうしてまた、この引いた限…

総理府恩給局長1963/06/18

43参議院 内閣委員会 第25号

○政府委員(八巻淳之輔君) この今回の措置における満鉄等の職員期間につきましては、先回昭和三十六年の百三十九号によって外国政府職員期間についての通算措置を講じましたと同じような手法を講じまして、在職年数の計算なりあるいは年金額の計算をやっておるわけでございますが、それによりますというと、日本から満州に参りまして、そしてまあ満州からまた日本へ帰ってきたという場合にはまるまるその期間を見ております。それから日本から満州へ行っておしまいになれ…

総理府恩給局長1963/06/18

43参議院 内閣委員会 第25号

○政府委員(八巻淳之輔君) ただいまも申し上げましたように、向こうの在職年がございまして、そして日本国政府に就職になった方、この方々がまあ相当の年令に達して、そしてこちらの恩給法なりあるいは共済法なりの期間だけではその恩給、年金を受けられない、これはまあ非常にお気の毒である、人事上非常に困る、お互いに困るということで、向こうの在職年数を最小限度に見なければならないということがあるわけでございます。それでこちらのほうでやめるときにこっちだ…

総理府恩給局長1963/06/18

43参議院 内閣委員会 第25号

○政府委員(八巻淳之輔君) 加算年というのは、御承知のとおり、実際にお勤めにならない、それに対してプラス・アルファをして、そうして実在職年をふくらまして年限というものを勘定するという期間でございます。そこで実在職年の値打——極端に申しますると、実在職年の一年に対する値打で年金額を計算すればよろしい、こういう思想でございます。

総理府恩給局長1963/06/18

43参議院 内閣委員会 第25号

○政府委員(八巻淳之輔君) 外国政府職員の期間の通算の際にも考えたのでございまするけれども、元来外国政府職員の期間の通算につきまして、ああいう特別措置を設けたということは、昭和十八年に日本から満州に、日本政府の官吏が満州に参りまして、そうしてその方が日本政府に帰ってくる、こういう場合にはその期間につきまして通算をするという措置がすでに戦前講ぜられておったわけです。ところで終戦によりまして、日本から出向になりまして満州国政府に参りましたが…

総理府恩給局長1963/06/18

43参議院 内閣委員会 第25号

○政府委員(八巻淳之輔君) ただいまのお尋ねの点でございまするけれども、御承知のとおり、恩給法というのは、日本国政府が使っておる公務員、これの退職後のいろいろな給付というものについての制度でございます。あくまでも日本国政府が使っている公務員のことでございます。また、恩給法は元来その身分、資格——官吏としての身分というふうな厳格なことを規定してございまして、いわゆる旧官吏法時代——雇傭人、官吏というふうに分かれておった当時は、雇傭人は恩給…

総理府恩給局長1963/06/18

43参議院 内閣委員会 第25号

○政府委員(八巻淳之輔君) その後、満州開拓青年義勇隊とかあるいは満州国の協和会というところで勤めた日本人の向こうでの職員という方々につきましては、全く満州国政府の職員と同じような仕事をしておったんだ、また、性格からいっても全く表裏一体のものであるというふうな御説明がありまして、御陳情を承っております。しかしながら、私どもまだその実体を十分きわめておりませんし、また、それによる財政負担がどの程度になるか。また、その他の退職給与制度にどう…

総理府恩給局長1963/06/18

43参議院 内閣委員会 第25号

○政府委員(八巻淳之輔君) ちょっと非常に技術的なことになりますので、中嶋審議課長から……。

総理府恩給局長1963/06/13

43参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、海外抑留期間中の公務員につきましては、恩給法におきましては未帰還公務員と、こういうことにいたしまして、これらの抑留期間中は、原則として在職期間と考えまして、その実在職年を見て、そうして普通恩給年限に達しますれば、それを国から普通恩給を留守家族に給するというような建前をとっております。さらに抑留期間中に対しまして、その抑留期間中の労苦を考えて割増しをしてはどうかという御提案でございます。実を申し…

総理府恩給局長1963/06/13

43参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(八巻淳之輔君) 過去の恩給増額措置におきまして、遺族、傷病者、老齢者に重点を置くというような考え方からいたしまして、六十才未満の若年者にはその増額分を遠慮していただくというような手法を講じたわけでございます。恩給法の本来の筋道から申しまするというと、御承知のとおり、若年停止は四十五才未満は全額停止、五十才未満は五割停止、五十五才未満は三割停止というような方法をとっております。したがいまして、恩給法の本来の筋から申しますという…

総理府恩給局長1963/06/13

43参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(八巻淳之輔君) 昨年の法律改正、いわゆる昭和三十七年の百十四号の法律によりまして、恩給の増額措置が行なわれたのでありますが、その際一般の恩給につきましては二万円ベース、遺族、傷病者につきましてはそれよりも一割二、三分増しのいわゆる二万四千円ベースというところに引き上げたのでございます。このことはもう御承知のとおり、遺族傷病者についてさらに優遇する、重点的に考えるということで一歩前進させた措置でございまして、恩給法の本来の姿か…

総理府恩給局長1963/06/13

43参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、旧軍人恩給が出発いたします際に、当時一万円ベースという仮定俸給を作りまして恩給額を計算して出すことにしたわけでございます。その際、当時の文官の仮定俸給とその見合いにおきまして、兵から大将まで一律四号下げて、そして出発させたという事情がございます。財政負担等の事情もあったと思いますが、しかしながら、昭和三十年に軍人恩給を一万円ベースから一万二千円ベースに引き上げる際におきまして、ベースを引き上げ…

総理府恩給局長1963/06/13

43参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(八巻淳之輔君) 文武官の恩給のつまり基礎俸給というものの立て方が、過去の恩給秩序の中ではだいぶ違っておったわけでございます。文官につきましては、退職時の俸給そのものが恩給の基礎になる、ところが軍人につきましては、在職中の俸給というもの、すなわち退職時の俸給、そのときにもらっておった俸給というものは恩給の基礎にならずして、むしろそれより上回った額というものを一律に、たとえば一つの階級の大尉なら大尉の階級の中で、若い人は下の俸給…

総理府恩給局長1963/06/13

43参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(八巻淳之輔君) 二十八年当時の文官の、過去の文官の置かれておった号俸というものに一応スライドして、ベース・アップするための手法として当てはめて、そこで出発させたわけです。ですから、そこで一応武官の仮定俸給というものが、上下の秩序というものが一応成り立っている、こういうふうに考えているわけです。

総理府恩給局長1963/06/13

43参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(八巻淳之輔君) 二十八年当時の状態におきましては同一、こういうことでございます。

総理府恩給局長1963/06/13

43参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(八巻淳之輔君) 旧軍人恩給の再出発にあたりまして、この旧軍人恩給をどうするかということが検討されたわけなんでありますが、恩給特例調査会におきまして相当まあ国家財政等も考えて改変した形で出発させようと。大体骨子においては昔のものを踏襲するけれども、相当変わった形で出発させざるを得ないのだと。したがいまして、一時恩給の給与の条件にいたしましても、下士官以上につきましては三年以上在職すれば、在職して、普通恩給年限未満で退職した人、…

総理府恩給局長1963/06/13

43参議院 内閣委員会 第24号

○政府委員(八巻淳之輔君) この問題につきましては、旧軍人恩給が出発しました法律百五十五号の当時の精神というものは、やはりそうした短い期間、軍に参加したと、軍役に勤めたと、こういう方々に対して何がしかの一時金というものを出すことがいいかどうかということは、やはり全般の国民感情なり、また、国家財政という観点から総合的に考えて、それに対してはがまんしていただこうというととでできておるわけでございまして、この恩給特例調査会当時の考え方も、加算…