八嶋三郎
会議録に記録された「八嶋三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 386 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 建設省都市局長
- 直近の発言日
- 1957/03/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会89 件・89%
- 決算委員会5 件・5%
- 予算委員会第五分科会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 386 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 決算委員会 第14号
○説明員(八嶋三郎君) 本日、総裁出張不在でございまして、私かわりましてこの席に参った次第でございます。 住宅金融公庫の昭和二十九年度の業務の実施の概況につきましては、会計検査院の御報告にある通りでございます。昭和二十九年度の貸付契約が計画通りに行われておらなかったことについて、多少補足的な説明をさせていただきたいと存ずる次第でございます。その点がここに書かれてございませんので、その点だけ補足さしていただきたいと思うのでございます。 二…
第26回 参議院 決算委員会 第14号
○説明員(八嶋三郎君) 御承知の通りに住宅金融公庫の金は、現在の法律におきましては足貸しにするような場合は、これはまあ昭和二十九年度まででございません。現在の状態で申し上げたいと思うのでございまするが、現在の法律におきましては、土地を持っておる者がそこにまあ住宅を作るという場合におきまして、その土地を出させやすくするためにもとに店舗なり住宅以外のものを作るというような場合におきましては、これをげたばきなり足貸しというような形で言っておる…
第26回 参議院 決算委員会 第14号
○説明員(八嶋三郎君) 今のところそういうようなものにつきましては気づいておりませんでございますが……。
第26回 参議院 決算委員会 第14号
○説明員(八嶋三郎君) いわゆる非住宅部分につきましては、多層住宅でありまする場合におきましては、それが住宅部分が三分の二以上あるというような場合におきましては、非住宅部分の足、その主要構造部に対しましては貸すという道が開けておるのでございます。
第26回 参議院 決算委員会 第14号
○説明員(八嶋三郎君) それは非住宅部分でございますから、旅館でもいいとは思いますが、ただものによりましては、いわゆる住居の環境を害するというようなものにつきましては、私どもは遠慮していただきたいというので、その点は慎重に取り扱っておる次第でございます。
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) 今のはちよつとわかりませんでしたけれども、やはり違反の広告物で相手方がわからんという意味でございましようか。
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) わかるという場合は、大体その相手方の了解を求めた上で他人のものにやらせるというようにこちらのほうでは指導いたしておるのでありまして、その場合においては結局両者の間においての話合いで誰かが撤去するというのは、当然に広告物を掲示した者がやるのが原則だろうというように考えます。それから違反した場合のやつは、これはこの規定によつて消すとか何とかいうやつは直接やつていいのじやないか。併しこのような場合におきましては相手方…
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) 私はそういう場合において消すのは都道府県なり市町村がやるのが当然だろうとこういうことを申上げたので、本人からの賠償の問題はないのじやないかと思います。
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) このものを消すといつたような簡單なものは但書を利用せずして私はすぐできるという工合にこの法文を解釈いたしておるのでありますが、ただ大きな何か物でも人の家の軒下に付けるといつたようなことは余りないだろうと思うのですけれども、そういう場合は一応はそういうことになるだろうと思うのです。財産権という形においてそういう場合のときには緊急的な措置ということは考えられんことはないだろうと思いますけれども、その條例の定めるとこ…
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) まあ言葉を返すようでございますけれども、決して費用が多くかかるから県がやるとかいうようなものではなくて、ペンキ的なものはそれは仮に何尺あろうとこれはそこへ上つて消すというのは都道府県知事なり、或いは委任された市町村長が消すというのは当然な処置だろうと私は思つております。ただ大きな物件を、広告物を、掲示する物件を、今申上げたような但書はありますけれども、それ自体は私はすぐやるべきだというふうに解釈いたしております…
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) 今の個人との間の問題はこれはどうも私法上の問題でありまして、実はこの屋外広告物法のような公法的な規定というものは私はやはり都市の美観とか危險の防止とかいうことに重点を置いて考えらるべき問題であつて、そういうような場合には、ときには相手方がわかつた場合においては軽犯罪の規定の適用もあるだろうし、又刑法上の規定の適用もあるだろうと思いまするが、この屋外広告物法は飽くまでも都市の美観を守り、いわゆる危險物の除去の問題…
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) 電柱は実は第四條の二のところでは、この点は実は法律の上においては書いておらないのでございます。ただ「前各号に掲げるものの外、当該都道府県が特に指定する」物件という場合におきましては、時には府県においてやつておる場合もあり得るかと思いますが、東京あたりは、これは東京あたりの条例におきましては、広告物條例の……これはおて許に行つていると思いまするが……東京のやつは第六條に、「電柱を利用するもの」というので、知事が表…
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) 規格を定めておりますけれども、禁止地域はいかんが、禁止地域以外につきましては、結局は一定の大きさを示しまして、あれは縦が幾らか、横が幾らかといつたようなものを示しまして、それで貼ることはよろしいということに大体東京都がいたしておるようでございます。
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) ここは美観地区であり、私はいかんと思います。それは。
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) そういうものはすぐ取拂う、こういうわけです。
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) これは実はこの法律がなかつたというのがその欠点でもありまするが、併し一つは人手が足らなかつたという点もあつただろうと思いますが、今度は一つそういうことを絶対にやらさんようにやかましく言う、それには法律的の根拠を與えてやろうというのが、今回法律の改正をしようとする一つの大きな理由でもあるのです。
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) お話の点は当然だと私は思つております。だからこれによつて一つ東京都にもやらせたいと思つております。費用も計上させたいと思つております。
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) 道路の上に出す問題につきましては、道路取締令ですか、それによつての取締は私は当然に受けるものであろうと思います。
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) 道路の上に出るということになれば、道路上の問題があろうと思います。取締令による一つの違反だと思います。
第13回 参議院 建設委員会 第17号
○政府委員(八嶋三郎君) この法律の中にも書いてありまするように、この広告物法の取締を受けるものは「常時又は一定の期間継続して」という文字が入つているのでございます。だからしてこの広告物法のいわゆる対象物にはならんと私は思います。