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建設省都市局長参議院衆議院
総発言数
386
直近の所属会派
直近の役職
建設省都市局長
直近の発言日
1952/03/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会89 件・89%
  • 決算委員会5 件・5%
  • 予算委員会第五分科会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 386 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

386 20 を表示
建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) それはまあ一応は広告というもの、広告と言つても私はいいと思うのでありまするが、一応それらは公益上止むを得ないもので、許可を受けないということにいたしておるのでございます。これは大体條例で書いておるのでございます。

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) それは大体民有地であろうと、民有地でなかろうと、この取締りは美観という点から一つの地域というものを抑え、或いはものを抑えておるのでございまするが、それらの場合におきましては、大体許可をする場合におきましては、相手方の承諾を求めさせるという方法は講じておるのでございます。

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 相手方が承諾を与えないような場所に貼るということは、これは私はいけないと思います。

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 実は先ほどお話のありましたこの公益上止むを得んとか、或いは法令上止むを得んということは、実はこの條例の中に謳つておるのでございます。東京都の條例を申上げまするならば、東京都の條例の第五條というようなものが大体それだろうと思うのであります。「次の各号の一に該当する広告物及びこれを掲出する物件については、知事は第一條及び第二條の規定の適用を除外することができる。その基準について必要があるときは知事が別に規則で定める…

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 只今の御意見誠に御尤もの御意見であり、又非常に私どもの痛いところを実は突かれておるのでございますが、これはお話の通りに、私どもとしましてもあつちがいかん。こつちがいかんというのではなくして、やはり積極的にこの廃告を掲示する場所というものをいわゆる積極的に作るとうようなことが一番必要だと思つております。そういう意味におきまして、実は條例あたりを作る場合におきましても、私どもといたしましては、できるだけ指導をいたし…

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 実は全国の統計というものを集めておらないのでございまするが、東京都あたりの大体実情をお話申上げるほうがいいのじやないかと思うのでありますが、まあ東京都の担当の者の意見を聞いて見まするというと、大体違反の広告物というものにつきましては、どういうふうに取扱つておるかということの措置の方法でございます。第一番には、その問題から申上げるほうがいいと思いますが、まあ違反と思われるものにつきましては、年間にはやつぱり相当あ…

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 只今の田中先生のお言葉に対しまして、計数がないのにどうしてこういうものを出したかという、こういうお話でありますが、これは違反の件数につきましては、今申上げましたように、全国的な統計というものを集計しておらないということは、私どもとしてはそれはお叱りの点は御尤もだと私は存ずるのでありますが、今回改正をいたしまする問題につきましては、実は主任官会議の際におきまして、これはしよつちゆう問題になる大きな問題であります。…

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) さようでございます。

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) さようでございます。

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 内容につきましては、私どもは罰則の問題は屋外広告物法における問題としては考えておらない。今後もいろいろな除却を命ずるような場合におきましても、できるだけ慎重な態度をとりまして、管理者、今度改正いたしまする第二項のところでも「当該広告物を掲出する物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができない」という條件を入れまして、大体推測が付くという場合には、ものによりまして、例えばライオンの歯磨なら…

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) つまり主任官会議ということを申上げたのは、ちよつと言葉が迂闊であつたと思うのでありますが、実は最初からこの法律を作るときの欠陥であつたということは、これは言えると私も思うのであります。ただ相手方がはつきりせんという……。大体広告物というものは届出をして、そうして違反の場合においてはするという正当なことだけを考えておつたのでありまして、初めからべたべた貼つて行くというのが実は現状においては非常に多いのでございます…

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 予算をとらない限りは法律が出せんということになるだろうと思いますが、これはまあ一つ都市の美観というものは必要でありますから、少くともそういうような費用につきましては、それは非常に大きくなる場合は、そういう事例が非常に多いということになりますれば、積極的に国としても考えなければならんと思うのでありますが、現在のところはそうした地方にこれだけの費用を命じましても、大きな負担にはならないのじやないかという実は予測の下…

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) これはそこに書いてあります「條例で定めるところにより、相当の期限を定め、」というように……。

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 條例によつて定めますから、一週間なり、何なりといつたようなところじやないかと思うのです。ものによるだろうと思いますけれども……。これは別に一週間ということをここではつきり申上げる意味じやありませんが。

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 誠に痛いところを突かれたわけでありますが、実はこれは私どもといたしましては、広告の価値がどうとか、こうとかいつたような内容について詮議しようという実は気持はないのでありまして、飽くまでも都市の美観といつたような問題から立案をいたしているのでありまして、お話のような点はあるだろうと思います。私どもとしましては、できるだけ早く都市の美観を保持したいという点は、これはお説の通りであります。その意味におきましては、あな…

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 実は守るとかいうような意味ではないのでありまして、最後に私どもは撤去するのでございますが、ただ慎重を期して行こうという意味でございます。

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 結局はこちらが心なくして、相手方が知ることができなかつたという点は、これはあると思うのでありますが、そういう意味におきましても、初めから故意にやるという場合は、お話のような点もあるだろうと私は思いますが、中には本当に美観地区であるということを十分知らないでやつたという場合もあるだろうと私は思いますので、その意味において慎重にやつて行こうと、こういう意味でございます。

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) 同じようなことを繰返すようで誠に恐縮でございますが、実は我々としてはお話の点はよくわかるのでございますが、都市の美観というものと、いわゆる財産権の調和というものを如何に保つて行くかという点から、実はこういう規定を置いたのでございまして、その点も実は御考慮願つて御審議願いたいと思います。同じようなことを申上げるようで誠に恐縮でございますが。

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) まあ今のお話は御尤もな御意見だと思いまするが、実はまあ各府県の條例とかいつたようなものは、いろいろとまあ私のほうで出して指導をいたしておりましたので、そういうものは勿論ありまするが、ただ違反件数を全部毎年々々報告させるといつたようなところまでは実は行つておらないのです。ただいろいろと実情等はこの広告あたりの問題といたしましては、東京あたりでは最近多くなつて来ているのはネオンサインとか、ああいうものが非常に多くな…

建設省都市局長1952/03/20

13参議院 建設委員会 第16号

○政府委員(八嶋三郎君) それはどういう意味かよくわかりませんけれども、屋外と言えば一つの建物の外側ということだろうと思うのですが、その建築物の中に広告物として掲示されたようなものが建築の中に入つておれば、一つの広告物として取扱つていいと思います。