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建設省都市局長参議院衆議院
総発言数
386
直近の所属会派
直近の役職
建設省都市局長
直近の発言日
1952/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会89 件・89%
  • 決算委員会5 件・5%
  • 予算委員会第五分科会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 386 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

386 20 を表示
建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) 第二條におきまして『この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して』こういうようなことを書いておりますので、広告のいわゆる価値とか何とかいつたようなことは、実は触れておらないのでありまして、飽くまでもこの法律の目的というものは、広告をすることによりまして都市の美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止するというところにこの法律の主眼点を置いているのでございます。

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) お話の通りでございます。第二條において定義をそういうふうにいたしております。

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) 本省のほうとしましては、この仕事は大体地方の自主的な仕事という工合に考えておりまするので、本省のほうでは今のところでは補助というものの対象にはなつておらないのであります。ただこういうものは実は地方でやるより国が補助したほうがいいじやないかというようなお話もあるだろうと思うのでありますが、こういうものは非常に多くなつて参りまして、どうしても地方の財政で賄い切れんというような場合は、これ又特別に補助の問題もあるだろ…

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) 平衡交付金の中に屋外広告として入れておるかというお話でございまするが、私は屋外広告としては聞いておりません。ただ都市計画の費用としては、一部算定の基礎が出ておるのでございますが、それから違反物件がどの程度あつて幾らくらい金がかかるかという問題につきましては、こういうまあ違反の、これはずつと前にも田中先生から御質問があつたのでございますが、こういういわゆる無断建築の、無断のいわゆる広告物の違反ということにつきまし…

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) これは、今度はそういう意味におきまして、従来はまあ都道府県で大体やることになつておつたのでありますが、今度はこの規定によりまして、市町村のほうに一部を委任させまして、市町村で直接そういう仕事をやらせようというふうに考えておりますので、従来よりも私はずつと徹底して違反取締ができると思つております。

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) できるだけ私どもとしましてはそうさすべく指導して参りたいと思つております。

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) これは、そのビラ、單なるビラを撒布するというのは、実は屋外広告物法の中には規定しておらないのであります。これはまあ一定の期間掲示するとか何とかいうことで大体防止するとか何とかいうことでありまして、それはちよつとこの屋外広告物法の規定では律すべきものではなくして、他のいわゆる法令によつて律すべきものではないかと思つております。

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) ただ單にビラを街において配付するとか何とかいつたような場合等がありますれば、これは、言つて見れば、道路取締の上における違反になるだろうと思います。又或いは軽犯罪の規定の適用は私はあり得るだろうと思いますが、そういう一つのビラを配付する、そのビラについて、この法律の対象として持つて行くということにはどうかなというので、実は一定の範囲を縮小いたしまして、ここに常時又は一定の期間継続して屋内で公衆に表示せられるもので…

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) これはどうも広告の効果とか、広告の内容とかいつたようなことにつきましては、実は触れなかつたのでございます。どうしてもやはり都市の美観の点、危害の予防ということに重点を置いて考えたことですから、広告の効果であるとか、広告の内容が政治的に亘るとかいつたような事柄は、これは又別個の法律において考えるべきものであつて、この屋外広告物としましては、実は考えるべき要素じやないというので省いたのでございます。

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) これは一定の期間、一日中ずつとやつておるとか何とかいつたようなことになりますれば、又数日やつておるということになりますならば、当然私はアドバルーン等は屋外広告物として差支えないと思つております。

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) まあ旗でも広告物とみなせばこれに入ると思いますが、これに類する旗というのは、どういう意味の旗か、日の丸の旗という意味ですか、それとも店の広告をしておるというような旗ですか。

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) 一応は広告物して考えていいと思いまするが、ただいろいろと商売上のこと等につきましては、この規定を適用しないということを條例の中に一応謳つておりまするから、その点は一つあらかじめ御了承おき願いたいと思います。

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) まあ小川先生のお話の通りでありまして、どちらかと申上げますと、都市の美観を維持し、公衆に対する危害を防止するということが重点でありまして、広告物の内容とかそういうものにつきましては触れておらんということがこの法律の飽くまでも建前でございます。その点で、その範囲において一つ御審議を願いたいと思います。

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) 先ほど小笠原先生のお話の、地方に、この法文が死文にならぬようにやることにつきましては、私どもも万全の措置を講ずるように努めて行きたいということを考えております。それから、それに附随いたしまして田中先生のお話でございますが、この点は前々申上げておりまする通りで、私どもはできるだけこの措置でやつて行きたいということをお願い申上げる次第でございます。

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) 危害を加えるといつたような場合の緊急的なもの、緊急にどうしてもやらなければならぬやつは、これはもう代執行法によつて当然にできるだろうと思うのです。広告物を單に掲出しております物件の除去というような、財産的なものに対しては、そして美観とか、そういうような問題に触れる点につきましては、私はできるだけ慎重な態度をとつてやるほうがいいのじやないかというだけのことでありまして、それ以上の何物も意図は持つておりません。

建設省都市局長1952/03/26

13参議院 建設委員会 第17号

○政府委員(八嶋三郎君) 私は但書を入れたら非常に違反が殖えて行くというようには考えておらないのですが、その点は入れようと入れまいと、その点は違反をやろうというような悪い気持でやるというならば、これはもうそういういわゆる各人の精神的な意図に待つべきものであつて、これを入れたから多くなるとか、少くなるとかいつたようなことは、実は考えておらない次第です。

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 今回提案いたしました屋外広告物法の改正に関しまする法律につきましては、大綱につきましては先に大臣のほうから提案の理由の説明をいたされておるのでございますが、別に……大体それによつて尽きるのでございますが、各條項ごとに一応簡単に説明を申上げておきたいと思います。 「第四條第一項第二号を次のように改める。」というので、二号、それからまあ四号も同じように改めておるのでありますが、これは別に内容は殆んど変りはないのであ…

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 自分がやるというような場合におきましても、結局はやはり一つの、この一定の地域にありますればやはり私は美観地区の問題としてやつて行くべきものだと思います。適用さるべきものだと思つております。

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 広告というものの定義は、大体第二條にその定義を実は書いておるのでございまするが、ここでいろいろ屋外広告物の対象といたしておりまするものは、先ず第一に屋外でなければならないという点が先ず第一番の問題でございます。その次は広告というものは一体何であるかという問題になるだろうと思うのでありまするが、それは常時又は一定の期間継続して掲示されるものである。それでまあ看板であるとか、立看板であるとか、はり紙であるとか、はり…

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) さようでございます。